定款④(中小会社(非公開会社)・建設業)
定款④(中小会社(非公開会社)・建設業)のテキスト
定 款
第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、東京建設株式会社と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)土木建築工事の設計、施工および請負
(2)不動産の売買、賃貸、管理および仲介
(3)セメント、骨材等建材の販売
(4)前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都○○区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
(機関の設置)
第5条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
第2章 株 式
(単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は10株とする。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(株券の発行)
第7条の2 当会社は株式にかかる株券を発行する。
(名義書換え)
第8条 株式の取得により名義書換えを請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。
(1)譲渡による株式の取得の場合には株券
(2)譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その取得を証する書面および株券
(質権の登録および信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録または表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第10条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第11条 会社の定時株主総会の基準日は、毎年○月○日とする。
前項のほか、株主または質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告して基準日を定めることができる。
(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主および登録された質権者またはその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所および印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
(相続人等に対する売渡しの請求)
第13条 相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを、株主総会の決議によって請求することができる。
第3章 株主総会
(招 集)
第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(招集通知)
第15条 主総会を招集するには、株主総会の会日より1週間前に各株主に対して、招集通知を発する。法令に従い、電磁的方法によって招集通知を発することのできる株主に対しても、株主総会の会日より1週間前に電磁的方法による招集通知を発することを要する。
(議 長)
第16条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、ほかの取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
第4章 取締役、取締役会、代表取締役および監査役
(取締役および監査役の員数)
第18条 当会社の取締役は○人以内とし、監査役は○人以内とする。
(取締役および監査役の選任の方法)
第19条 当会社の取締役および監査役は、株主総会において議決権のある出席株主の議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役および監査役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(取締役会の招集および議長)
第21条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(役付取締役)
第22条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1人を選任し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
(代表取締役)
第23条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
(報 酬)
第24条 取締役および監査役の報酬等は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。
(取締役の責任免除)
第25条 当会社は、会社法第356条の行為に関する取締役の責任につき、当該取締役が職務を行うにあたり善意にしてかつ重大なる過失がない場合には、取締役会の決議をもって、会社法第425条に規定する範囲内で、責任を免除することができる。
(監査役の職務および権限)
第26条 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案その他のものを調査し、株主総会にその意見を報告しなければならない。
2 監査役は、いつでも、会計帳簿および資料の閲覧または謄写をし、または取締役および支配人その他の使用人に対して、会計に関する報告を求めることができる。
3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会社の業務および財産の状況を調査することができる。
第5章 計 算
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第28条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主または質権者に対して支払う。
配当財産が金銭である場合は、その支払提出の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 雑 則
(設立に際して発行する株式)
第29条 当会社の設立に際して発行可能株式総数は、普通株式400株とする。
(最初の事業年度)
第30条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年3月31日までとする。
(設立時取締役および設立時監査役)
第31条 当会社の設立時取締役および設立時監査役は、次のとおりとする。
取締役 東京太郎、神奈川次郎、千葉三郎
監査役 荒川四郎
(発起人の氏名、住所および引受株数)
第32条 発起人の氏名、住所および発起人が引き受けた株式の数は、次のとおりである。
(住所) 東京都中央区京橋○丁目1番1号
普通株式 120株 (氏名)東京 太郎
(住所) 東京都千代田区九段○丁目3番3号
普通株式 100株 (氏名)神奈川 次郎
(住所) 千葉県習志野市津田沼○丁目2番2号
普通株式 50株 (氏名)千葉 三郎
(住所) 東京都港区芝○丁目1番1号
普通株式 50株 (氏名)荒川 四郎
(住所) 神奈川県横浜市緑ヶ丘○丁目4番4号
普通株式 40株 (氏名)大阪 五郎
(住所) 福岡県北九州市小倉北青葉○丁目1番1号
普通株式 40株 (氏名)○○株式会社
以上、株式会社○○を設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成○年3月20日
発起人 東京 太郎 ㊞
発起人 神奈川 次郎 ㊞
発起人 千葉 三郎 ㊞
発起人 荒川 四郎 ㊞
発起人 大阪 五郎 ㊞
発起人 ○○株式会社 ㊞