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セクシュアル・ハラスメント取扱規則(大会社・建設業)

セクシュアル・ハラスメント取扱規則(大会社・建設業)のテキスト

       セクシュアル・ハラスメント取扱規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規則は、就業規則第○条、ならびにパートタイマーおよび臨時雇就業規則第○条の定めにより、従業員のセクシュアル・ハラスメントについて定める。
(基本方針)
第2条 従業員は、セクシュアル・ハラスメントの防止を常に心掛けて行動し、すべての人が個人としての名誉や尊厳を傷つけられることなく尊重され、相互に信頼し、思いやりの精神をもって働けるような職場や社会環境をつくるように努めなければならない。
(定 義)
第3条 この規則中の用語の定義は、次のとおりとする。
 (1)セクシュアル・ハラスメント
   セクシュアル・ハラスメントとは、職場において行われる性的な言動に対して、その相手の拒絶、抗議などの対応により不利益な労働条件を課し、または性的な言動により相手に不快感を与えて就業環境を害することをいう。
 (2)職  場
   職場とは、会社のすべての就業場所、取引先の事務所、接待等の会食、出張先などの業務を遂行する場所等に限らず、会社に関連する各種会合・酒席など、すべての場所をいう。
 (3)性的言動
   性的言動とは、性的な内容の発言、および性的なことに関する行動のすべてをいう。
 (4)業務の遂行およびその関連する機会
   業務の遂行およびその関連する機会とは、就業時間中はもとより、プライベートの機会をも含む。
(対価型・地位利用型セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第4条 従業員は、職場や業務の遂行およびその関連する機会において、職務上の地位を利用し、または、何らかの雇用上の利益の代償あるいは対価として、性的な言動や性的要求をしてはならない。
2 従業員は、性的な言動に対して反抗し、要求に応じなかったことをもって、一定の不利益な取扱いをしてはならない。
(環境型セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第5条 従業員は、性的な言動によって職務の円滑な遂行を妨げるなど、就業環境を悪化させてはならない。

第2章 会社の対応

(相談・苦情窓口の設置)
第6条 会社は、前第4条および第5条に定めるセクシュアル・ハラスメントが行われたこと、または行われようとしていることでの、従業員からの相談や苦情の連絡があった場合は、総務部を窓口とし、相談や苦情を受け付ける。
2 管理職は、部下からの相談や苦情を受けた場合は、直ちに総務部の窓口担当者へ連絡しなければならない。
(会社の対応方法)
第7条 会社は、総務部において必要と認めた場合には、当事者、関係者からの事情聴取および調査を行う。
2 会社は、事情聴取や調査の結果、前第4条および第5条に定める事項に違反したと認めた場合には、その従業員に対して、就業規則第○条の懲戒の規定を適用する。また、必要に応じて、配置転換等の措置を講じる場合がある。
3 会社は、苦情や相談をした従業員に対して、その結果を報告する。
(秘密の厳守)
第8条 いかなる者も、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情・相談の情報や、事情聴取および調査の結果、知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。また、従業員のプライバシーや人格を侵害しないように配慮しなければならない。

付  則

 この規則は平成○年○月○日から施行する。



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