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監査役監査基準③(大会社(従来型)・建設業)

監査役監査基準③(大会社(従来型)・建設業)のテキスト

       監査役監査基準

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この基準は、当社における監査役の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監査役の監査は法令および定款に定めるもののほかは、この基準による。
(基本理念)
第2条 監査役は、会社の機関として、取締役と相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行うことにより、会社の発展と社会的責任の遂行に寄与するものとする。
(職 能)
第3条 監査役は、取締役の職務遂行を監査し、取締役の職務執行に適法性を欠く事実またはそのおそれある事実もしくは著しく不当な事実を発見したときは、取締役に対し必要な勧告または助言を行わなければならない。
(取締役等の協力)
第4条 監査役が、その職務遂行につき、会社業務または財産に関する調査を行う場合は、取締役または関係部署の責任者はこれに協力するものとする。
(監査費用)
第5条 監査役は、監査のため必要または妥当と認める費用を会社に請求することができる。
第2章 監査の実施
(監査計画)
第6条 監査役は、会社の業務計画を勘案の上、監査役の協議に基づいて当該年度中に行うべき会計監査および業務監査の実施計画を作成するものとする。
(監査の方法)
第7条 監査役は、次により監査を行うものとし、具体的な実施要領は別に定めるところによる。
 (1)取締役会への出席
 (2)その他重要な会議への出席または議事録および資料の閲覧
 (3)重要な書類の閲覧
 (4)重要な財産の調査
 (5)重要な取引等の調査
 (6)株主総会提出議案および書類の調査
 (7)計算書類の調査
 (8)子会社の調査
 (9)その他
(内部監査部門との連係)
第8条 監査役は、つねに内部監査部門との連係を保ち、その監査を活用し、監査効率の向上に努めるものとする。内部監査部門は、監査役より特定事項の調査につき協力を求められたときは、これに協力するものとする。
(会計監査人との連係)
第9条 監査役は、会計監査人と緊密な連係を保ち、会計監査人から監査結果について報告を求めるとともに、これを活用して自らの監査結果の達成に努めるものとする。監査役は、必要に応じ、会計監査人と相互に監査計画、監査結果等について調整を図るものとする。
(監査役間の連係)
第10条 監査役は、情報の連絡および監査に関する重要事項についての意見交換を図るため、相互間で随時協議を行うものとし、必要ある場合には監査役会を開くことができる。なお、監査役会の運営は監査役会規則による。

第3章 監査報告

(監査報告書)
第11条 監査役が取締役に提出する監査報告書には、監査事項を簡潔明瞭に記載し、作成年月日を付して記名押印または電磁的署名をするものとする。
(株主総会への出席)
第12条 監査役は、株主総会に出席し、必要ある場合には報告をなし、または意見を述べるものとする。
付  則
(実施期日)
 この基準は、平成○年○月○日から改正施行する。

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