稟議規程①(大会社・不動産業)
稟議規程①(大会社・不動産業) のテキスト
稟議規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、○○不動産株式会社(以下「会社」という。)における稟議決裁事項の基準および稟議の手続を定め、もって業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 稟議とは、重要な事項の実施について、当該事項を実施しようとする部・室・支店(支店内に設置された部ならびに部内に設置された室を除く。以下「所管部」という。)の起案責任者が、この規程の定める手続により、決裁者の決裁を受けることをいう。
(稟議の原則)
第3条 稟議は、すべて事前に手続をとらなければならない。緊急やむを得ない場合において手続が事後になるときは、別に定める協議書の様式により、事前に社長の承認を得なければならない。
2 稟議書は他の文書に対し、つねに優先して取り扱い、遅滞なく処理しなければならない。
第2章 稟議事項
(稟議事項)
第4条 稟議すべき事項および決裁区分(第16条各号に定めるものをいう。以下同じ。)の基準は、別に定める。
(方針稟議)
第5条 重要な計画または実施条件が未確定であっても基本的な方針の決定を要する事項については、方針稟議として社長の決裁を得るものとする。
(プロジェクト稟議)
第6条 会社の保有するビル、分譲マンションなど、重要なプロジェクトの事業計画については、当該計画の概要確定時に、別に定める事業計画書の様式に記載した内容をもって、プロジェクト稟議として社長の決裁を得るものとする。
(稟議事項の決定)
第7条 稟議事項に該当するかどうかにつき判断を要する場合は、所管部との協議に基づき、総務部長がこれを決定する。
2 総務部長は、稟議事項に該当するものであっても、その重要度に応じて稟議すべき事項の範囲を伸縮または変更することができる。
(修正稟議)
第8条 決裁された事項の内容に重要な修正を加える場合は、そのつど速やかに修正稟議をしなければならない。
2 プロジェクト稟議にあっては、決裁されたプロジェクト事業計画(修正計画を含む。)における予定利益、総原価または総投資額のいずれかが○%を超えて変動することとなった場合においても、修正稟議をしなければならない。
第3章 稟議手続
(稟議書の作成・提出)
第9条 稟議書は、稟議マニュアルに定める様式により作成し、総務部法務文書課へ提出する。
2 稟議書には、原則として次の事項を記入する。
(1)起案番号
(2)起案年月日
(3)起案責任者および所管部
(4)件 名
(5)起案趣旨
(6)目的および理由、金額その他の起案内容
(7)実施および完了時期
(8)添付書類の名称
(9)その他の必要事項
3 稟議書には、起案内容を明らかにするため、必要に応じて説明書、参考書類などを添付するものとする。
(起案責任者)
第10条 稟議の起案は、原則として所管部の長が起案責任者となって行う。
2 起案事項が二以上の所管部に関係するものである場合においては、原則として最も関係の深い所管部の長が起案責任者となるものとする。ただし、その内容が密接不可分なものであるときは、関係する所管部の長が共同の起案責任者となって起案することができる。
(起案前合議)
第11条 所管部は、稟議の円滑な進行を図るため、起案事項の目的、実施方法・時期および効果などについて十分に調査・研究を行うとともに、起案の前に、当該事項に関係のある部・室・支店(以下「関係部」という。)と合議を済ませなければならない。
(合 議)
第12条 起案された稟議書は、原則として、総務部、企画部および経理部(以下「合議部」という。)が審査する。
2 合議部は、審査を終えたときは、審査した者が押印したうえ、稟議書を次の合議部に回付するものとし、最後の合議部は総務部長に返付するものとする。
(意見ある場合の措置)
第13条 合議部は、起案内容について意見がある場合は、原則として総務部法務文書課に連絡したうえ、所管部と協議するものとする。
2 前項の協議の結果、起案内容に重要な変更を加えた場合は、変更前の内容で合議済みの合議部および関係部と再び合議しなければならない。
3 協議にかかわらず意見が一致しないときは、合議部は意見を付すものとする。
(機密稟議)
第14条 起案内容が人事その他の重要事項で特に機密を要するものである場合は、通常の稟議の経路を省略することができる。
(持回り合議)
第15条 緊急に決裁を要する場合、起案責任者が詳細に説明する必要がある場合などにおいては、起案責任者は、自らこれを合議部に持参して合議するものとする。
第4章 決 裁
(決 裁)
第16条 稟議事項の決裁は、次の各号に掲げる決裁区分によるものとし、各決裁区分に該当する稟議事項についての決裁者は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、決裁者に差支えある場合の決裁代行者は、「職務権限規程」の定めるところによる。
(1)A決裁 社 長
(2)B決裁 担当取締役または本部長
(3)C決裁 部 長
(決裁の通知など)
第17条 稟議が決裁されたときは、総務部長は速やかにその旨を起案責任者に通知する。ただし、稟議書は、所要の報告または回覧を経た後に、決裁番号を記入したうえ、所管部へ返還するものとする。
(取消申請)
第18条 稟議が決裁された後、その実施を取り止める場合には、その理由を付して稟議をもって取消しを申請し、決裁を得なければならない。
(決裁の効力)
第19条 稟議が決裁された後、実施予定時期を○カ月経過しても、実行されない事項については、その決裁を無効とする。
第5章 報 告
(報告事項)
第20条 報告すべき事項およびその所管部ならびに当該事項にかかる報告書の種類(第22条各号に定めるものをいう。)は、別に定めるところによる。
2 前項のほか、決裁された事項のうち決裁者が結果報告を求めたものについては、起案責任者は、遅滞なく報告書を提出しなければならない。
(報告書の作成・提出)
第21条 別表2に掲げる報告事項については、原則として稟議マニュアルに定める様式により作成し、総務部法務文書課へ提出する。
2 総務部長は、報告者の希望を勘案のうえ、必要と認めた関係者に報告書を回付するものとする。
3 別表3に掲げる報告事項については、原則として電子メール利用マニュアルに定める様式により作成し報告する。
(作成・提出の時期)
第22条 報告書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各報告書の作成・提出の時期は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)年 報 毎年○月末日現在で作成し、翌年○月末日までに提出する。
(2)半 期 報 毎年○月末日および○月末日現在で作成し、それぞれ翌月末日までに提出する。
(3)四半期報 毎年3月末日、6月末日、9月末日および12月末日現在で作成し、それぞれ翌月15日までに提出する。
(4)月 報 毎月末日現在で作成し、翌月10日までに提出する。
(5)即 報 報告すべき事項の発生後遅滞なく作成し、提出する。
付 則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。