反社会的勢力対策規程
反社会的勢力対策規程のテキスト
反社会的勢力対策規程
(総則)
第1条 この規程は,反社会的勢力への対策について定める。
2 この規程において「反社会的勢力」とは,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等をいう。
(経営方針)
第2条 会社は,反社会的勢力とは取引しないことを経営方針とする。
(所管)
第3条 反社会的勢力対策の所管は総務部とし,その責任者は総務部長とする。
(反社会的勢力との取引の禁止)
第4条 社員は,いかなる理由があっても,反社会的勢力と取引をしてはならない。
2 取引先が反社会的勢力であることが判明したときは,以後,その取引先とは取引をしてはならない。
(取引の拒否)
第5条 社員は,反社会的勢力から取引をすることを求められたときは,これを拒否しなければならない。
2 拒否したにもかかわらず,執拗に求められたときは,総務部長に次の事項を報告しなければならない。
(1) 反社会的勢力の氏名または団体名
(2) 取引を求められた年月日
(3) 取引の具体的な内容
(4) 取引を求められた経緯
(5) その他必要事項
3 取引を求めてきた相手が反社会的勢力であることが疑われる場合には,その対応について総務部長と相談しなければならない。
4 総務部長は,会社の対応について判断に迷う場合には,警察に相談する。
(警察への届出)
第6条 会社は,次の場合には,これを警察に届け出る。
(1) 反社会的勢力から,取引をすることを執拗に求められたとき
(2)反社会的勢力から,取引をしないことを理由として嫌がらせ,暴行等を受けたとき
(内部監査)
第7条 監査室長は,反社会的勢力との取引が行われていないかを定期的に監査する。
(事実関係の調査)
第8条 監査室長は,反社会的勢力との取引が行われたという疑惑が生じたときは,直ちにその事実関係を調査しなければならない。
(社長への報告)
第9条 監査室長は,定期監査または調査の結果,反社会的勢力との取引が行われたことが確認されたときは,社長に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1) 取引を行った部門,社員の氏名
(2) 反社会的勢力の団体名,氏名
(3) 取引が行われた年月日
(4) 取引の具体的な内容
(5) 取引が行われた経緯
(6) その他必要事項
2 会社は,反社会的勢力との取引が行われたことを警察に届け出る。
(懲戒処分)
第10条 会社は,社員が次に該当したときは,懲戒処分に付する。
(1) 相手が反社会的勢力であることを知りながら取引をしたとき
(2) 取引先が反社会的勢力であることが判明したにもかかわらず,取引を中止しなかったとき
2 処分の内容は,次の事項を総合的に勘案して決定する。
(1) 取引の内容
(2) 取引の頻度,回数
(3) 取引が行われた経緯
(4) 本人の反省の程度
(5) その他必要事項
3 社員は,次のことを理由として懲戒処分を免れることはできない。
(1)この規程の内容を知らなかったこと
(2) 会社の利益を図る目的で行ったこと
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。