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職務権限規程①(大会社・製造業)

職務権限規程①(大会社・製造業) のテキスト

       職務権限規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 本規程は、各職位の主なる職務および権限を明確にすることによって、責任体制を確立し、業務の円滑かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(用 語)
第2条 本規程において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)職  位
   会社構成員各自の職務上の地位またはその地位にあるものをいう。
 (2)直属下級職位
   部長に対する室長のごとく長に直接つながる下位職位をいう。この逆の場合が直属上級職位である。
 (3)職  務
   遂行すべきものとして各職位に割り当てられた業務をいう。
 (4)権  限
   各職位が、職務を遂行するにあたって与えられた権限およびその限界・範囲をいう。
 (5)責  任
   職務を遂行すべき義務およびその職務を遂行しなかった場合に諸規程によって科せられる制裁をいう。
 (6)立  案
   所管業務のうち、上級職位の決定を求めなければならない事項について、具体案を作成することをいう。
 (7)審  査
   立案された事項について、検討、確認、修正を行うことをいう。
 (8)決  定
   権限保有者がその責任において決めることをいう。
 (9)承  認
   効力の発生が留保されている下級職位の特定の権限行使に対し、同意を与えることにより効力を完成させることをいう。
 (10)命  令
   上級職位が下級職位に対し、職制に従い特定の行為を求めることをいい、命令を受けた下級職位は、これに従わなければならない。
 (11)指  示
   特定の職位が、他の職位に対し、その所管業務に関して、特定の行為を求めることをいい、指示を受けた者は、正当な事由がない限りこれに従わなければならない。
 (12)重要なもの・高額なもの
   「重要なもの」・「高額なもの」・「その他」などは、各職位の職務権限の限界・範囲を示す区分の用語として用いたもので、この限界・範囲については権限保持者が関係職位と協議のうえ、あらかじめその具体的な基準を実状に応じて定めておくものとする。
 (13)権限を越えるもの
   「権限を越えるもの」については、権限保持者があらかじめその基準を定め、明確にしておくものとする。
 (14)上  申
   職務権限を越える事項については、権限保持者に対し決定または承認を求めることをいう。
 (15)共通職務権限
   所管業務の内容いかんにかかわらず、同一階層またはこれに準ずる職位について、共通に認められる職務権限をいう。
 (16)個別職務権限
   所管業務の内容に応じ個々の職位に固有なものとして認められる職務権限をいう。
(規程運用の原則)
第3条 各職位は、会社の目標、方針、社会の情勢および経営全体に占める自らの位置と役割をよく理解し、直属上位職位の示す目標、方針および計画に基づいて、自らの目標、方針および実施計画を立て、その達成に向かって本規程を適切かつ効果的に活用するように努めなければならない。
2 各職位は、本規程の運用にあたって、規程の目的をよく理解し、総合性・適応性を発揮するとともに、自己ならびに下級職位の能力開発・発揮に努めなければならない。
(権限の行使)
第4条 各職位は、自己の権限をその責任において自ら行使しなければならない。
2 各職位は、権限の行使・不行使によって生ずる結果に対して責任を負う。
(職務権限行使の基準)
第5条 各職位は、法令・社内の諸規程・通達・通知などに従い、またこれらがない場合は、その業務を遂行するに最も適した方法で、その職務権限を遂行しなければならない。
(相互協力)
第6条 各職位は、経営の組織体としての総合的効果を上げるため、相互に協力し、つねに密接な協調関係の下にその職務権限を遂行しなければならない。
2 各職位は、その職務権限遂行上、必要な助言・助力を関係職位に求めることができる。
(指揮・監督)
第7条 各職位は、その下級職位を指揮・監督するについて、下級職位を協調させ業務の指導を行い、その職務権限の遂行状況を監督し、必要に応じて適切な命令を発することができる。
(補 佐)
第8条 各職位は、命ぜられた履行補助をなすほか、所管業務につき、直属上級職位に対し積極的に意見を具申するなど、これを補佐する。
(報 告)
第9条 各職位は、自己の職務権限の遂行状況およびその結果について、必要な事項を自ら進んで適時、適切に、または求められたつど、直属上級職位に報告しなければならない。
(不在代行)
第10条 各職位が、不在その他の事故により職務権限を行使することができないときは、あらかじめ指定された職位またはその業務を担当する直属下位職位がこれを代行する。
2 代行者は、その代行した事項について、遅滞なく被代行者に報告しなければならない。
3 代行による業務処理の責任は、原則として代行者がこれを行う。
(職務権限の委譲)
第11条 各職位は、業務処理上必要な場合、自己の職務の一部を権限とともに下位職位に委譲することができる。ただし、委譲者は結果に対し責任を免れることはできない。
2 被委譲者は、委譲者に対し、結果についての責任および報告義務を負う。
(法定資格者の権限)
第12条 法定資格者が、法規によって要求される責任を果たすために与えられた法定権限は、職制を通じて行使するものとする。
(重要事項・異例事項の処理)
第13条 各職位は、自己の職務権限内の事項であっても、特に重要な事項・異例な事項または疑義ある事項については、そのつど直属上級職位の指示に従って処理しなければならない。
(緊急時の応急措置)
第14条 各職位は、天災その他緊急やむを得ない事由があるときは、自己の職務権限以外の事項についても、臨機の応急措置をとることができる。この場合は、事後速やかに関係職位に連絡しなければならない。

第2章 共通職務権限

(本社・支店・事業(本)部・出張所の職務権限)
第15条 本社各部・社長室の各職位が遂行すべき職務および権限については、以下の各項に従う。
○ 部長・社長室長
1.職  能
 (1)部長・社長室長は、部・社長室の最高管理者として、会社の目標、方針および計画に基づいて、担当業務につき直属下級職位を指揮命令し、または自ら執行する。
 (2)部長・社長室長は、担当業務につき直属下級職位に対し、職能的指示・助言・勧告を与え、直属下級職位の業務活動を支援するとともに、担当業務を統制する。
 (3)部長・社長室長は、担当業務のうち他の部門長の職務に関するものおよび共管事項については、互いに協調し、協力して実施する。
2.職務および権限
  部長・社長室長は、業務活動、組織、人事、財務の各職務の執行に必要な権限を有し、かつその遂行に対して責任を負う。
 (1)業務活動
  ① 示された目標、方針および計画に基づいて、担当業務に関する目標、方針および実施計画を決定する。
  ② 直属下級職位の業務執行を統制する。
  ③ 担当業務に関し、直属下級職位に対し職能的指示を与え、その業務執行を統制する。
  ④ 担当業務に関する諸規程の制定、改廃についての案を承認する。
  ⑤ 担当業務に関する重要な外部緒会・緒団体への加入または脱退を決定する。ただし、特に重要なものについては上申する。
  ⑥ 担当業務遂行に必要な諸会議を招集する。
  ⑦ 担当業務に関する必要な事項について、関係官公庁、業者、団体、顧客などと折衝する。
 (2)組  織
  ① 直属下級職の業務分担を調整する。
  ② 部・社長室の担当業務部門に関する組織の改廃ならびに業務分掌事項の変更についての案を審査し、または自ら立案する。
  ③ 部・社長室の担当業務部門に関する室の業務分掌事項の変更を決定または承認する。
  ④ 部・社長室の担当業務部門に関する室の新設、併合、廃止について経営企画部長と協議のうえ、決定する。
  ⑤ 担当業務に関する特に重要な業務改善を承認する。
 (3)人  事
  ① 担当業務遂行に必要な従業員の人員構成を立案する。
  ② 担当業務遂行に必要な総合職社員、顧問、常任参与および嘱託の採用について上申する。
  ③ 担当業務部門に所属する課長格以上の者の異動・出向について、人事部長と協議のうえ、立案する。
  ④ 担当業務部門に所属する課長格以上の者を除く総合職社員、顧問、常任参与および嘱託の異動および出向を、人事部長と協議のうえ決定する。
  ⑤ 担当業務部門に所属する課長格以下の総合職社員の人事考課を行う。
  ⑥ 所属総合職社員の昇格を人事部長と協議して決定する。ただし、権限を越えるものについては上申する。
  ⑦ 担当業務部門に所属する総合職社員の任免について人事部長と協議のうえ、決定する。
  ⑧ 担当業務部門に所属する従業員の褒賞を決定する。ただし、権限を越えるものについては、直属下級職位および支店長の案を審査し、または自ら立案する。
  ⑨ 担当業務部門に所属する従業員の懲戒について、直属下級職位および支店長の案を審査し、または自ら立案する。
  ⑩ 担当業務部門に所属する従業員の海外出張について決定する。
  ⑪ 担当業務に関する外部諸会・諸団体などの役員、委員などへの就任および社外への講師の派遣を決定し、または承認する。ただし、特に重要なものおよび講師の派遣のうち長期にわたるものについて上申する。
 (4)財  務
  ① 部・社長室の予算案を決定する。
  ② 予算の執行を統括する。
  ③ 予算の枠外となる高額の経費の支出を決定する。ただし、権限を越えるものについては上申する。
○ 課  長
1.職  能
 (1)課長は、部長の示す目標、方針および計画に基づいて、所管業務につき所属従業員を指揮命令し、または自ら執行する。
 (2)課長は、所管業務のうち他の部門長の職務に関連するものおよび共管事項については、互いに協調し、協力して実施する。
2.職務および権限
  課長は、次の職務の遂行に必要な権限を有し、かつその遂行に対して責任を負う。
 (1)業務活動
  ① 示された目標、方針および計画に基づいて、所管業務に関する目標、方針および実施計画を決定する。
  ② 所属従業員の業務執行を指導、監督、調整する。
  ③ 所管業務に関する諸規程の制定、改廃についての案を決定する。
  ④ 所管業務に関する業務処理手引書(マニュアル)を作成し、改善する。
  ⑤ 所管業務に関する社外提出文書・資料を決定する。ただし、重要なものについては上申する。
  ⑥ 所管業務に関する調査・研究をなし、その結果を直属上級職位に報告するとともに関係職位に提供する。
  ⑦ 社印、社長印などの押印を請求する。
  ⑧ 所管業務に関する外部諸会・諸団体への加入または脱退を決定する。ただし、重要なものについては上申する。
  ⑨ 担当業務遂行に必要な諸会議を招集する。
  ⑩ 担当業務に関する必要な事項について、関係官公庁、業者、団体、顧客などと折衝する。
  ⑪ 所管業務に関し、関係職位に対し、必要な事項について連絡する。
 (2)組  織
  ① 所属従業印の業務分担を決定し、調整する。
  ② 課の業務職務分掌事項変更について立案する。
  ③ 所管業務に関する業務改善を決定する。ただし、特に重要なものについては、直属上級職位の承認を得て実施する。
 (3)人  事
  ① 所管業務遂行に必要な従業員の人員構成を立案する。
  ② 所管業務遂行に必要な従業員の採用、増員、補充および減員について上申する。
  ③ 所属従業員の人事考課を行う。
  ④ 所属総合職社員の昇格について立案する。
  ⑤ 所属従業員の賞罰について立案する。
  ⑥ 所属従業員、顧問、常任参与および嘱託の国内出張、休日出勤・時間外勤務などの通常外勤務を命ずる。
  ⑦ 所属従業員の講習会などへの参加を決定する。
  ⑧ 所属従業員の教育訓練を行う。
  ⑨ 安全衛生および執務環境の管理改善を行う。
 (4)財  務
  ① 課の予算案を決定する。
  ② 予算を執行し、統制する。
  ③ 予算の枠外となる高額の経費の支出について上申する。
  ④ 所属従業員の海外出張経費および国内出張旅費の精算を承認する。
  ⑤ 保管財産を管理する。
(営業部)
第16条 営業部の各職位が遂行すべき職務および権限については、以下の各項に従う。
○ 営業部長
1.職  能
  営業部長は、営業部の責任者として会社の示す目標、方針および計画に基づいて、所管業務につき直属下級職位を指揮命令し、または自ら執行する。
2.職務および権限
  営業部長の職務および権限については、営業部の「職務および権限」の規程を準用する。
○ 支店長
1.職  能
  支店長は、支店の最高責任者として、会社の目標、方針および計画に基づいて営業部長の指示に従い、支店業務につき直属下級職位を指揮命令し、かつその遂行に対して責任を負う。
 (1)業務活動
  ① 示された目標、方針および計画に基づいて、支店の目標、方針および実施計画を決定する。
  ② 直属下級職位の業務執行を統制する。
  ③ 目標売上高を策定し、見積金額、契約条件を決定する。ただし、権限を越える異常なものについては上申する。
  ④ 売買契約およびその変更契約を締結する。ただし、権限を越えるものについては上申する。
  ⑤ 売上代金を請求し、受領する。
  ⑥ 製品・商品の引渡しを決定する。
  ⑦ 販売の実施予算を承認する。
  ⑧ 諸規程の制定、改廃について上申する。
  ⑨ 支店内規の制定、改廃を決定する。
  ⑩ 重要な社外提出文書・資料を決定する。ただし、特に重要なものについては上申する。
  ⑪ 業務活動の状況について的確な情報を把握収集し、経営に必要なものは営業部長その他関係職位に提供する。
  ⑫ 重要な外部諸会・諸団体への加入または脱退を承認する。ただし、特に重要なものについては上申する。
  ⑬ 業務遂行に必要な諸会議を招集する。
  ⑭ 業務に関する必要な事項について、関係官公庁、業者、団体、顧客などと折衝する。
 (2)組  織
  ① 直属下級職位の業務分担を調整する。
  ② 支店の組織の改廃および業務分掌事項の変更について上申する。
  ③ 支店の業務分掌事項の変更を決定する。
  ④ 特に重要な業務改善を承認する。
 (3)人  事
  ① 業務遂行に必要な従業員の人員構成を立案する。
  ② 業務遂行に必要な総合職社員の採用、増員、補充および減員ならびに顧問・常任参与および嘱託の採用について上申する。
  ③ 担当職社員および契約社員の採用および解雇を決定する。
  ④ 所属従業員の異動、出向について上申する。
  ⑤ 従業員の支店内異動を決定する。
  ⑥ 総合職社員の人事考課を行う。
  ⑦ 総合職社員の昇格を人事部長と協議して決定する。
  ⑧ 所属従業員の任免について立案する。
  ⑨ 営業支店長、営業所長、連絡所長、工事長および作業所長の任免を決定する。ただし、営業支店長、営業所長、工事長の任命については、人事部長と協議のうえ決定する。
  ⑩ 従業員の賞罰を決定または立案する。
  ⑪ 従業員、顧問、常任参与および嘱託の海外出張について決定する。
  ⑫ 外部諸会・諸団体などの役員、委員などへの就任および社外への講師の派遣を決定し、または承認する。ただし、重要なものおよび講師の派遣のうち長期にわたるものについては上申する。
 (4)財  務
  ① 支店の予算案を決定する。
  ② 予算の執行を統轄する。
  ③ 予算の枠外となる高額の支出を決定する。ただし、権限を越えるものについては上申する。
  ④ 海外出張費の精算を承認する。
  ⑤ 重要な財産の購入、修理、処分を決定する。ただし、権限を越えるものについては上申する。
  ⑥ 不良債権の処理を決定する。ただし、権限を越えるものについては上申する。
○ 営業所長
1.職  能
  営業所長は、営業所の責任者として、会社の目標、方針および計画に基づいて、支店長の命を受け、所管業務につき直属下級職位を指揮命令し、または自ら執行する。
2.職務および権限
  営業所長は、次の職務の執行に必要な権限を有し、かつその執行に対して責任を負う。
 (1)業務活動
  ① 示された目標、方針および計画に基づいて所管業務に関する目標、方針および実施計画を決定する。
  ② 所管業務を自ら執行し、または直属下級職位に執行を命ずる。
  ③ 下級職位の業務執行を指導、監督、調整する。
  ④ 受注のための営業活動を行う。
  ⑤ 委任された範囲内において、受注目標を選定し、見積(入札)金額、契約条件を決定する。
  ⑥ 所管業務に関する的確な情報および資料を収集し、支店本部の関係各位に提供する。
  ⑦ 所管業務に関する外部諸会・諸団体への加入または脱退について上申する。
  ⑧ 所管業務に関する必要な事項について、関係官公庁、業者、団体、顧客などと折衝する。
 (2)組  織
  ① 直属下級職位の業務分担を決定または調整する。
  ② 営業支店、営業所の移転、廃止について上申する。
  ③ 所管業務の改善を決定する。
 (3)人  事
  ① 所管業務遂行に必要な従業員の人員構成を立案する。
  ② 所管業務遂行に必要な従業員の増員、補充および減員について上申する。
  ③ 所属従業員の営業支店、営業所外への異動について上申する。
  ④ 所属従業員の人事考課を行う。
  ⑤ 所属総合職社員の昇格について上申する。
  ⑥ 所属従業員の職務の任免について上申する。
  ⑦ 所属従業員の賞罰について上申する。
  ⑧ 所属従業員の国内出張、休日出勤・時間外勤務などの通常外勤務を命ずる。
  ⑨ 所属従業員の教育訓練を行う。
  ⑩ 安全衛生および執務環境の管理改善を行う。
 (4)財  務
  ① 営業所の予算を立案する。
  ② 予算を執行し統制する。
  ③ 予算の枠内での通常の支出を決定する。
  ④ 予算の枠内で高額の支出および予算の枠外となる経費の支出について上申する。
  ⑤ 所属従業員の国内出張旅費の精算を承認する。
  ⑥ 保管財産を管理する。
(工 場)
第17条 工場の各職位が遂行すべき職務および権限については、以下の各項に従う。
○ 工場長
1.職  能
  工場長は、工場の責任者として、会社の示す目標、方針および計画に基づいて、所管業務につき所属従業員を指揮命令し、または自ら執行する。
2.職務および権限
  工場長は、次の職務の執行に必要な権限を有し、かつその遂行に対して責任を負う。
 (1)業務活動
  ① 示された方針および計画に基づいて、所管業務に関する目標、方針および実施計画(労務管理、安全衛生管理、産業公害の防止および地域対策計画を含む。)を決定する。
  ② 実施計画に基づいて、部材を設計・製造しその管理を行う。また、関係する部・室および技術研究所の関係職位との連絡を密にするとともに、近隣と円満な交際および連絡をなし、生産の円滑を図る。
  ③ 所管業務を自ら執行し、または直属下級職位に執行を命ずる。ただし、権限を越える事項については上申する。
  ④ 所属従業員の業務執行を指導、監督、調整する。
  ⑤ 生産にかかわる、施設、機器などの保有資産を管理する。
  ⑥ 資材購入計画など、生産に必要な契約を締結し、その履行を管理する。ただし、権限を越えるものについては上申する。
  ⑦ 所管事項に関する社外提出資料・文書について立案する。ただし、軽易なものについては自ら決定する。
  ⑧ 所管業務遂行に必要な諸会議を招集する。
  ⑨ 所管業務に関する調査・研究をなし、必要に応じてその結果を直属上級職および関係職位に報告または提供する。
  ⑩ 所管業務に関する注意事項について、関係官公庁、業者、団体などと折衝する。
 (2)組  織
  ① 所属従業員の業務分担を決定または調整する。
  ② 所管業務の改善を決定または上申する。
 (3)人  事
  ① 所管業務遂行に必要な従業員の人員構成を立案する。
  ② 所管業務遂行に必要な従業員の増員、補充および減員について上申する。
  ③ 所属従業員の工場外への異動について上申する。
  ④ 所属従業員の人事考課について上申する。
  ⑤ 所属従業員の国内出張、休日出勤・時間外勤務などの通常外勤務を命ずる。
  ⑥ 所属従業員の教育訓練を行う。
  ⑦ 工場において臨時に雇い入れる者の採用、解雇を行う。
 (4)財  務
  ① 工場の予算を立案する。
  ② 工場の予算を執行し、統制する。
  ③ 予算の枠内で高額の支出、および予算の枠外となる経費の支出について上申する。
  ④ 所属従業員の国内出張旅費の精算を承認する。
○ 工場各部長
1.職  能
  工場各部長は、工場各部の責任者として、会社の示す目標、方針および計画に基づいて、工場長の命を受け、所管業務につき直属下級職位を指揮命令し、または自ら執行する。
2.職務および権限
  工場各部長は、次の業務の必要な権限を有し、かつその遂行に対して責任を負う。
 (1)業務活動
  ① 示された目標、方針および計画に基づいて所管業務に関する目標、方針および実施計画を決定する。
  ② 所管業務を自ら執行し、または直属下級職位に執行を命ずる。
  ③ 下級職位の業務執行を指導、監督、調整する。
  ④ 所管の各グループの業務執行を統括・指導する。
  ⑤ 業務に関する適確な情報および資料を収集し、関係職位に提供する。
  ⑥ 所管業務に関する外部諸会・諸団体への加入または脱退を決定する。ただし、重要なものについては上申する。
  ⑦ 所管業務執行に必要な諸会議を招集する。
  ⑧ 所管業務に関する必要な事項について、関係官公庁、業者、団体、顧客などと折衝する。
 (2)組  織
   工場長の「2.職務および権限(2)組織」の規定を準用する。
 (3)人  事
   工場長の「2.職務および権限(3)人事」の規定を準用する。
 (4)財  務
   工場長の「2.職務および権限(4)財務」の規定を準用する。
(技術研究所)
第18条 技術研究所の各職位が遂行すべき職務および権限については、以下の各項に従う。
○ 技術研究所長
1.職  能
 (1)技術研究所長は、会社の示す目標、方針および計画に基づいて、所管業務につき直属下級職位を指揮命令し、または自ら執行する。
 (2)技術研究所長は、所管業務につき直属下級職位に対し職能的指示・助言・勧告を与え、その業務活動を支援する。
 (3)技術研究所長は、所管業務のうち、他の部門長の職務に関連するものおよび部長共管事項については、互いに協調し、協力して実施する。
2.職務および権限
  技術研究所長は、以下の職務の執行に必要な権限を有し、かつその遂行に対して責任を負う。
 (1)業務活動
  ① 示された目標、方針および計画に基づいて、所管業務に関する目標、方針および実施計画を決定する。
  ② 下級職位の業務執行を指揮、監督、調整する。
  ③ 所管業務に関する諸規程の制定、改廃についての案を決定する。
  ④ 所管業務に関する社外提出文書・資料を決定する。ただし、重要なものについては上申する。
  ⑤ 所管業務に関する外部諸会・諸団体への加入または脱退を決定する。ただし重要なものについては上申する。
  ⑥ 所管業務遂行に必要な諸会議を招集する。
  ⑦ 所管業務に関する必要な事項について、関係官公庁、業者、顧客などと折衝する。
 (2)組  織
  ① 直属下級職位の業務分担を決定し、調整する。
  ② 技術研究所の所管業務部門に関する組織の改廃、ならびに業務分掌事項の変更について立案する。
  ③ 所管業務に関する重要な業務改善を決定する。ただし、特に重要なものについては直属上級職位の承認を得て実施する。
 (3)人  事
  ① 所管業務遂行に必要な従業員の人員構成を立案する。
  ② 所管業務遂行に必要な従業員の採用、増員、補充および減員について上申する。
  ③ 所属総合職社員の部長格の者の異動および出向について上申する。
  ④ 部長代理格以下の従業員の部内の異動を決定する。また、部外への異動および部への異動について立案する。
  ⑤ 所属従業員の人事考課を行う。
  ⑥ 所属総合職社員の昇格ならびに部長代理格以下の総合職社員の職位の任免について立案する。また、部長格の総合職社員の任免について上申する。
  ⑦ 所属従業員の賞罰について立案する。
  ⑧ 所属従業員、顧問、常任参与および嘱託の海外出張について上申する。
  ⑨ 直属下級職位の国内出張や休日出勤・時間外勤務などの通常外勤務を命ずる。
 (4)財  務
  ① 技術研究所の予算案を決定する。
  ② 予算の執行を統轄する。
  ③ 予算の枠内での高額の経費の支出について上申する。
  ④ 予算の枠外となる高額の経費の支出について上申する。
  ⑤ 所属従業員の海外出張旅費や直属下級職位の国内出張旅費の精算を承認する。

第3章 個別職務権限基準

第19条 各職位の個別職務権限基準は、各部門長が経営企画部長と協議のうえ決定する。
付  則
(規程の改正)
第20条
 (1)本規程の改正は、取締役会の決議による。
 (2)経営企画部長は、定期的に本規程を見直し、また各部門長、取締役および業務執行役員の発案を受けて、改正案を立案する。
(実施期日)
 本規程は、平成○年○月○日から施行する。


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