製薬協企業行動憲章(日本製薬工業協会)
製薬協企業行動憲章(日本製薬工業協会)のテキスト
製薬協企業行動憲章
(日本製薬工業協会;2011年3月16日)
製薬協企業行動憲章(序文)
製薬企業の使命は、優れた医薬品を開発・供給することにより、世界の人々の福祉と医療の向上に貢献し、健康で質の高い生活の実現に寄与することにある。そのために目覚しい発展を遂げる生命科学に対する真摯であくなき探求と、高い倫理性に基づいた企業行動が求められている。
日本製薬工業協会は、1993年に医療用医薬品プロモーションコードを、1997年に企業行動憲章を制定し、2001年にはコンプライアンス・プログラム・ガイドラインを提示して、会員企業の倫理高揚と法令遵守の徹底を図ってきた。(2005年に一部改定)
また昨年11月に発行されたISO26000(社会的責任に関する国際規格)に代表されるように、近年、企業の社会的責任(CSR)への取り組みが注目される中、高い倫理観をもって企業の社会的使命を果たすとともに、良き企業市民として行動し、社会の信頼と共感を獲得して行かねばならない。
こうした基本認識の下に、次のような社会的要請に応えていくことが製薬企業にとって重要である。
(1)少子高齢化で増加する慢性疾患や現代社会における多様な疾病に対する予防や治療および患者の生活の質向上を図るため、また、今なお適切な治療薬がない疾患を克服するため、新薬を創出する研究開発への期待は大きい。
(2)経済の成長が低下する少子高齢化社会において、社会保障制度の抜本的な構造改革が強く要請され、医療システムや医療保険制度の改革が急務となっている。こうした中、医療経済効果の高い新薬開発により医療コスト効率化への寄与が期待されている。
(3)国民は患者中心の医療および医療の安全を強く望んでいる。研究開発から製造販売後に至るまで一貫した医薬品の安全性確保や、いわゆる薬害問題の再発防止を最優先にした企業活動が求められている。
(4)事業活動のグローバル化の進展に伴い、企業の行動規範や各国・地域の法律の遵守に加え、人権を含む各種の国際規範の遵守や、ダイバーシティ(多様化)に対応した人材活用が求められている。
(5)環境問題への認識の高まりや各種環境法の整備に対応し、地球温暖化防止や生物多様性の保全に取り組むとともに、社会貢献活動や地域社会の発展への寄与などを積極的に事業活動の中に取り入れていくことが企業の責務として求められている。
(6)情報化社会において、個人情報や顧客情報の適正な保護、管理体制の整備が求められている。また各種報告書で情報を定期的に開示し、特に株主・投資家等のステークホルダーに対してわかりやすい情報提供が求められている。
製薬企業は医薬品の価値の評価について社会の理解を求め、経済・環境・社会の側面を総合的に捉えた事業活動を展開し、広く社会の継続的発展への寄与と持続可能な社会の創造への貢献に努めなければならない。
製薬企業経営者はその崇高な社会的役割を自覚して、常にイニシアティブをもった企業行動を取ることが求められており、会員企業は、次に定める企業行動憲章の精神を尊重し、自主的に実践していくことをあらためて申し合わせる。
製薬協企業行動憲章
製薬企業は、優れた医薬品を開発・供給することにより、世界の人々の健康と福祉に貢献する価値ある存在であらねばならない。そのことにより「患者中心の医療」に重要な役割を担い医療の向上に寄与することが可能となる。
そのため、会員企業は次の行動原則に基づき、国の内外を問わず、人権を尊重するとともに、すべての法令、行動規範およびその精神を遵守し、高い倫理観をもって行動する。
(1)医療の向上に貢献する革新的新薬の研究開発に取り組み、有効性、安全性に優れた、高品質な医薬品をできるだけ速やかに、かつ安定的に提供する。同時に、イノベーションの創造に資する産業を担う企業として、医療ニーズに対応した安全で質の高い医薬品の開発を通じ、国民経済の成長と効率化に貢献する。
(2)臨床試験は、医療機関の協力を得て、被験者の人権を尊重し、安全確保に留意し、かつ科学的厳正さをもって遂行する。非臨床試験として必要な動物実験は動物福祉に十分配慮して行う。医薬品の製造販売承認申請に際しては、関係法令、社内ルール、科学的妥当性に基づいて適切なデータの取扱いを行う。
(3)医薬品の適正使用を確保するため、品質・安全性・有効性に関して、国内外の科学的に裏付けられた情報を的確に提供するとともに、製造販売後の情報の収集・分析評価とその伝達を迅速に行う。
(4)公正で自由な競争を通じ、生命関連製品である医薬品として適正な取引と流通を行う。また、医療関係者を始め、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。
(5)高度IT化に伴い、個人情報や顧客情報の適正な保護に十分配慮し、万全な対策を行う。
(6)製薬企業を取り巻くステークホルダーとのコミュニケーションを広く行い、企業情報を適時適切かつ公正に開示する。
(7)環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の活動と存続に必須の要件として、主体的に行動する。
(8)従業員の多様性・人格・個性を尊重するとともに、働きがいのある、安全で豊かな労働環境を実現する。従業員の倫理観の高揚と資質の向上を図ることは企業の責務である。
(9)良き企業市民として、社会貢献活動を積極的に行う。
(10)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対し毅然として対決し、関係遮断を徹底する。
(11)事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種の国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮した経営を行って、当該国・地域の経済社会の発展に貢献する。
(12)経営者は、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、自社およびグループ企業にその徹底を図るとともに、取引先にも促す。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制を確立する。
(13)本憲章に反するような事態が発生したときには、経営者自らが問題解決にあたり、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。