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稟議規程②(大会社・製造業)

稟議規程②(大会社・製造業)のテキスト

       稟議規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、当会社(以下「会社」という。)の重要な事項について、社長の決裁、および管掌役員、担当役員、事業本部長、事業部長または事業統括部長(以下「担当役員等」という。)の決裁を受ける手続を定め、業務の円滑な推進を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程で禀議とは、会社の重要な事項について、一定の様式により、必要な審査を経て、社長または担当役員等の決裁を受けることをいう。
(原 則)
第3条 稟議はすべて事前にその手続をとらなければならない。緊急やむを得ず口頭で決裁を得たときも、事後直ちに稟議しなければならない。

第2章 稟議手続

(稟議書)
第4条 稟議書の様式は所定の書式を基準とし、適宜変更することができる。
(禀議事項)
第5条 「職務権限規程」に定める社長および担当役員等の決定または承認事項、ならびにこれらに準じる重要な事項については、この規程に基づく禀議手続をとらなければならない。

第3章 起  案

(起案者)
第6条 禀議を起案する者(以下「起案者」という。)は、責任と権限に基づいて起案し、必要あるときは説明を行い、決裁後は決裁事項を実施しなければならない。
(起案要領)
第7条 起案者は、起案内容について、十分な調査、研究を行い、必要あるときは関係部門と打合わせを行ったうえで、所定の様式に次条に定める事項を簡潔明瞭に記載し、正本および副本を各一部回付しなければならない。
(記載事項)
第8条 起案者は、稟議書に次の各号の事項を記載しなければならない。
 (1)起案年月日
 (2)起案者の職位、氏名
 (3)決裁者、回付先の職位
 (4)件  名
 (5)禀議内容
 (6)起案理由、目的、および実施後に期待される効果
 (7)金銭の支出を伴う禀議は、金額・予算との関係、負担部門、勘定科目、支払条件
 (8)実施予定時期
 (9)その他必要事項
(添付書類)
第9条 起案者は、稟議書の回付にあたり、審査および決裁のために必要と認めた参考資料などを添付しなければならない。

第4章 回  議

(回付の順序)
第10条 稟議書の回付については、起案者を所管する部門(以下「起案部門」という。)の下位職位から上位職位へ回付した後、関係他部門の審査を必要とする場合は、審査すべき他部門(以下「回議先」という。)へ回付したうえで、決裁者の決裁を受けるものとする。
(回 議)
第11条 稟議書の回議先職位(以下「回議者」という。)は、回付された稟議書をそれぞれの立場から審査し、異議ない場合はそのまま、異議ある場合は否または一部修正の意見を付して、次の回議先へ回付するものとする。
(意見ある禀議の調整)
第12条 起案部門の最上位職位の回議者は、回付された稟議書について、自ら異議ある場合、回議者の意見が付されている場合、および次項(1)により稟議書の返却を受けた場合には、起案部門内または部門間の意見を調整し、稟議書の回付、修正または取下げを決定しなければならない。
2 稟議書に回議先から意見が付された場合は、次の各号によるものとする。
 (1)社長の決裁を必要とする稟議書については、管理部門を所管する最上位職位の回議者が、自らの意見を付したうえで、起案部門の最上位職位の回議者に稟議書を返却するものとする。
 (2)担当役員等が決裁するべき稟議書については、決裁者が、意見を付した回議部門から意見を聴取したうえで、自ら決裁するものとする。ただし、決裁者と回議先との意見が異なる場合、決裁者は直属上位職位の意見を求めるものとする。
(回付の促進)
第13条 回議者は、回付された稟議書の審査を迅速に行わなければならない。
2 回議者が不在のため、審査が遅滞するおそれのある場合には、「職務権限規程」の定めに従い、代行者が審査を行う。
3 特に緊急を要する事項については、稟議書の回議者の一部を省略し、上位の回議者へ回付することができる。ただし、この場合は事後に回覧するものとする。

第5章 決  裁

(決 裁)
第14条 禀議書は、原則として回議者の審査をすべて終了した後、決裁者の決裁を受けるものとする。
(決裁の形態)
第15条 決裁の形態は、次の各号のとおりとする。
 (1)承認 原案(修正案を含む。以下同じ。)のとおり決定または承認する。
 (2)修正 原案の一部を修正して決定または承認する。
 (3)保留 決裁を一時延期する。
 (4)否認 原案を否認する。
(決裁の通知)
第16条 社長の決裁が必要な禀議書が決裁されたときは総務部長が、また担当役員等が決裁すべき稟議書を決裁したときは決裁者が、起案者に対して決裁済稟議書の副本を返却することにより決裁通知を行う。
(決裁の効力)
第17条 決裁された禀議は、決裁者の命令と同等の効力を有し、決裁通知が行われた日に、決裁の効力が発生するものとする。
2 決裁事項が、実施予定時期を含む会社の決算期(半期ごとをいう。)の期末を経過しても着手されない場合、決裁の効力は無効とする。

第6章 実  施

(決裁事項の実施)
第18条 起案者は、決裁通知に基づいて決裁事項を実施しなければならない。
(実施結果の報告)
第19条 起案者は、決裁事項の実施経過および結果を、次の各号により速やかに報告しなければならない。
 (1)社長の決裁事項については、総務部長または実施事項の主管部門の長に対して報告するとともに、社長に対して報告しなければならない。
 (2)担当役員等の決裁事項については、実施事項の主管部門の長に対して報告するとともに、決裁者に対して報告しなければならない。
2 起案者は、決裁事項を実施予定時期に実施できない場合、その経過と理由を、前項の定めに準じて速やかに報告しなければならない。
(決裁済稟議書の保管)
第20条 決裁済稟議書の正本は、次の各号により保管しなければならない。
 (1)社長決裁済の稟議書については、総務部において保管する。
 (2)担当役員等決裁済の稟議書は、決裁事項の主管部門において保管する。
2 決裁済稟議書の副本は、起案者の所属部門または所管部門において保管しなければならない。
3 決裁済禀議書の添付書類は、原則として稟議書の正本と合わせて保管するものとする。

付  則

(改 廃)
第21条 この規程の改廃は、総務部長が起案し、取締役会の決議により決定する。
(施 行)
第22条 この規程は、平成○年○月○日から施行する。


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