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環境管理規程(中小会社・製造業)

環境管理規程(中小会社・製造業)のテキスト

               環境管理規程

(総 則)
第1条 本規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)の環境保全活動に関する基本的事項および環境管理体制の整備について定めるものである。
2 本規程および関連諸規程に定めのない事項については、環境関連法規等の定めるところによる。
(目 的)
第2条 本規程は、地球環境保護が全ての企業にとって重要な責務であるとの認識に立ち、当社の環境方針を定めるとともに、全ての事業活動を通じて、当社の環境保全に対する責務を明確化することで、継続的な環境保全の促進を図ることを目的とする。
(定 義)
第3条 本規程において「環境管理」とは、前条の目的を達成するために、会社における事業活動が環境に及ぼす影響を把握・評価するとともに、継続的な改善を行うことをいう。
2 本規程において「環境関連法規等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)環境に関する日本国内の法規
(2)環境に関する自治体(県・市等)の条例
(3)環境に関する国・自治体等の協定・要綱
(4)環境に関する官公庁の指導・通達等
(会社の責務)
第4条 会社は、第2条の目的を達成するために全社的に環境管理体制を整備する。
2 会社は、環境管理に関し、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1)従業員への環境管理に関する教育および指導、監督
(2)事業活動が環境に及ぼす影響の把握・評価
(3)環境管理にかかわる施設の維持・管理
(4)その他環境管理に必要な事項
(従業員の責務)
第5条 従業員は、本規程および環境関連法規等の定めるところに従い、環境管理に取り組まなければならない。
2 従業員は、環境管理に対する自己の責務を認識し、会社が定めた環境保全目標等の達成に向け、自主的に環境保全活動に必要な事項を実施しなければならない。
(環境管理体制)
第6条 会社は、別表のとおり環境管理に関する組織を置く。
(環境管理委員会)
第7条 会社は、全社的な環境管理の推進および効率的な実施のために、環境管理委員会を設置する。
2 環境管理委員会は、全社的な環境管理の方針の策定および環境保全の基本施策に関する審議等を行う。
3 環境管理委員会および事務局の組織および運営については、別に定める。
(環境管理責任者の業務)
第8条 環境管理責任者は各部門の長とする。
2 環境管理責任者は、各部門における環境保全に関する年度計画の策定、環境管理委員会へ提出する議題の審議などについて統括・管理する。
(地域環境委員会)
第9条 会社は、各事業所に地域環境委員会を設置する。
2 地域環境委員会の委員長は、各事業所長とする。
3 地域環境委員会は、各事業所における環境関連問題を検討し、個別の状況に合わせた環境保全活動を実施する。
(教 育)
第10条 会社は、従業員に対して、環境意識の高揚を図り、環境保全活動のレベルアップを図るため、定期的に環境教育を実施する。
2 会社は、環境保全活動において他者を指導・監督する責務を有する者に対して、当該責務を果たすための能力を養成することを目的として、教育・訓練を実施する。
3 会社は、環境に著しい影響を及ぼす可能性のある業務に従事する者に対し、当該業務を適切に遂行するための能力を養成することを目的として、教育・訓練を実施する。
(その他)
第11条 本規程のほか、環境管理の実施に関して必要な事項については、別に定める。

付  則

(実施時期)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。
 
別表
 

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