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メール投票規程

メール投票規程のテキスト

               メール投票規程
(総則)
第1条 この規程は,メールによる議決権の行使について定める。
2 メールによる議決権の行使についてこの規程に定めのない事項は,会社法または定款の定めによる。
(メール投票)
第2条 会社は,株主総会に出席しない株主がメールによって議決権を行使できる旨を株主総会の招集通知書に記載する。
(ログインIDD·パスワード)
第3条 会社は,メールで議決権の行使を行う株主のために,議決権行使書面に,株主名簿管理人が提供するインターネットWEBサイトに入るためのログインIDおよび(仮)パスワードを記載する。
(招集通知等の送信)
第4条 会社は,メールによって招集通知を受けることを承諾した株主に対しては,次のものもメールで送信する。
(1) 株主総会参考資料に記載すべき事項
(2) 議決権行使書面に記載すべき事項
2 メールによって招集通知を受けることを承諾しなかった株主についても,株主総会の会日の1週間前までに請求があったときは,前項に定めるものをメールで送信する。
(メールによる議決権の行使)
第5条 メールによって議決権を行使する株主は,株主総会開催日の直前の営業日の営業時間終了時までにその権利を行使しなければならない。
2 メールによって行使された議決権の数は,出席した株主の議決権の数に参入する。
(議決権の重複行使の取扱い)
第6条 議決権の行使が,書面とメールの双方により重複して行われた場合には,メールによる議決権行使の内容を有効として取り扱う。
2 メールにより複数回にわたって議決権の行使が行われた場合には,最後に行使された内容を有効として取り扱う。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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