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定款⑥(大会社(委員会設置)・製造業)

定款⑥(大会社(委員会設置)・製造業)のテキスト

               定  款 

第1章 総  則

(商 号)
第1条 当会社は大阪プラスチック工業株式会社と称し、英文では、Osaka Plastic Industry Co., Ltd.と記載する。
(目 的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
 (1)プラスチック製品の製造販売
 (2)各種化学製品の製造販売
 (3)プラスチック、金属、無機化学品を材料とする複合板の製造、加工、販売
 (4)照明器具、事務用機械器具、大気汚染・水質汚濁防止機器、同装置および店舗用広告・展示装置の製造販売
 (5)前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社の本店は大阪市○○区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は電子広告とする。ただし電子広告できない場合は、日本経済新聞に掲載する。

第2章 株  式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は○億○○万株とする。
(株券の発行)
第5条の2 当会社は、株式にかかる株券を発行する。
(単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は1,000株とする。
(単元未満株券の不発行)
第7条 当会社は、株式にかかわる株券を発行するか、単元株式数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)にかかわる株券は発行しない。ただし、当会社が株主のために必要と認めたときは、この限りではない。
2 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
 (2)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株券の種類)
第8条 当会社の株式の種類は取締役会において定める株式取扱規則による。
(基準日)
第9条 当会社は毎事業年度末日の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
2 前項のほか必要あるときは取締役会の決議により、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は株式につき株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議により選定し、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および株券喪失登録簿は株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換え、質権の登録、信託財産の表示、株券の交付、届出の受理、単元未満株式の買取等株式に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においてこれを取り扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株式の名義書換え、株券喪失登録等への記載または記録、単元未満株式の買取りおよび買増し、その他の株式に関する諸手続およびその手数料については取締役会の定める株式取扱規則による。

第3章 株主総会

(招集の時期)
第12条 当会社の定時株主総会は毎年6月に招集する。
2 前項のほか必要があるときは、随時に臨時株主総会を招集する。
(開催地)
第13条 株主総会は大阪市において開催する。ただし、当会社の本店以外においても、本店に隣接する地域内で取締役会の指定する場所において開催されることもある。
(招集権者および議長)
第14条 株主総会は代表執行役がこれを招集し議長となる。
2 代表執行役に事故があるときはあらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数をもって行う。
(特別決議の方法)
第16条 会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第18条 株主総会の議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載または記録し、議長および出席取締役がこれに記名押印または署名し、当会社の本店に備え置く。
2 議事録は法令に従い、電磁的方法で記録することもできる。その場合における議長および出席取締役の署名は、電磁的方法で行うものとする。

第4章 取締役および取締役会

(取締役会の設置)
第18条の2 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は3人以上○○人以内とする。
(取締役の選任)
第20条 取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する。
2 取締役の選任は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時をもって満了する。
2 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとする
(取締役の承認)
第22条 取締役は、取締役会の承認がなければ、他の会社の取締役となることができない。
(報酬等)
第23条 取締役の報酬等は、報酬委員会の決議をもって定める。
(取締役会の招集)
第24条 取締役会は法令に別段の定めのある場合を除き、代表執行役がこれを招集し議長となる。
  代表執行役に事故があるときは、取締役会において定められた取締役が招集する。
(取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集の通知は、会日の3日前に発する。ただし、緊急の必要があるとき、および全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
(取締役会の決議方法)
第26条 取締役会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した取締役の過半数をもって決する。
(取締役会議事録)
第27条 取締役会の議題の要旨およびその結果ならびにその他法令で定める事項については、当該取締役会の議事録に記録されるものとし、出席取締役がこれに記名押印または署名し、当会社の本店に備え置くものとする。
  議事録は、法令に従い、電磁的方法をもって、記録することもでき、その場合における出席取締役の署名は、電磁的方法をもって行うものとする。
(取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の責任)
第29条 取締役が、法令または定款に違反する行為をした場合、当該取締役が職務を行うにあたり過失があるときは、当会社に対して、責任を負うものとする。
2 取締役が、当会社との競業または利益相反が予想される取引をしようとするときは、取締役会の承認を得なければならない。

第5章 委員会設置会社

(委員会設置会社の適用)
第30条 当会社は、指名委員会、監査委員会、報酬委員会および1人以上○人以内の執行役を置く。
(会計監査人の設置)
第31条 当会社は、会計監査人を置く。
(執行役の選任、代表執行役および役付執行役の指名)
第32条 取締役会は、取締役会決議により、取締役の中から執行役を選任する。
2 取締役会は、執行役の中から○人の代表執行役を指名する。また、代表執行役社長1人、ならびに、執行役副社長、専務執行役、およびその他役付執行役(常務執行役など)各若干名を定めることができる。
(執行役の任期)
第33条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会が終決した後に開催される取締役会の終結の時までとする。
(執行役の責任免除)
第34条 当会社は、会社法第423条第1項に規定する執行役の責任につき、当該執行役が職務を行うにあたり善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議をもって、会社法第425条に規定する範囲内で、責任を免除することができる。
(各委員会の構成等)
第35条 指名委員会、監査委員会、報酬委員会の構成等に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

第6章 計  算

(事業年度)
第36条 当会社の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとし、事業年度末に決算を行う。
(剰余金の配当)
第37条 当会社の剰余金の配当は毎事業年度末の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に支払う。
(中間配当)
第38条 当会社は取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し中間配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第39条 配当財産が金銭である場合、支払い開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。
(書面の電磁化)
第40条 本定款に規定する書面については、法令に従い、当会社の承諾を得た株主等は、書面に代えて、当会社の指定する電磁的方法で、行うことができる。法令に従い、株主等の承諾を得た場合、当会社も同様に電磁的方法で行うことができる。

第7章 雑  則

(改正措置)
第41条 本定款の改正は、株主総会の特別決議による。

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