独占禁止法違反防止規程
独占禁止法違反防止規程のテキスト
独占禁止法違反防止規程
(目 的)
第1条 この規程は、当社が独占禁止法を遵守し、公正な事業活動を行うことを目的とする。
(役員・社員の義務)
第2条 役員および社員は、次の各号に掲げる事項を守り、公正な取引を行わなければならない。
① 独占禁止法を遵守し、禁止されている行為を行わないこと
② 独占禁止法に違反する行為を持ちかけられたら拒否すること
③ 禁止行為を見つけたらコンプライアンス部に通報すること
④ 研修会へ出席し、独占禁止法その他公正な取引に必要な知識を身につけること
(禁止事項)
第3条 会社は、独占禁止法を遵守するため、次の各号に掲げる行為を行わない。
① 不当な低価格販売・差別価格による販売などにより他事業者の排除や新規参入を妨害すること
② 同業者との間で商品の価格・生産数量・販売条件等について相互に事業活動を拘束する契約・協定・申し合わせ等を行い、市場での競争を制限すること
③ 競争入札に際して、他の入札参加事業者と価格や落札事業者等について談合すること
④ 他の事業者と共同で特定の事業者との取引を拒絶することや、第三者に特定の事業者との取引を拒絶させること
⑤ 取引先や販売地域によって、商品やサービスの対価に不当に著しい差をつけたり、取引条件等で差別したりすること
⑥ 商品を原価割れするような低い価格で継続して販売すること
⑦ 競合する事業者を妨害する目的で、当該事業者が必要としている物品を、市場価格を著しく上回る価格で購入すること
⑧ 商品を、実際よりあるいは他社のものよりも著しく優れているように見せかける虚偽・誇大な表示・広告をすること
⑨ 商品を販売する際に正当な理由なく他の商品を一緒に購入させること
⑩ 自社商品のみを取り扱うことを条件として取引を行うこと
⑪ 小売業者等に自社商品の販売価格を指示すること
⑫ 取引相手の事業活動を正当な理由なく拘束する条件をつけて取引を行うこと
⑬ 取引上優先的地位にある場合に、取引相手に対しての下請代金の支払遅延・正当な理由のない返品・従業員の派遣要請・協賛金の負担要請などをすること
⑭ 競争事業者の事業活動を妨害すること
(相談窓口)
第4条 独占禁止法に関する相談窓口を、法務部に設置する。
2 業務上の行為が、独占禁止法に違反するか否か判断できない場合、またはその他確認が必要な場合は、前項に掲げる窓口に相談しなければならない。
(事実関係の調査)
第5条 監査室は、社員から独占禁止法違反の通報があったときは、速やかに事実関係を調査する。
2 監査室は、事実関係の調査にあたり、通報者のプライバシーに十分配慮しなければならない。
(中止命令)
第6条 事実関係の調査の結果、独占禁止法違反であることが判明したときは、社長は、違反者およびその所属長に対し、中止命令を出さなければならない。
(社長への報告)
第7条 監査室は、事実関係の調査結果を社長に報告しなければならない。
(違反者に対する措置)
第8条 会社は、独占禁止法に違反する行為を行った従業員に対し、必要に応じて懲戒処分を行う。