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行動憲章(全国銀行協会)

行動憲章(全国銀行協会)のテキスト

       利益供与に関する判断基準

1 基  準
(1)出版物購読基準
  各部店において業務上必要と認めるもの。
(2)広告掲出基準
  雑誌などの企業広告の掲出にあたり、当該出版物の内容、発行部数および広告効果を検討のうえ、下記基準にあったもの。
  ① 株主の権利行使にかかわらないもの
  ② 通常、書店などで市販され広範囲に購読されているもの
  ③ 当業界において発行されている新聞雑誌などで、部店で必要と認めるもの
  ④ 広告掲載料金については、当該出版物の内容、発行部数のほか、掲載スペースおよび価格が妥当と認められるもの
(3)無償供与支出基準
  政治資金・接待交際費・寄付金に限定する。
  ① 国会議員・県会議員、市会議員などおよびその団体に対するものなど正当な政治活動に基づくもの
  ② 接待交際費、すなわち日常儀礼的な接待、営業促進のための接待および日常儀礼的に行われる贈答(中元・歳暮・冠婚葬祭・昇進祝・餞別など)
  ③ 寄付金、すなわち日常儀礼的に行われる町会などに対する寄付、宗教法人、学校法人に対する寄付、社会事業または企業活動促進のための寄付およびその他軽微な寄付
    上記基準により支出することとするが、支出にあたっては、企画部、経理部、総務部の合議により決定する。

2 事務手続要領
 上記基準により支出する場合の事務手続の方法は、次の要領に従い、前記三部の合議を得るものとする。
(1)購  読
  担当部店→総務部(受付)→合議→監査役
(2)広  告
  企画部広報グループ→総務部(受付)→合議→監査役
(3)無償供与
  ① 政治資金・寄付金
    担当部店→総務部(受付)→合議→監査役
  ② 接待交際費
    接待交際費稟議手続による。ただし、接待交際費のうち、実質的に寄付などにあたる通常でない支出ならびに諸会費などでこれに準ずるものについては合議手続による。

付  則

 本基準は、平成○年○月○日から実施する。

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