開発・技術、生産業務遂行上の留意事項(大会社・製造業)
開発・技術、生産業務遂行上の留意事項(大会社・製造業) のテキスト
開発・技術、生産業務遂行上の留意事項
(目 的)
第1条 開発・生産関係の業務を遂行する上での留意事項についてまとめ、業務に従事する者に周知・徹底を図ることを目的とする。
(情 報)
第2条 他社情報を入手し開発・生産活動に活用することは、企業間の正しい競争関係には必要なことである。ただし、情報を不正な手段を用いて収集した場合には、罰せられることがあるので注意する。
2 社外秘の情報を他社に不正に横流してはいけない。
3 テストデータなどは、社外秘として扱われるべき資料である。社外に提出する必要があるときは、必ず上司の承諾を得てからにする。
4 他社製品との性能比較をすることにより、ユーザーの賢明な判断を促すことは重要である。ただし、虚偽のデータ、中傷などの記載、表現はしないこと。
5 共同作業で、他社に開発の一部を委託する場合は、社外秘情報も流す必要がある。そのときは、必要に応じて覚書、秘密保持契約などを結ぶこととする。契約内容については、技術管理部に相談をし、確認を受ける。
6 覚書、秘密保持契約などから得た情報については、第三者に漏れることを防止するため、社内での取扱いにも十分注意を払うこと。
7 インターネット上の情報は大いに活用していく。ただし、私的な使用は慎むこと。
(知的財産権)
第3条 知的財産権を侵害しない。
2 開発時よりつねに他社工業所有権をチェックし、侵害しないことを確認すること。工業所有権の侵害にあたるかどうかの判断が困難な場合は、特許部に相談すること。
3 開発製品について特許などの工業所有権を取得するときは、事実と違うことの記載をしないこと。
(安全・製造物責任)
第4条 開発段階より使用原料、添加剤の安全性を考慮に入れて開発にあたる。
2 技術管理部は法的規制、安全性に関する情報をつねに収集し、適時関係部署に情報を流す。
3 製品の安全性に十分配慮して開発、設計、製造し、消費者に受け入れられる品質・コストを追求した、社会にとって有益な製品を提供できるよう心掛けて開発にあたる。
4 商品に予見不可能な欠陥が発生した場合には、情報を速やかに顧客に伝え、迅速に対応する。
5 商品説明用資料は、できるだけわかりやすく、できれば、ビジュアルな情報などで視覚に訴える説明書にする。
6 間違った使用方法が予想される場合、危険な取扱いに対する“注意”“警告”“危険“の表示を必ず行う。
7 生産ラインは安全衛生面を最優先にして設計する。また、日々の安全性管理の推進を行う。
(クレーム・苦情)
第5条 多様化する消費者のニーズに応え製品を提供していくためには、市場の声を適切に把握する必要がある。クレーム・苦情については、特に迅速にかつきめ細かい対応を心掛ける。
2 クレーム・苦情情報を蓄積し再発防止に役立てていく。さらに、その対策が新製品にフィードバックできるようにする。
(地球環境保護)
第6条 自然保護、地球環境保全への取組みは、企業活動にとって重要な課題となってきている。省エネルギー、省資源、環境保全を同時に達成できる革新的な技術、製造プロセス、新製品を検討することにより環境負荷の低減に努める。
(歩留り向上、リサイクルの推進、生産プロセスの省エネ化、製品の全ライフにおける環境負荷の低減など。)
2 産業廃棄物の減量に努め、処理する場合は処理方法の管理運営を徹底する。
付 則
本留意事項は平成○年○月○日から施行する。