反社会的勢力対策規程(大会社・流通業)
反社会的勢力対策規程(大会社・流通業)のテキスト
反社会的勢力対策規程
(目 的)
第1条 この規程は、反社会的勢力による民事介入暴力(以下「民暴」という。)が発生した場合の対応を目的として定める。
(基本方針)
第2条 会社は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。
(責任者)
第3条 民暴にかかるトラブルの担当責任者は、総務部長とする。総務部長に事故あるときは、総務部次長がこれにあたる。
(受付の対応)
第4条 反社会的勢力の関係者と思われる者が来社したときは、受付係は、本人に次の事項を聞き、総務部長に連絡する。
(1)氏 名
(2)所属団体、組織
(3)住所、電話番号
(応 対)
第5条 総務部長が反社会的勢力の関係者と思われる者と面談するときは、必ず、総務部に所属する従業員を同席させ、かつ最初に次の事項を確認する。
(1)氏 名
(2)所属団体、組織
(3)住所、電話番号
2 同席する総務部所属の従業員は、総務部長と反社会的勢力の関係者と思われる者との会話の内容を正確に記録するものとする。
3 総務部長は、絶対に、反社会的勢力の関係者と思われる者に、金銭その他の経済的利益の提供を約束する発言をしてはならない。
(届 出)
第6条 反社会的勢力の関係者と思われる者から不当に金銭その他の経済的利益を要求されたときは、直ちに警察に届け出る。
2 従業員が反社会的勢力の関係者と思われる者から暴行を受けたときは、直ちに警察に届け出る。
3 前二項の届出は、総務部長が社長の承認を得て行うものとする。
(捜査協力)
第7条 会社は、警察による捜査に全面的に協力する。
2 警察との連絡責任者は、総務部長とする。
(第三者の仲介)
第8条 会社は、いかなる場合においても、民暴トラブルの解決について、第三者に仲介、斡旋等を依頼しない。
2 会社は、第三者が、民暴トラブルの解決について、仲介、斡旋等を申し出ても、これに応じない。
(仮処分の申請)
第9条 反社会的勢力の関係者が執拗に面会を強求するときは、裁判所に対し、面会禁止の仮処分命令を申請する。
2 反社会的勢力の関係者が執拗に電話をかけるときは、裁判所に対し、電話禁止の仮処分命令を申請する。
3 反社会的勢力の関係者が執拗に街宣車による街宣を行うときは、裁判所に対し、業務妨害禁止の仮処分命令を申請する。
(報道機関への対応)
第10条 民暴トラブルについて、報道機関から取材の申入れがあったときは、警察の捜査に支障を与えず、かつ、会社の信用と名誉を損なわない範囲において、これに応じる。
2 報道機関の取材については、総務部長がこれに応じる。
3 総務部長以外の者は、会社の許可を得ることなく、報道機関の取材に応じてはならない。
(取引先等への説明)
第11条 民暴トラブルが発生したときは、会社は必要に応じ、取引先等の関係先に対し、トラブルの経緯と会社の方針を説明し、理解と協力を求める。
付 則
この規程は平成○年○月○日から施行する。