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株主総会議事運営規程

株主総会議事運営規程のテキスト

               株主総会議事運営規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,株主総会(以下,単に「総会」という)の議事の運営について定める。
(出席資格者)
第2条 総会に出席することができる者は,次のとおりとする。
(1)事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主
(2)取締役および監査役
(3)法律顧問
(4)株式事務担当者その他会社が認めた者
2 議長は,総会に出席する株主について,その資格に疑いがあるときは,必要な調査を行うことができる。
(株主の入場)
第3条 株主は,開会前に会場に入場するものとする。ただし,開会後においても,会場に入場し,その後の議事に参加することを妨げない。
2 入場に際し,会場受付けに対して総会招集通知書を提示し,かつ,議決権行使書用紙を提出しなければならない。
3 会場に危険物を持ち込んではならない。
(代理人の入場)
第4条 代理人は,入場に際して,代理権を証明する書面(委任状)を会社に提出しなければならない。
第2章 議長
(議長)
第5条 総会の議長は,取締役社長がこれを務める。
2 取締役社長に事故あるときは,あらかじめ取締役会が定めた順序に従い,他の取締役がこれに当たる。
(議長不信任の動議)
第6条 株主は,前条の規定にかかわらず,いつでも議長不信任の動議を提出することができる。
2 議長不信任の動議が可決されたときは,直ちに新議長を選出するものとする。
第3章 開会
(開会の宣言)
第7条 議長は,開会予定時刻が到来したときは,株主の出席状況を確認し,かつ,自らの役職名および氏名を告げたうえで開会を宣言する。
2 前項の規定にかかわらず,次の場合には,総会の開会時刻を繰り下げることができる。
(1)株主の出席が定足数を満たしていないとき
(2)役員が出席していないとき
(3)会場の整備が十分でないとき
(4)その他総会を開催することについて重大な支障があると認められるとき
3 閉会時間を繰り下げるときは,その理由を説明し,出資者の理解を求める。
4 第2項の場合において,その事情がなくなったとき,または相当の時間が経過したときは,開会を宣言しなければならない。
(議事進行上のルールの説明)
第8条 議長は,開会の宣言をした後,議事に入る前に,出席者に対し,議事の進行·整理については議長の指示に従うように求める。
(出席状況の報告)
第9条 議長は,議事に入る前に,出席者に対し,株主の出席状況を報告しなければならない。
2 前項の報告は,株式事務担当者に行わせることができる。
第4章 議事
(議事の順序)
第10条 総会の議事は,議事進行に関する事項を除いて,招集通知に記載された議事日程の順序に従うものとする。ただし,総会で承認されたときは,数個の議案を一括して審議することができる。
(議事進行に関する動議)
第11条 議事進行に関して動議が提出されたときは,その動議を他の議案に先立って審議·採決するものとする。
(議案の上程)
第12条 議長は,議案を上程するときは,その旨を宣言した後,その趣旨を自ら説明し,または他の取締役をして説明させる。ただし,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
(株主の発言)
第13条 株主は,発言するときは,挙手し,議長の許可を得た後に,その席または議長の指定した場所において行うものとする。
2 議長は,2人以上の者が挙手して発言を求めたときは,先に挙手したと認められる者から発言させるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,議事進行に関する動議提出のための発言をする者がいるときは,これを優先させる。
4 議長は,1つの議案について2人以上の者から発言の申出があったときは,1人の発言時間を合理的な範囲内において制限することができる。
5 議長は,発言する株主に対して,自分の名前を名乗るように求める。
(発言内容等)
第14条 株主の発言は,付議された議案に関係するものでなければならない。
2 発言は,簡明に行わなければならない。
3 議案に対する株主の発言は,その議案が上程された後でなければ行うことができない。
(規則違反に対する措置)
第15条 議長は,株主の発言が前条に違反するときは,必要な注意を与え,またはその発言を中止させることができる。
(議事進行の動議)
第16条 株主は,いつでも議事進行に関する動議を提出することができる。
2 前項の動議を提出するときは,議長にその旨を告げなければならない。
(修正動議)
第17条 株主は,会社の原案に対する修正動議を提出することができる。
2 修正動議が提出されたときは,修正動議についても審議する。
(説明義務)
第18条 議長は,株主から特定の事項について説明を求められた場合には,自ら説明し,または他の者に説明させる。
2 前項の規定にかかわらず,次の場合には,説明を拒絶することができる。
(1)その事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合
(2)その説明をすることにより,株主の共同の利益を著しく害する場合
(3)その他正当な理由がある場合
3 説明を拒絶するときは,その理由を説明する。
(審議打切りの動議)
第19条 株主は,付議された議案について質疑または討論が続出して容易には終結しないと判断されるときは,審議を打ち切り直ちに採決すべき旨の動議を提出することができる。
(休憩)
第20条 議長は,議事の進行上適当であると認めるときは,休憩を宣言することができる。
(不穏当な言動への措置)
第21条 議長は,不穏当な言動によって議事の進行を妨げる者が出たときは,その者の言動を制止することができる。
2 前項の場合において,その者が議長の制止に従わないときは,退場を命令することができる。
第5章 採決
(採決の時期)
第22条 議長は,付議された議案について審議が終了したとき,または審議打切りの動議が可決されたときは,直ちにその採決を行う。
(採決の方法)
第23条 議案の採決は,議案ごとに行う。ただし,一括して審議した議案は,一括して採決することができる。
(採決結果の報告)
第24条 議長は,付議された議案の採決が行われたときは,直ちにその結果を報告する。
(修正動議が出された場合)
第25条 議長は,原案に対して修正動議が提出された場合には,原案を先に採決することについて,総会に諮り,その承認を得る。
2 原案を先に採決することについて総会の承認を得たときは,原案を先に採決する。
3 原案が可決されたときは,修正動議は否決されたものとして扱う。
4 採決に当たり,提出済みの議決権行使書は,次のように扱う。
(1) 原案に賛成の議決権行使書は,修正動議には反対として扱う。
(2) 原案に反対の議決権行使書は,修正動議には棄権として扱う。
第6章 閉会
(閉会)
第26条 議長は,次の場合には,閉会を宣言する。
(1)議事日程において予定されていた議案のすべての審議を終了したとき
(2) 次項の決議が有効に行われたとき
2 総会は,閉会,延会または継続会の決議を行うことができる。
(散会)
第27条 議長が閉会を宣言したときは,総会は直ちに散会するものとする。
(退場)
第28条 株主は,総会が散会したときは,直ちに会場から退場しなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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