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経営委員会規程②(中小会社・小売業)

経営委員会規程②(中小会社・小売業)のテキスト

       経営委員会規程

(目 的)
第1条 株式会社Y商店(以下『会社』という。)は、経営理念ならびに経営方針に基づき、従業員に広く経営参画の場を与えることにより、自主性を発揮し、生産意欲を向上し、業務の能率的な遂行のために経営委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
(組 織)
第2条 本委員会は、役員、部長職、課長職、所長ならびに社長が指名した者で構成し、社長が座長となる。なお、必要に応じ監査役、顧問等の参加を求めるものとする。
(協議内容)
第3条 本委員会は、会社経営に関する次の重要事項について協議する。
 (1)経営計画の作成と検討
 (2)品質改善計画の検討と対策
 (3)会社行事の計画作成と対策
 (4)その他、取締役会の方針の具体化の検討と対策
 (5)その他
(運 用)
第4条 各委員は自らの意見を自由に発表し、討論の後、意見が不一致の場合は本委員会の意見を尊重し、取締役会で決定する。
(開 催)
第5条 本委員会は、定例会議を年4回開催し、必要に応じて臨時会議を開催する。
(守秘義務)
第6条 各委員は、本委員会における発言内容、資料、ならびに決定事項で会社の機密に属する事項については、みだりに外部に漏らしてはならない。
(議事録)
第7条 本委員会の議事の経過の要領およびその結果を議事録に記載し、出席者がこれに記名押印し、これを保存するものとする。
  なお、議事録は電磁的方法で記録することもでき、その場合における出席委員の署名は、電磁的方法で行うものとする。
(事務局)
第8条 本委員会の事務局は総務部とし、議事録の保管、その他本委員会に関する事務を行う。
 

付  則

(実施期日)
 本規程は、平成○年○月○日から実施する。

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