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組織開発基本規程

組織開発基本規程のテキスト

       組織開発基本規程

(目的)
第1条 本規程は、組織開発を行うため、社員自ら積極的にその取組みに参加し、多様な働き方をする社員全員が自分の強みや個性を発揮した自律した働き方をしながらも・お互いに共感できる関係性をつくることを目的とする。
2 第1項を実現するため、多様な働き方をできる限り尊重し、その役割に応じた納得感のある処遇がなされることを当社の人事施策の基本方針として各入事制度の施策を作成していくものとする。

(適用の範囲)
第2条 本規程は、アルバイトパートタイマーも含めた、全従業員に適用する。

(組織開発プログラム)
第3条 会社は、第1条の目的を達成するために以下の4つの段階に応じた組織開発プログラムを必要に応じて実施する。
・ステップ1 自分の思いを持つためのプログラム
・ステップ2 お互いを知るためのプログラム
・ステップ3 お互いを認め合うためのプログラム
・ステップ4 共感し合うためのプログラム

(組織開発会議)
第4条 第3条に定める組織開発プログラムを計画・実施するため、会社は組織開発会議を招集し、3か月に1回の定例会議を実施する。組織開発会議は以下のメンバーで構成する。
議長代表 取締役社長
メンバー 人事担当取締役
     各部門からの代表者(各部門原則1名。代表取締役が選任する)
事務局  人事部門から選任された担当者
顧問   必要に応じて代表取締役が社内・社外から選任する

(臨時招集)
第5条 組織開発会議は、議長が必要と認めた場合は臨時に招集することがある。

(任期)
第6条 第4条に定める組織開発会議メンバーの任期は、原則として年度を単位とし(4月から翌3月を1年)、2年間とする。
2 第4条に定める組織開発会議事務局の任期は、原則として年度を単位とし(4月から翌年3月を1年)、2年間とする。
3 第4条に定める顧問の任意は源則として年度を単位として(4月から翌年3月を1年)、1年間とする。

(議事)
第7条 第4条に定める組織会議は、以下の事項を議論、決定する。
①現状の組織の状態についての課題
②組織開発の方針
③具体的な組織開発の手法と実施スケジュール
④外部専門家の選定
⑤取組み予算
⑥各種人事関連制度および規定と当社組織開発方針との整合性の確認
⑦その他、組織開発に関する各種事項

(権限)
第8条 組織開発会議で決定した事項は、すべて実施しなくてはならない。ただし、合理的理由があり、取締役会で中止、内容の変更が決議された場合は、この限りでない。
2 組織開発会議で決定した事項について、社員は積極的に取り組まなければならない。また質問や意見がある場合は、社内メールにて担当事務局まで問合わせをすること。
3 前1・2項の規定かかわらず、緊急の必要がある場合は代表取締役が組織開発会議での決議を変更し、その後1か月以内に、組織開発会議を招集して事後承認を得るものとする。

(情報共有)
第9条 会議での決議事項は、原則として1週間以内に全従業員に告知する。
2 特段の理由があり、情報共有できない事由がある場合は、その公開時期と公開条件を会議で決議し、これに従わなければならない。
3 会議の場以外での情報共有のため、社内SNSに共有グループをつくるものとする。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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