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公害防止管理規程(大会社・製造業)

公害防止管理規程(大会社・製造業)のテキスト

               公害防止管理規程

(総 則)
第1条 この規程は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」およびその他の関連法令(以下「法令等」という。)に基づき、株式会社○○(以下「会社」という。)における公害防止の管理について規定するものである。
2 公害防止の管理について、この規程および付属する諸規程に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
(目 的)
第2条 この規程は、会社における公害防止組織を整備し、公害防止に関する責務と管理体制を明確にすることによって公害の発生を未然に防止し、社会ならびに環境に対する企業責任を果たすことを目的とする。
(定 義)
第3条 この規程で使用する次の用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 (1)公害:事業活動に伴って生ずる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下および悪臭等によって人の健康または生活環境にかかる被害が生ずること。
 (2)公害防止管理:法令等に基づいて会社が行う公害防止に関するすべての措置。
 (3)公害防止協定等:公害防止に関して地方公共団体または住民と会社との間で締結される公害防止協定のほか、会社が公害防止に関して対外的に締結するすべての協定および契約。
(会社の責務)
第4条 会社は、この規程の目的を達成するために公害の防止に関し必要な措置を講じる。
2 会社は、法令等で規定する公害防止管理者等を確保するとともに、公害防止にかかる業務に必要な管理体制を整備する。
(社員の責務)
第5条 社員は、公害の発生を防止するため、公害防止管理に関する必要な事項を遵守するほか、公害防止管理者等が実施する公害防止に関する措置に協力しなければならない。
(公害防止管理体制)
第6条 会社の公害防止管理体制の概略は別表のとおりとする。
(公害防止管理推進責任者)
第7条 会社は、○○部を全社的に公害防止管理を推進するための本社公害防止管理組織とし、公害防止管理推進責任者を置く。
2 公害防止管理推進責任者は、○○部長とする。
(公害防止管理推進責任者の業務)
第8条 公害防止管理推進責任者は、公害防止に関する次の業務を実施する。
 (1)公害防止に関する全社的な基本計画および年次計画の立案に関する事項
 (2)全社的対策の実施の促進に関する事項
 (3)各事業場における公害防止管理の状況把握および支援に関する事項
 (4)公害防止管理にかかる予算の調整に関する事項
 (5)官公庁、関連団体等との渉外に関する事項
 (6)その他全社的な公害防止管理に必要な事項
(公害防止統括者)
第9条 会社は、各事業場に、公害防止に関する業務についてこれを統括管理する公害防止統括者を置く。
2 公害防止統括者は、各事業場長またはこれに準ずる者とする。
(公害防止統括者の業務)
第10条 公害防止統括者は、当該事業場の公害防止に関する最高責任者として、公害防止に関する次の業務を統括管理する。
 (1)当該事業場における公害防止に関する基本計画および年次計画の策定に関する事項
 (2)公害因子の調査および把握、発生防止対策に関する事項
 (3)公害を防止するための措置の実施に関する事項
 (4)法令等に規定される業務に関する事項
 (5)当該事業場における公害防止協定等の締結に関する事項
 (6)その他公害防止管理に必要な事項
(公害防止管理者)
第11条 会社は、各事業場に、公害防止に関する業務について、技術的事項を実施する公害防止管理者を置く。
(公害防止管理者の業務)
第12条 公害防止管理者は、公害防止統括者および公害防止主任管理者の指揮の下に第10条各号の事項にかかる技術的事項を実施する。
(公害防止主任管理者)
第13条 会社は、各事業場に、公害防止主任管理者を置く。
(公害防止主任管理者の業務)
第14条 公害防止主任管理者は、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する。
(代理者)
第15条 会社は、公害防止統括者、公害防止管理者または公害防止主任管理者が疾病その他の事故等によってその職務を行うことができない場合のために代理者を置く。
(公害防止管理者等の資格)
第16条 公害防止管理者および公害防止主任管理者ならびにこれらの代理者は、法令等の規定に基づく資格を有する者とする。
(公害防止管理室)
第17条 会社は、各事業場に公害防止管理室を設置する。
2 前項の規定にかかわらず、事業場の規模、機能等によりこれを省略することがある。
(公害防止管理室の業務)
第18条 公害防止管理室は、公害防止統括者、公害防止管理者および公害防止主任管理者を補佐するとともに、公害防止に関する次の業務を実施する。
 (1)当該事業場における公害防止に関する基本計画および年次計画の立案に関する事項
 (2)公害防止のための施設等の維持・管理に関する事項
 (3)対外的渉外に関する事項
 (4)公害防止管理に関する教育・指導に関する事項
 (5)法令等の周知徹底に関する事項
 (6)委員会等の事務に関する事項
 (7)公害防止管理にかかる予算に関する事項
 (8)その他公害防止管理に必要な事項
(公害防止対策委員会)
第19条 公害防止統括者は、公害防止管理を実施するうえで必要と認めた場合は、公害防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な業務を委嘱することができる。
2 委員会の事務局は、公害防止管理室に置く。
3 委員会の運営に関する事項は、別に定める。
(教 育)
第20条 会社は、新入社員、大幅に作業内容が変更になった社員または公害防止統括者が必要と認めた社員に対し、公害防止に関する教育を行う。
(その他)
第21条 この規程のほか、公害防止管理の実施に関して必要な事項については、実施細則および各事業場規則に定める。

付  則

(実施時期)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。
 
別表 公害防止管理体制
 

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