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下請法遵守規程

下請法遵守規程のテキスト

       下請法遵守規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、社員の下請法の遵守について定める。

(用語の定義)
第2条 この規程において、「親事業者の義務」とは下請法第2条の2、第3条、第4条の2、第5条において規定される次の親事業者の行うべき行為をいう。

(1)下請代金の支払期日を定める義務(2条の2)
(2)書面の交付義務(3条)
(3)遅延利息の支払義務(4条の2)    
(4)書類の作成・保存義務(5条)

2 この規程において、「下請法違反」とは下請法4条において規定される次の禁止事項に該当する行為をいう。
 
(1)受領拒否の禁止 (2)下請代金の支払遅延の禁止 (3)下請代金の減額の禁止    
(4)返品の禁止   (5)買いたたきの禁止     (6)購入・利用強制の禁止
(7)報復措置の禁止 (8)有償支給原材料等の対価早期決済の禁止
(9)割引困難な手形の交付の禁止 (10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止
(11)不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

(義務及び禁止)
第3条 会社は、第2条に規定される親事業者の義務事項を遵守するものとする。
2 社員が、下請法違反に該当する行為を行うことを禁ずる。また、他の社員の下請法違反に該当する行為を教唆・ほう助・容認する行為を禁ずる。
3 嘱託、臨時雇い、パート、アルバイト又は派遣社員等についても、本規程を適用する。

(管理担当)                          
第4条 下請法違反の管理については、○○部が統括管理を行う。

第2章 モニタリング等
(モニタリング)
第5条 ○○部は、下請法違反の遵守について全社員に通達し、その意義・内容を周知するものとする。
  2 ○○部は、下請法違反の有無について質問表等を利用して社内をモニタリングし、各部門・社員は下請法違反の有無について○○部に回答するものとする。

(内部監査)
第6条 内部監査の担当部は下請法違反の有無について適宜社内監査を実施し、下請法違反を指摘された社員は、速やかにその内容を自己の所属する長に届け出るものとする。
  2 所属の長は、前項の場合において当該事故に係る届出を、管轄の部門担当者に(○○部等)提出するものとする。

(通報)
第7条 社員は、他の社員が下記の行為を行っていることを知ったときは、直ちに会社に通報するものとする。
    ・下請法違反の行為
    ・下請法違反を教唆・ほう助・容認する行為
 
第3章 罰 則

(懲戒処分)
第8条 会社は、下請法に規定される義務に従わず、下請法違反を行った社員及び下請法違反を教唆・ほう助・容認する行為を行った社員に対し、就業規則の定めるところにより懲戒処分を行う。
  2 前項に定める懲戒処分の内容、並びに手続きについては、○○部が決定するものとする。

(監督責任) 
第9条 会社は、下請法違反が発生した部門の管理者に対し、監督責任を問うことができる。

第4章 防止研修等

(下請法遵守研修等)
第10条 会社は、本規程の実施のため、下請法遵守委員会を設置する。なお、その事務局を○○部に置くものとする。

(下請法遵守委員会の構成)
第11条 下請法遵守委員会は、委員長と、委員長の指名に基づく若干名の委員から構成される。

(下請法遵守委員会の審議事項)                 
第12条 下請法遵守委員会は、以下の各号における事項を審議する。
(1) 下請法遵守研修の実施に関する事項
(2) モニタリングの時期・方法・対象
(3) 本規程の改定
(4) 本規程の改廃、並びに運用に関する事項

第5章 雑 則

(異議の申立)
第13条 社員は、第8条第1項の規定に基づき懲戒処分の決定がなされた場合、通知を受けてか
ら○ヶ月以内に、○○部に対し、不服を申し立てることができる。

(秘密保持)
第14条 社員は、会社の業務上に知り得た情報に関し、会社の利害及び特定の個人に関係ある事項について、秘密として保持しなければならない。
  2  前項の規定は、社員が退職した後も適用する。


付 則
1.本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2.本規程の改廃は、取締役会の決議による。


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