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支店管理規程

支店管理規程のテキスト

       支店管理規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、本社の支店に対する管理手続の大要を定め、もって当社における合理的かつ円滑な支店経営を行うことを目的とする。
(定 義)
第2条 本規程における支店とは、次に掲げるものをいう。
① ○○支店
② ○○支店
(管 理)
第3条 本社における支店の管理手続は、総括的には総務部がこれを行い、人事、営業、経理、庶務等の各業務には本社の当該部門がこれを行う。

第2章 支店業務
(独立採算制)
第4条 支店の運営は、独立採算制によりこれを行い、人件費その他の諸経費はすべて支店の利益により賄うものとする。
(準 用)
第5条 支店における諸規程、役職名等は、特別の場合を除き、本社のそれを準用する。
(組織等の決定・変更等)
第6条 支店の組織、制度、設備等の決定、変更は、本社においてこれを行う。
2 支店において前項の変更を行う場合は、あらかじめ本社に稟議し、許可を得た上これを行うものとする。
3 支店の業務処理に伴う具体的な処理手続、基準要項等の制定、改廃は、前2項に準じてこれを取り扱う。
(監 査)
第7条 本社は必要に応じ、支店の業務監査を行う。

第3章 営 業
(販売方針)
第8条 基本的な販売方針は、本社においてこれを決定する。
2 支店における具体的かつ詳細な販売方針は、支店においてこれを決定し、その結果については本社に報告する。
(販売計画)
第9条 売上予定、広告計画、特売計画等の販売計画は、各期及び各月ごと、支店においてこれを立案し、あらかじめ本社へ提示して承認を得るものとする。
2 販売計画の変更は、重大なものについては前項に準じてこれを行う。軽易なものは支店においてこれを行い、事後その旨本社へ報告するものとする。
(取引条件)
第10条 価格、支払条件等の取引条件は、本社においてこれを決定する。
2 支店において取引条件の変更を行う場合は、あらかじめその旨本社へ稟議し、許可を得た上、これを行うものとする。
(新規開拓)
第11条 市場、得意先の新規開拓を行う場合は、支店においてこれを立案し、あらかじめ本社へ稟議して許可を得るものとし、その結果を本社に報告する。
(営業報告)
第12条 支店は、各期及び各月ごと、支店における売上高、仕入高、商品在庫、営業費等の営業上重要な事項に関して本社へ報告するものとする。

第4章 経 理
(予 算)
第13条 収支予算、損益予算は、各期及び各月ごと、支店においてこれを立案し、あらかじめ本社へ稟議して承認を得るものとする。
2 予算の変更は、重大なものについては前項に準じてこれを行う。軽易なものは支店においてこれを行い、その旨本社へ報告するものとする。
(経理報告)
第14条 支店は、各期及び各月ごと、次に掲げる書類を本社へ提出するものとする。
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 収支予算実績対照表
④ 損益予算実績対照表
(取引銀行)
第15条 取引銀行は、本社においてこれを決定する。
2 支店において取引銀行の変更及び新規の取引を行う場合は、あらかじめその旨本社へ稟議し、許可を得た上これを行うものとする。
(手形の発行・借入)
第16条 支店において営業取引以外の手形発行及び多額の借入をした場合は、その都度速やかに本社へ報告するものとする。

第5章 人 事
(採 用)
第17条 社員の採用は、本社においてこれを行う。
2 臨時社員、アルバイト等の採用は、あらかじめその人数、配属先、採用方法等を本社に稟議し、許可を得た上、支店においてこれを行う。
(異 動)
第18条 社員の配属、転属、異動、任免は、本社においてこれを行う。ただし、課長以上の者を除いた社員の支店内における転属は、支店においてこれを行い、事後その旨本社に報告する。
2 臨時社員、アルバイト等の支店内における転属は、支店においてこれを行い、事後その旨本社に報告する。
(解雇・退職)
第19条 社員等の解雇あるいは退職は、解雇の必要性を認めた場合、あるいは退職の申出があった場合に、その都度本社に申し出て、本社の指示に従う。
(給与等)
第20条 社員及び臨時社員、アルバイト等(以下、「社員等」という。)の初任給、昇給、賞与、退職金等の決定は、本社においてこれを行う。
2 給与の計算及び支払は、支店においてこれを行い、その結果を本社に報告する。
(賞 罰)
第21条 昇格、賞金等を伴う表彰、あるいは減給、降格、出勤停止、解雇等の懲戒などの重要な賞罰は、あらかじめ本社に稟議し、許可を得た上、支店においてこれを行う。
2 第1項以外の軽易な賞罰は、支店においてこれを行い、事後その旨本社に報告する。
(勤 怠)
第22条 社員等の勤怠に関する管理は、支店においてこれを行う。

第6章 庶 務
(契約等)
第23条 重要な契約及び事業上の協定の締結は、あらかじめ本社へ内容について稟議し、承認を得た上これを行い、結果を本社へ報告するものとする。
(事故等)
第24条 業務上重要な事故が発生した場合は、速やかにその事由及び状況を本社へ報告し、その善後処置につき本社の指示を得るものとする。
(訴訟等)
第25条 支店において訴訟等の重要な法律手続を行う場合は、あらかじめ本社へ稟議し、許可を得た上これを行うものとする。

附 則
(改廃等)
第26条 本規程の改廃及び本規程に関する細則等の制定は、本社と支店との協議によりこれを定める。
(施 行)
第27条 本規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。

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