パワーハラスメント防止規程
パワーハラスメント防止規程のテキスト
パワーハラスメント防止規程
(総則)
第1条 この規程は、パワーハラスメント(以下、パワハラ)の防止について定める。
2 「パワハラ」とは、職務上の地位や人間関係を利用した、他の社員への嫌がらせをいう。
(パワハラの禁止)
第2条 社員は、職務上の地位や人間関係を利用して、他の社員に対して次に掲げることをしてはならない。
(1)暴言を吐いたり、大声で叱責したりすること
(2)過度に仕事を与えること
(3)仕事を与えないこと
(4)職場において無視すること
(5)私的なことに過度に立ち入ること
(6)暴力を振るうこと
(7)その他前各号に準ずること
(役職者の責務)
第3条 役職者は、自らパワハラをしてはならないことはもとより、所管する部門においてパワハラが生じないよう、部下をよく指導しなければならない。
(黙認の禁止)
第4条 社員は、他の社員がパワハラをしていることを黙認してはならない。中止するように注意しなければならない。
(パワハラの相談)
第5条 社員は、会社に対して、いつでもパワハラの相談をすることができる。
2 相談の窓口は、人事課とする。
(会社への通報)
第6条 社員は、職場においてパワハラを受けたとき、または見たときは、直ちにその具体的な内容を会社に通報しなければない。
2 通報は、口頭、文書、電話、メール、FAXなどと、その方法は問わないものとする。
3 通報は、匿名でも差し支えないものとする。
(事実関係の調査)
第7条 会社は、社員からパワハラの通報があったときは、迅速かつ正確に事実関係を調査する。
2 調査は、被害者および加害者の双方から話を聞くことによって行う。双方の意見が一致しないときは、第三者の話を聞くものとする。
(懲戒処分等)
第8条 会社は、事実関係の調査によってパワハラが行われたことが確認されたときは、次の措置を講ずる。
(1)加害者の懲戒処分
(2)加害者又は被害者の配置転換
(3)その他
(報復行為の禁止)
第9条 パワハラをした者は、その事実を会社に通報した者に対して、通報したことを理由として報復行為をしてはならない。
(付則)
この規程は、○○年○○月○○日から施行する。