組織・役職管理規程②(大会社・製造業)
組織・役職管理規程②(大会社・製造業) のテキスト
組織・役職管理規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、会社の組織および役職に関する基本的管理事項を定め、業務の効率的運用を図ることを目的とする。
(組織の構成)
第2条 会社の組織は、経営意思決定のための経営組織と、業務執行のための業務組織をもって構成する。
第2章 経営組織
(経営組織の構成と役割)
第3条 経営組織は、経営機能を機能別に区分した「部門」および「全社会議体」によって構成し、経営方針および経営目標を設定するとともに、経営上の重要事項に関して意思決定を行う。
(部 門)
第4条 経営機能を機能別に本社機能、営業、生産、購買、開発、に区分する。各々をさらに下記に区分して「部門」とする。その他必要に応じ特別に区分する場合がある。
(1)本社機能は企画、管理、財務、品質保証、システムの各部門に区分する。
(2)営業、生産、購買、開発、はそれぞれの部門に区分する。
(3)特別機能はそのつど設定する。
第3章 職 制
(役 職)
第5条 部門の有する機能に関して社長を補佐する「管掌」、部門機能を統括し、部門の有する機能の部門代表として「部門長」、部門内の担当する各「部」の機能を統制する「担当」を必要に応じて置くことができる。
(経営組織の分担)
第6条 「担当」の分担を表示した「部門業務分担表」については別に定める。
(全社的会議の編成および役割)
第7条 全社会議体の首座、委員などを表示した「全社会議編成表」について、別に定める。個別の全社会議・委員会の役割・審議事項は「会議・委員会規則」に定める。
第4章 業務組織
(業務組織の構成と役割)
第8条 業務組織は、工場、部、課、グループ、区、班、その他組織構成部署(以下組織構成部署を「部署」という。)およびプロジェクトチームをもって構成し、経営方針に従い経営目標を達成するために業務を遂行する。
(業務組織の原則)
第9条 業務組織は経営効率を高め、かつ変化へ即応し得るよう最小限の部署で構成しなければならない。
2 各部署は、分担業務が明確で、責任・権限の範囲で主体的に行動できるものでなければならない。
(部署の段階的設置)
第10条 部署は原則として第一段階の「部」、第二段階の「課・グループレベル」の二段階以内で構成する。
2 第一段階に「部」を事業所単位に括る部署として「工場」を設置する場合がある。
3 第二段階の「課・グループ」には、必要に応じてさらに二段階の区、班という作業部署を設置することがある。
4 部署には上位の部署を省略して設置することがある。
(「部」の設置基準)
第11条 「部」は部門業務を職務機構の類似性、地域性、指揮・統制・調整などの難易度などにより適正な管理スパンに区分し設置する。
(「課・グループ」の設置基準)
第12条 課は「部」内の業務範囲や仕事量がそれほど変動しない業務や作業部署を含む業務を分担する場合に設置する。
2 グループは「部」内の一定レベルの機能を分担するが、流動的業務を柔軟に対応するために設置する。
(「区・班」の設置基準)
第13条 「区」、「班」は、課・グループの作業をその内容および従事する人数で区分し、分担する場合に設置する。
(部署の決定)
第14条 部署の改正については、別に定める「組織改訂手続」によるが、「部」以上は常務会、「課・グループ」は企画部門担当の決定による。
(組織図および業務担当の明確化)
第15条 課・グループ以上の部署については、体系を組織図に表し、各部署の機能および業務分担を明確にしなければならない。
(プロジェクトチームの設置)
第16条 全社的重要課題を効果的に達成するために、臨時的組織としてプロジェクトチームを編成することがある。
2 プロジェクトチームの運営管理は別に定める「プロジェクトチーム管理規則」による。
第5章 職 制
(役職の系列)
第17条 部署の長として自部署の目標・方針を設定し所属員を指揮、監督して分担業務の遂行にあたる「管理的役割」の役職、および部下をもたず指示された問題領域に関して自ら運営、推進にあたる「スタッフ的役割」の役職の二系統とする。
(管理的役割の役職)
(部署の長)
第18条 部署の長として「部門長」、「担当」、「担当付」および、工場に「工場長」、部に「部長」、所に「所長」、ラインに「区長」、班に「班長」を置く。また必要に応じて上記に準じてその他の部署に長を置く場合がある。
(部門長)
2 同一部門内に複数の「担当」を置く場合には、部門内の総合調整役、部門代表として「部門長」を置く場合がある。
(担 当)
3 「担当」は、担当部署の責任者として所属員を指揮し、自部門の職務遂行にあたるとともに、その結果について責任を負う。
(担当付)
4 「担当付」は、担当より委任を受けた特定業務を担当する。
(スタッフ的役割の役職)
(担当部長)
第19条 スタッフ部門の「担当」の中に、定められた課題の達成責任者として「課題担当部長」を置くことがある。「課題担当部長」は定められた課題に対して、所属員を指揮し、課題遂行にあたるとともに、その結果について責任を負う。
(主管/プロダクトマネージャー)
2 商品企画および生産「担当」の中にプロダクトマネージャーとしてそれぞれ「主管」を置き、定められた製品系列の商品力確保の責任を担当する。「主管」は必要なプロジェクトを企画、推進し目標を達成する責任と、部門内外各部の横断的協力を引き出す権限を有する。
(主任部員)
3 必要に応じ部、所、工場、課、グループ、事務所の中にそれぞれの所属長から指示した問題領域に関して、スタッフ的役割を行う役職として「主任部員」を上級職の中より任命できる。
(役職の兼務および代行)
第20条 必要な場合は役職を兼務させることがある。また部門の長が不在のときは、不在となる本人が上長の承認を得てあらかじめ役職代行者を指定する。
(役職任免)
第21条 役付資格基準による役付資格を有する社員は、業務上必要がある場合、別に定める役職任免基準に従い役職を任免する。
2 役職任免は、就業規則の定めるところによる。
(役員の役職委嘱)
第22条 必要に応じ役員に役職を委嘱する場合がある。
付 則
本規程は、平成○年○月○日から改正施行する。