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組織・役職管理規程①(大会社・建設業)

組織・役職管理規程①(大会社・建設業) のテキスト

       組織・役職管理規程

第1章 組  織

(本社、支店、事業本部・事業部)
第1条 会社に本社のほか、次の支店、事業本部および事業部を設ける。
 (1)支店 ○○支店、○○支店、○○支店、○○支店、○○支店
 (2)事業本部・事業部 住宅事業本部
(出張所)
第2条 業務の都合により、本社直属の出張所を設ける。
(事業所、営業支店、営業所、連絡所、作業所およびPC工場)
第3条 本社に担当地区内の業務を行うため必要に応じ営業支店、営業所および連絡所を設け、所管業務を処理させる。
2 支店に、担当地区内の業務を行うため、必要に応じ事業所、営業支店、営業所および連絡所、作業所およびPC工場を設け、所管業務を処理させる。
3 事業所に、必要に応じ営業支店、営業所および連絡所、作業所およびPC工場を設け、所管業務を処理させる。
4 出張所に、必要に応じ作業所を設け、所管業務を処理させる。

第2章 機  構

(本社の機構)
第4条 業務組織は、部により構成される。複数設置の部の名称は、「部」の前に「第○」と数字を挿入して「○○第○部」とすることができる。
2 部は、その所管業務の規模により、それぞれ必要な室およびセンターを設けることができる。
(営業支店、営業所および連絡所の機構)
第5条 営業支店、営業所および連絡所は、その所管業務の規模によりそれぞれ必要な機構を設ける。
(支店・事業本部・事業部の機構)
第6条 支店・事業本部および事業部の標準機構はライン組織で構成する。
2 部は、その所管業務の規模により、それぞれ必要な室・グループを設けることができる。
3 支店の営業部(建築・土木)には、複数の営業部および複数の開発部を設けることができる。
4 東京支店の建築部、土木部および住宅事業本部の建築総括部には、必要な下位の部を設けることができる。
5 事業本部・事業所に、必要に応じ室を設けることができる。
(事業所、営業支店、営業所、連絡所、作業所およびPC工場の機構)
第7条 事業所、営業支店、営業所、連絡所、作業所およびPC工場は、その所管業務の規模によりそれぞれ必要な機構を設ける。

第3章 職  制

□ 本  社
(総本部長)
第8条 総本部に総本部長を置く。
2 総本部長は社長の命を受け、総本部内を総合調整する。
(本部長・技術センター長・社長室長)
第9条 本部に本部長、技術センターに技術センター長、社長室に社長室長を置く。
2 本部長・技術センター長・社長室長は社長の命を受け、本部・技術センター・社長室の業務を掌握する。
(副本部長・副技術センター長)
第10条 本部に副本部長、技術センターに副技術センター長を置くことがある。
2 副本部長・副技術センター長は本部長・技術センター長を補佐し、本部長・技術センター長に事故があるときは、その職務を代行する。また、本部長・技術センター長の命により特定業務を担当することができる。
(部長・技術研究所長)
第11条 部に部長、建築技術研究所に建築技術研究所長および土木技術研究所に土木技術研究所長を置く。
2 部長・技術研究所長は直属の長(以下「所属長」という。)の命を受け部・技術研究所の業務を掌握する。
(グループリーダー)
第12条 グループにグループリーダーを置く。
2 グループリーダーは所属長の命を受け、グループの業務を掌握する。
(室長・センター長)
第13条 室に室長、センターにセンター長を置く。
2 室長・センター長は所属長の命を受け、室・センターの業務を処理する。
○ 営業支店・営業所・連絡所
(営業支店長・営業所長・連絡所長)
第14条 営業支店に営業支店長、営業所に営業所長、連絡所に連絡所長を置く。
2 営業支店長、営業所長および連絡所長は、建築営業本部長および土木営業本部長の命を受け、所管事項については、部長の指示に従い、所管業務を処理する。
3 営業所に副所長を置くことがある。
4 副所長は、営業所長を補佐し営業所長に事故があるときはその職務を代行する。また、営業所長の命により特定の業務を担当することができる。
□ 支店・事業本部・事業部
○ 支店・事業本部・事業部の本部
(支店長・事業本部長・事業部長)
第15条 支店に支店長、事業本部に事業本部長および事業部に事業部長(以下、支店・事業本部および事業部を「支店」、支店長・事業本部長および事業部長を「支店長」という。)を置く。
2 支店長は社長の命を受け、所管事項については、本部長・技術センター長・社長室長または本社の部長・技術研究所長の指示に従い支店の業務を掌握する。
(副支店長・副事業本部長・副事業部長)
第16条 支店に副支店長、事業本部に副事業本部長および事業部に副事業部長を置くことがある。
2 副支店長、副事業本部長および副事業部長は支店長、事業本部長または事業部長を補佐し、その命により特定の業務を担当し、支店長、事業本部長または事業部長が不在その他事故により職務権限を行使できないときは、担当する特定業務に関してその職務を代行する。
(部 長)
第17条 部に部長を置く。
2 部長は支店長の命を受け、部の業務を掌握する。
(室長・グループリーダー)
第18条 室に室長、グループにグループリーダーを置く。
2 室長・グループリーダーは所属長の命を受け、室・グループの業務を処理する。
○ 事業所・営業支店・営業所・連絡所
(事業所長・営業支店長・営業所長・連絡所長)
第19条 事業所に事業所長、営業支店に営業支店長、営業所に営業所長、連絡所に連絡所長を置く。
2 事業所長、営業支店長、営業所長および連絡所長は、支店長の命を受け、所管事項については、部長の指示に従い、所管業務を処理する。ただし、事業所所管の営業支店長、営業所長および連絡所長は事業所長の命を受ける。
(副所長)
第20条 事業所、営業所に副所長を置くことがある。
2 副所長は、事業所長または営業所長を補佐し事業所長または営業所長に事故があるときは、その職務を代行する。また事業所長または営業所長の命により特定の業務を担当することができる。
○ 作業所
(作業所長・工事長)
第21条 作業所に作業所長を置く。
2 作業所に工事長を置くことがある。
3 工事長は支店長の命を受け、所管事項については部長の指示に従い、所管業務を処理する。ただし、事業所長または工事長がいるときはその命を受ける。
(その他の職制)
第22条 その他の職制は、その機構に応じて定める。
○ PC工場
(工場長)
第23条 PC工場に工場長を置く。
2 工場長は、支店長の命を受け、部長の指示に従い、所管業務を処理する。
○ 出張所
(出張所長)
第24条 出張所に出張所長を置く。
2 出張所長は社長の命を受け、所管事項については、本部長・技術センター長・社長室長または本社の部長・技術研究所長の指示に従い、出張所の業務を掌握する。
(その他の職制)
第25条 その他の職制は、その機構に応じて定める。

第4章 資  格

(総合職員の処遇)
第26条 総合職社員の処遇を資格により行う。
(資格の種類)
第27条 資格の種類は次のとおりとする。
 (1)特別格
 (2)部長格
 (3)部長代理格
 (4)課長格
(資格任用)
第28条 資格任用は原則として毎年4月、別に定める基準により行う。
(資格呼称)
第29条 総合職社員の資格呼称は別に定める。
第5章 権  限
(各職位の権限)
第30条 各職位の専決権限に関しては別に定める。
(職位外の者の権限)
第31条 職位外の者の権限は直属上級職位がそのつど定める。

付  則

 本規程は、平成○年○月○日から改正実施する。


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