株主総会議事運営規則②(中小会社・卸売業)
株主総会議事運営規則②(中小会社・卸売業)のテキスト
株主総会議事運営規則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、定款の規定に基づき株主総会(以下「総会」という。)の決議により定められるものであり、総会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(遵守義務)
第2条 議決権を行使し得る株主(以下「株主」という。)その他の総会出席者は、法令および定款のほかこの規則に従わなければならない。
第2章 株主等の出席
(職員等の配備)
第3条 会社は会場の受付け、議事運営上必要な記録、集計その他の事務を担当する職員、警備員などを会社に配備し、警察官の派遣を要請することができる。
(株主本人の出席)
第4条 総会に出席しようとする株主は、受付けにおいて、あらかじめ送付を受けた出席票の提示などにより、その資格を明らかにしなければならない。
(株主代理人の出席)
第5条 株主の代理人として出席しようとする者は、受付けにおいて、前条の出席票と委任状の提出などにより、その資格を明らかにしなければならない。
2 代理人は前項のほか、当会社の議決権ある株式を有する株主であることを明らかにしなければならない。
(法人株主の出席)
第6条 法人株主の代表者が出席する場合は、第4条による。
2 当該法人の職員が出席する場合は、第5条第1項によるほか、職員であることを明らかにしなければならない。
(株主以外の者の出席)
第7条 取締役および監査役は、やむを得ない場合を除き、総会に出席しなければならない。
2 会計監査人は、法令の定めある場合のほかは、議長の許可を受けて総会に出席することができる。
3 当会社職員および弁護士などは、議長、取締役、監査役を補助するため、議長の許可を受けて総会に出席することができる。
(傍聴等)
第8条 次の者は、会社の許可を受けて会場に入場することができる。ただし、退場を命じられた場合は、いつでも退場しなければならない。
(1)報道関係者
(2)負傷者、身体障害者等の株主の介護者
(3)株主の通訳
(4)傍聴を希望する者
(有害物の持込禁止)
第9条 何びとも、総会の平穏な議事進行を妨げる目的で使用されるおそれのある物品を所持して会場に入場してはならない。
(入場資格等の調査)
第10条 会社は会場の受付けにおいて、議長は議場において、入場資格および前条違反の有無を調査することができる。
第3章 議 長
第1節 資 格
(資 格)
第11条 総会の議長となる者は、定款の定めによる。
(少数株主による招集の場合)
第12条 会社法第297条第1項により招集された総会においては、招集をした株主が仮議長となり、議長を定める。
(議長不信任動議の審議)
第13条 長は、当該議長の不信任の動議の審議にあたっても職務を行うことができる。
第2節 権 限
(権 限)
第14条 議長は、総会の秩序を維持し、議場を整理するため必要な措置をとることができる。
(退場命令)
第15条 議長は、次の者に対して退場を命じることができる。
(1)株主またはその代理人として出席した者であって、その資格を有しないことが判明した者
(2)議長の指示に従わない者
(3)総会の秩序を乱した者
(秩序維持)
第16条 議長は、退場命令に従わない者を退場させるなど、議場の秩序を維持するため、警備員に対し指示をし、または警察官に対し措置を要請することができる。
第4章 議 事
第1節 開 会
(開会の宣言)
第17条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は議場に開会を宣言する。
(開会時刻の繰下げ)
第18条 議長は、やむを得ない事由があるときは、開会時刻を繰り下げることができる。この場合、すでに入場している株主に対し、遅滞なく繰り下げられた開会時刻を報告しなければならない。
第2節 議題の審議
(議題の付議)
第19条 議長は、各議事に入るにあたり、当該議題を付議することを議場に宣言する。
(議題審議の順序)
第20条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、議場に理由を述べて右(上記)の順序を変更することができる。
2 議長は、複数の議題または議案を一括して付議することができる。
(取締役等の報告・説明)
第21条 議長は、議題付議の宣言後、取締役に対し、当該議題に関する報告事項の報告または議案の説明を求める。取締役は、議長の許可を受けたうえ、補助者に報告または説明をさせることができる。
2 会社法第303条の規定による株主提案にかかる場合、議長は当該株主に議案の説明を、取締役または監査役に対し右(上記)提案に対する意見を求める。
3 議長は、前二項の報告、説明または意見に要する時間を制限することができる。
第3節 株主の発言
(発言の許可)
第22条 株主は、議長の許可を受けてから発言しなければならない。
2 株主の発言の順序は、議長が決定する。
(発言方法)
第23条 株主は、議長の指定した場所で発言し、発言の最初に次の事項を明らかにしなければならない。
(1)出席番号および氏名
(2)発言の内容が質問・意見・動議のいずれであるか、動議であるときはその趣旨
(発言の時間)
第24条 株主は、簡潔明瞭に発言しなければならない。
2 議長は、必要と認めたときは、発言時間を制限することができる。
3 株主は、1回の発言時間が3分間を超えないよう努めなければならない。
(発言の制限)
第25条 議長は、次の発言に対し注意を与え、制限しまたは中止を命ずることができる。
(1)議長の指示に従わない発言
(2)議題に関しない発言
(3)冗長にわたる発言
(4)重複する発言
(5)総会の品位を汚す発言
(6)他人の名誉を毀損しまたは侮辱する発言
(7)その他議事を妨害しまたは議場を混乱させる発言
(発言の時機)
第26条 株主は、議題についての報告または議案についての説明終了後でなければ、当該議題または議案に関し発言することができない。
第4節 質 問
(説明担当者)
第27条 株主の取締役に対する質問の説明は、代表取締役またはその指名した取締役が行う。
2 株主の監査役に対する質問の説明は、各監査役が行う。ただし、監査意見が統一の場合は、監査役の協議により定められた監査役が行うことができる。
3 取締役または監査役は、議長の許可を受けて補助者に説明させることができる。
(一括説明)
第28条 取締役または監査役は、株主の質問に対して一括して説明することができる。
(説明の拒絶)
第29条 取締役または監査役は、質問が次の事由にあたるときは説明を拒絶することができる。
(1)質問事項が会議の目的事項に関しないとき
(2)説明をすることで株主共同の利益を著しく害するとき
(3)説明をするのに調査を必要とするとき
(4)質問が重複するとき
(5)その他正当な事由があるとき
第5節 動 議
(修正動議)
第30条 株主は、付議された議案につき修正動議を提出することができる。
2 議長は、議場に修正動議の採否をはかる。ただし、これを省略して直ちにその動議を審議に付することができる。
3 議長は、修正案を原案と一括して審議することができる。
(議事進行に関する動議)
第31条 株主は、議事進行につき、次の動議を提出することができる。
(1)総会の延期、続行
(2)監査役の選任
(3)会計監査人の出席要求
(4)議長の不信任
2 前項の動議が提出された場合、議長は議場にその動議の採否をはかる。ただし、これを省略して直ちにその動議を審議に付することができる。
(その他の動議の取扱い)
第32条 前条第1項に定める以外の議事進行についての動議が提出された場合、その採否は議長が決する。
(動議の却下)
第33条 議長は、動議が次の事由にあたるときは直ちに却下することができる。
(1)当該修正動議に関する議題の審議に入っていないとき、または審議を終了したとき
(2)すでに同一内容の動議が否決されているとき
(3)総会の議事を妨害する手段として提出されたとき
(4)不適法または権利の濫用にあたるとき
(5)その他合理的理由のないことが明らかなとき
第6節 休 憩
(休 憩)
第34条 議長は、議事の進行上必要と認めるときは、休憩を宣言することができる。
第7節 審議の終了・採決
(質疑、討論の打切り)
第35条 議長は、議題について質疑および討論がつくされたと認めたとき、質問もしくは意見を述べようとする株主などがある場合でも、これを打ち切って審議を終了させ採決することができる。
(一括採決)
第36条 議長は、一括して審議した議題または議案については、一括して採決することができる。
(採決の順序)
第37条 原案に対し修正案が提出された場合は、原案に先立ち修正案の採決を行い、複数の修正案が提出された場合は、原案に遠いものから順次採決する。ただし、一括審議した場合は、原案を修正案に先立って採決することができる。
(出席株主の範囲)
第38条 総会の決議については、出席した株主本人および代理人を出席させた株主ならびに議決権行使書を会日の前日までに会社に提出した株主の各議決権の数を出席した株主の議決権の数に算入する。
2 前項において、議決権行使書面を提出した株主の議決権の数を出席した株主の議決権の数に算入するのは、招集通知に記載された議席およびその修正案の決議に限る。
3 棄権票、無効票はいずれも出席株主の議決権の数に算入する
(修正案に対する議決権行使書面の取扱い)
第39条 修正案の採決については、原案に賛成の旨が記載された議決権行使書面は修正案に反対として、原案に反対または棄権の旨が記載された議決権行使書面は修正案の採決につき棄権としてそれぞれ取り扱う。
(採決の方法)
第40条 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
(採決結果の宣言)
第41条 議長は、採決が終了した場合は、その結果を議場に宣言する。この場合、議長はその議題の決議に必要な賛成数を充足していることまたは充足していないことを宣言すれば足り、賛否の数を宣言することを要しない。
2 会社法第303条の規定による株主の提案にかかる議題が否決された場合は、賛成票の数が議決権の数の10分の1以上であるか否かを報告する。
3 総会に出席して議案に反対することが、その株主の有する株式の買取りを会社に請求するための要件となる議題の採決については、議長は反対した株主を確認しなければならない。
第8節 終 了
(延期または続行)
第42条 総会を延期または続行する場合は、総会の決議による。
2 前項の場合、延会または継続会の日時および場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することを妨げない。
3 前項ただし書きの場合、議長は決定した日時および場所を総会に出席した株主に通知する。
4 延会または継続会の日は、最初の総会の日より2週間以内に定めなければならない。
(閉 会)
第43条 議長は、すべての議事を終了した場合または延期もしくは続行が決議された場合、閉会を宣言する。
付 則
(改 廃)
第44条 この規則の改廃は、総会の決議によって行う。
(施 行)
第45条 この規則は、制定を決議したときから直ちに施行する。