定款⑦(合同会社・小売業)
定款⑦(合同会社・小売業)のテキスト
定 款
第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、○○合同会社と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)家具の製造および販売
(2)不動産の売買、賃貸、管理およびその仲介
(3)前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都新宿区新宿一丁目○番○号に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 社員および出資
(社員の氏名または名称および住所、出資および責任)
第5条 当会社の社員は、すべて有限責任社員とし、その氏名または名称および住所、出資の目的およびその価額は、次のとおりである。
1、金100万円
東京都新宿区新宿一丁目○番○号
○○○○
1、金100万円
東京都新宿区新宿二丁目○番○号
株式会社○○
1、金50万円
東京都新宿区新宿一丁目○番○号
○○○○
1、金50万円
東京都新宿区新宿二丁目○番○号
○○○○
第3章 社員の責任
(持分の譲渡)
第6条 業務執行社員は、他の社員全員の承諾を得なければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができない。
2 業務を執行しない社員は、業務執行社員全員の承諾があるときは、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができる。
(競業の禁止および介入権)
第7条 業務執行社員は、他の社員全員の承諾を得なければ、自己もしくは第三者のために会社の事業の部類に属する取引をし、または同種の事業を目的とする他の会社の業務執行社員あるいは取締役、執行役となることができない。
2 業務執行社員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、その社員または第三者が当該行為によって得た利益の額を会社に生じた損害の額と推定する。
第4章 業務の執行および会社の代表
(業務執行社員)
第8条 当会社の業務は、業務執行社員がこれを執行する。
2 業務執行社員は、○○○○、株式会社○○、○○○○とする。
(業務・財産状況の報告)
第9条 業務執行社員は、他の社員の請求があるときは、いつでも会社の業務および財産の状況を報告しなければならない。
(報 酬)
第10条 業務執行社員の報酬は、社員の過半数をもって別途定める
(代表社員)
第11条 当会社の代表社員は、業務執行社員の互選によって、これを定める。
第5章 社員の入社および退社
(入 社)
第12条 新たに社員を入社させるときは、総社員の同意によって定款を変更した時にその効力を生ずるものとする。
(退 社)
第13条 当会社の社員は、やむを得ない事由がある場合には、いつでも退社することができる。この場合、持分の払戻しは、その出資の目的の種類にかかわらず、金銭によってこれをするものとする。
2 社員が死亡した場合または合併により消滅した場合における、その社員の持分は、当該社員の相続人その他の一般承継人が承継することとする。ただし、退社に伴う持分の払戻しはしない。
第6章 計 算
(事業年度)
第14条 当会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(利益の配当)
第15条 当会社は、損失を填補した後でなければ利益の配当をすることができないものとする。
(利益または損失の分配)
第16条 各社員の利益または損失の分配の割合は、その出資額によるものとする。ただし、負担する損失については出資の目的以外には及ばないものとする。
第7章 清 算
(清算方法)
第17条 当会社解散の場合における会社財産の処分方法は、総社員の同意をもってこれを定める。
(残余財産の分配)
第18条 残余財産は、各社員の出資額に応じて分配する。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第19条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○○年3月31日までとする。
(設立時の代表社員)
第20条 当会社の設立時の代表社員は、○○○○とする。
第21条 この定款に定めない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。
以上、合同会社の設立に当たりこの定款を作り、社員が記名押印する。
平成○○年1月10日
社員 ○○○○ ㊞
社員 株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞
社員 ○○○○ ㊞
社員 ○○○○ ㊞