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政治家とのかかわりおよび経費支出に関する行動基準(大会社・建設業)

政治家とのかかわりおよび経費支出に関する行動基準(大会社・建設業)のテキスト

       政治家とのかかわりおよび経費支出に関する行動基準

1 遵守事項
(1)政治家との関係
  ① 大臣・国会議員・地方公共団体の首長・議員など政治に直接携わる個人に対しては、政治献金を一切行わない。
  ② 政治資金パーティ券の購入は、原則として1パーティにつき○万円を限度とする。
  ③ 政治家ならびにその関係者との商取引およびこれらの者が関与する企業との商取引は、社会通念や商慣習に照らして公正・妥当な範囲で行うものとし、法違反の疑いを招くものであってはならない。
  ④ 政党の党員・党友となるように勧誘する行為は、組織として一切行ってはならない。
  ⑤ 政治家が関与する任意団体(政治資金規制法上の届出をしていない団体)については、活動の実体のないものについては加盟してはならない。
(2)経費の支出
  ① 法令および定款に違反する支出を行ってはならない。
  ② 領収書など証拠書類の徴収ができない支出は原則として行ってはならない。

2 遵守体制
(1)政治団体に対する寄付、政治資金パーティ券の購入および政治家の関与する任意団体への加入・脱退などについては総務部長が管理し、管理本部長の承認を得て行う。
(2)政治家ならびにその関係者などとの商取引については、その所管部門の長が、本社においては経理部長と支店、事業本部においては管理部長と協議して行うものとし、経理部長と管理部長は毎月実施状況を管理本部長に報告する。
(3)会社は経営活動上やむを得ず領収書など証拠書類の徴収できない○万円を超える支出をする場合は、所管の本部長・技術センター長・社長室長・支店長は管理本部長と協議のうえ行うものとする。
(4)上記各項の処理が法令および定款に違反するかどうか疑わしい場合およびこの行動基準の解釈に疑義がある場合は、所管部長の長は法務部長と相談するものとする。

付  則

 この行動基準は、平成○年○月○日から実施する。

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