常務会規程③(大会社(従来型)・商社)
常務会規程とは
常務会規程は、取締役会の専決事項を除く経営の基本方針や中間計画の策定など、会社経営における重要事項の決議・報告を行う「常務会」の運営ルールを定めた規程です。社長、副社長、専務、常務で構成され、経営判断の円滑な遂行を目的としています。毎週の定期開催を軸に、監査役の出席による監督機能や、IT化に対応した電磁的方法による手続きも盛り込まれており、効率的かつ透明性の高い意思決定プロセスを構築するための根拠となります。
常務会規程のポイント
- 取締役会の専決事項以外の経営に関する重要事項について、具体的な決議や報告を行う役割を担う。
- 毎週水曜日の定期開催を原則とし、社長を議長とする構成メンバーに加えて監査役も出席して意見を述べる。
- 決議は構成取締役の過半数の出席と賛成を要し、可否同数の場合は議長が決裁する裁定権を明文化する。
- 緊急時には総務部長の了解のもとで持ち回り稟議を認め、機動的な経営判断を可能にする体制を整える。
- 招集通知や議事録署名、各種請求手続きにおいて電磁的方法(IT化)を容認し、事務の効率化を図る。
常務会規程③(大会社(従来型)・商社)のテキスト
常務会規程 (目 的) 第1条 常務会は、法令および定款において、取締役会の専決事項とされているものを除き、会社経営の基本方針・中間計画の策定など経営に関する一切の重要な事項について必要な決議を行い、会社経営の円滑な遂行を図ることを目的とする。 (構 成) 第2条 常務会は社長、副社長、専務取締役および常務取締役をもって構成する。 (出席者) 第3条 常務会は構成メンバーのほか、必要に応じ、議案の説明または意見陳述のために担当管理職を出席させることができる。 2 監査役は、常務会に出席して意見を述べる。 (付議・報告事項) 第4条 常務会は別紙に定める事項を協議・決定し、または報告を受ける。 2 前項の事項でも、緊急にしてやむを得ない場合は、総務部長の了解を得て持ち回り稟議することができる。 3 常務会における付議または報告の説明は、当該事項を管掌する部門の担当取締役が行う。ただし、担当取締役が不在または担当取締役が必要と認めた場合は、その代行者として担当管理職が行うことができる。 (開 催) 第5条 常務会は、毎週水曜日の午前9時30分から定期的に開催する。 2 前項の定めにかかわらず、取締役社長は、必要に応じて臨時常務会を招集することができる。 (招集および議長) 第6条 常務会は取締役社長がこれを招集し、その議長となる。ただし、定例会は招集手続を要しない。 2 取締役社長に事故あるときは、前項の招集者および議長は次の順序とする。ただし、同一順位内に複数の取締役がいる場合は、同一順位内の各取締役の互選により決定するものとする。 第1順位 取締役副社長 第2順位 専務取締役 第3順位 常務会の互選で選任された取締役 3 議長である取締役が、常務会の会議の目的事項につき特別利害関係を有する場合は、その事項の審議につき議長に事故あるときに準じて、他の取締役が議長にあたる。 (招集請求) 第7条 招集権者でない取締役は、招集権者に対して会議の目的事項を記載した書面を提出して、常務会の招集を請求することができる。 2 監査役は必要あるときは、招集権者に対して会議の目的事項を記載した書面を提出して、常務会の招集を請求することができる。 (招集手続) 第8条 常務会の招集通知はその会日の2日前に各取締役および監査役に対して発する。ただし、緊急を要し取締役および監査役の同意があるときは、この期間を短縮することができる。 2 前項の定めにかかわらず、取締役および監査役全員の同意があるときは、招集手続を省略することができる。 (決議方法) 第9条 常務会の決議は、構成取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で行う。可否同数の場合は議長がこれを決する。 2 議案に特別の利害関係を有する取締役は、前項の決議に加わることができない。この場合、その取締役の数は出席した取締役の数に算入しない。 (議 事) 第10条 業務担当取締役は、それぞれ各自が担当する会社の業務執行状況および重要事項につき報告しなければならない。 2 競業取引または自己取引を行った取締役は、遅滞なくその取引につき重要事項を常務会に報告しなければならない。 (議事録) 第11条 常務会の議事は議事録を作成し、議事の経過の要領およびその結果を記載して、議長ならびに出席取締役および監査役がこれに署名押印しなければならない。議事録は、電磁的方法をもって記録することもでき、その場合、出席取締役および出席監査役の署名は、電磁的方法をもって行うものとする。 (書面のIT化) 第12条 この規程に定められた請求・通知等の書面については、当会社の承諾を得た取締役は、書面に代えて当会社の指定する電磁的方法で、各請求・通知等を行うことができる。取締役の承諾を得た場合、当会社も同様に電磁的方法でこれらを行うことができる。 (事務局) 第13条 常務会の事務局は総務部とし、付議または報告される事項および必要な資料を整理調整して常務会に提出するとともに、議事録を作成保管する。 2 常務会の幹事は総務部長とし、議長の議事運営を補佐し、議事録の作成にあたるほか、常務会決定事項の要旨を記録する。 第4章 雑 則 (改 廃) 第14条 この規程の改廃は、常務会の決議を経なければならない。 付 則 この規程は、平成○年○月○日から施行する。 ◆別紙 常務会の付議・報告事項 (1)取締役会の付議事項 (2)中期経営計画 (3)年度内事業計画・人員計画・資金計画・損益予算および設備予算など (4)重要なシステムの開発および営業活動方針 (5)収入に関する施策、価格設定および改定 (6)不動産等の購入および賃貸借取引 (7)資産の購入および保守に関する決定など (8)電算機システム等の決定および変更 (9)交際費、寄付金負担および賛助など (10)金銭支出を伴わない重要契約および協定の締結・改廃 (11)重要な申請、報告および届出など (12)重要な諸団体への加入および脱退 (13)重要経営規程(定款・株式取扱規則・取締役会規則・常務会規程)の制定および改廃 (14)その他重要規程(監査役監査規程・監査役会規程・組織規程・重要な人事規程)の制定および改廃 (15)全般的な職制および機構の改正 (16)重要な訴訟・和解 (17)重要な長期借入、出資、貸付および債務保証など (18)勤務・給与等に関する基本的な基準 (19)重要なプロジェクト等の新設および改廃 (20)その他前各号以外に社長または担当取締役が常務会に付議すべきと判断した事項
