稟議規程③(大会社・サービス業)
稟議規程③(大会社・サービス業) のテキスト
稟議規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、会社の稟議事項の基準および稟議の手続きを定め、もって業務の円滑な処理を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程で稟議とは、組織規程に定める管理者(以下「起案者」という。)がその所管業務のうち職務権限を越える重要な事項について、一定の様式により関係者の審議(以下「回議」という。)を経て、社長の決裁(要件により本部長決裁)を受けることをいう。
2 管理者とは、課長以上の役職にあるものをいう。
(原 則)
第3条 稟議はすべて事前にその手続をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ず手続が事後になるときは、事前に口頭または略式の文書で決裁者の承認を得なければならない。
第2章 稟議手続
(様 式)
第4条 稟議手続は、所定の様式により行わなければならない。ただし、適宜変更することもできる。
(稟議事項)
第5条 稟議事項の基準は、別表「職務権限表」(編注、略)に定める。
(起案者)
第6条 稟議の起案者は、管理者とし、稟議書に押印し起案する。ただし、必要と認めた場合は担当者に起案事務を代行させることができる。
2 稟議事項が複数部署に関するときは、主管部署が起案する。
(稟議書に記載する事項)
第7条 稟議書には、次の事項を記入しなければならない。
(1)起案年月日
(2)起案者の職位、氏名
(3)件名および稟議内容
(4)起案理由および目的・実施後に期待する効果
(5)「秘」または「緊急」の必要のある場合はその指定
(6)金額の支出を伴う稟議には、その金額・予算との関係、勘定科目、支払条件
(7)実施予定時期
(8)その他必要事項
(添付書類)
第8条 稟議書には、稟議内容を明らかにするため、必要により参考資料などを添付するものとする。
(受付けと形式審査)
第9条 起案者は、稟議書を所管部門の上位職位を経由して総務部長に提出する。
2 総務部長は、稟議の起案内容および形式上の不備な点がないかを審査する。その後、備付けの稟議台帳に起案番号などを記入し受領印を押印のうえ、速やかに回議先に回付する。
(回議先)
第10条 回議先は、稟議書ごとに総務部長が関係部署の長を指定する。
(回付の順序)
第11条 稟議書を回議者に回付する順序は、関係の密接な回議者から順に行うものとし、その指定は総務部長が行う。
(回議者の審査)
第12条 回議者は回付された稟議書を、与えられた責任と権限の範囲内で、自己の所管業務の立場から、審査するものとする。審査の結果、異議のある場合には否、修正を必要とする場合には修正または保留の意見を付して、次の回議者に回付するものとする。
(意見ある稟議の調整)
第13条 回議が終了し、総務部長に返却された稟議書に回議者の意見が付されている場合、その稟議の調整は総務部長がこれを行う。総務部長は、必要に応じ回議者および起案者との意見の調整を行う。調整が整わない場合には、意見を付して最終決裁者に上申するものとする。
(回議中の内容の変更および稟議の取下げ)
第14条 回議中に事情の変化などにより、起案者が稟議の内容の変更、あるいは稟議の取下げを必要とするときは、総務部長に内容の変更、または取下げを申し出ることができる。この場合、総務部長は既に回付の終わった回議者に対し、その旨通知しなければならない。
(回議の促進)
第15条 回議者は、回付された稟議書の審査は迅速に行わなければならない。
2 回議者が不在のため、審査が遅滞するおそれのある場合には、職務権限規程の定めに従って、委任を受けた者、または代行者が審査を行う。「秘」または「緊急」扱いの稟議は回議を省略し、必要に応じて事後回覧することができる。
第3章 決 裁
(決 裁)
第16条 稟議の決裁は、原則として社長がこれを行う。ただし、決裁事項の一部を、範囲を定めてその指定する職位者に委任することがある。この場合は、受任者はその結果について社長に報告するものとする。
(決裁の形態)
第17条 決裁の形態は、次のとおりとする。
(1)承認 原案、または修正案のとおり承認する。
(2)修正 原案の一部を修正して承認する。
(3)保留 決裁を一時延期する。
(4)否認 原案を否認する。
(決裁の通知)
第18条 決裁された稟議について総務部長は、稟議書の「写」をもって速やかに起案者に決裁通知する。
(決裁事項の変更)
第19条 稟議が決裁された後、実施を取り止める場合、または著しい変更が生じた場合には起案者は、文書をもって決裁の取消し、または変更を申請し、承認を得なければならない。
(決裁の効力)
第20条 決裁の効力は、社長の命令と同等の効力を有し、決裁通知が発行された日に発生するものとする。
2 決裁後3ヵ月あるいは稟議事項の実施を予定した予算期の終末のいずれか長い期間を経過しても着手しない場合は、決裁の効力は無効とする。その期間後に当該事項の実施を図る場合には、改めて稟議しなければならない。
(決裁事項の実施、報告)
第21条 起案者は、決裁通知をもって決裁事項を実施し、結果について担当役員を通じて社長に報告しなければならない。
(稟議書類の保存)
第22条 稟議台帳および稟議書は、総務部において保存するものとする。
付 則
(改 廃)
第23条 この規程の改廃は、総務部長が立案し取締役会の決議により決定する。
(施 行)
第24条 この規程は、平成○年○月○日より施行する。