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取締役会規則①(大会社(従来型・監査役設置のみ)・運輸業)

取締役会規則①(大会社(従来型・監査役設置のみ)・運輸業) のテキスト

       取締役会規則

(目 的)
第1条 当会社の取締役会に関する事項は、法令または定款の定めるもののほかは、本規則の定めるところによる。
(職 務)
第2条 取締役会は、当会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の基本方針ならびに経営業務執行上の重要な事項を決定または承認し、取締役の職務を監督する。
(構 成)
第3条 取締役会は、取締役全員で組織する。
2 監査役は、取締役会に出席して意見を述べることができる。
(構成員以外の出席)
第4条 取締役会は、必要に応じ取締役および監査役以外の者の出席を求め、その意見または説明を求めることができる。
(開 催)
第5条 取締役会は、原則として毎月1回定例取締役会を開催する。
2 前項の定めにかかわらず、取締役社長が必要に応じて、臨時取締役会を招集することができる。
(招集および議長)
第6条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し議長となる。なお、議長である取締役が取締役会の会議の目的事項につき特別利害関係を有する場合には、その事項の審議につき議長に事故あるときに準じて、他の取締役が議長となる。
2 取締役社長に事故あるときは、前項の招集者および議長は次の順序とする。ただし、同一順位内に複数の取締役がいる場合、同一順位内の各取締役の互選により決するものとする。
  第1順位 取締役副社長
  第2順位 専務取締役
  第3順位 取締役会の互選において選任された取締役
(招集請求)
第7条 招集権者でない取締役は、招集権者に対して、会議の目的事項を記載した書面を提出して、取締役会の招集を請求することができる。
2 監査役は、法令の定める場合において必要あるときは、招集権者に対して、会議の目的事項を記載した書面を提出して、取締役会の招集を請求することができる。
(招集手続)
第8条 取締役会の招集通知は会日の7日前に各取締役および監査役に対して発する。ただし、緊急を要し、取締役および監査役全員の同意があるときは、この期間を短縮または招集手続を省略することができる。
(決議方法)
第9条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で行う。
2 議案に特別の利害関係を有する取締役は、前項の決議に加わることができない。この場合、その取締役の数は、出席した取締役の数に算入しない。
(決議事項)
第10条 取締役会は、次に掲げる重要な業務執行について決議する。
 (1)重要な財産の処分および譲受け
 (2)多額の借財
 (3)支配人その他の重要な使用人の選任および解任
 (4)支店その他の重要な組織の設置、変更および廃止
 (5)社債の募集に関する事項
 (6)取締役の業務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制の整備
 (7)会社の業務の適性を確保するために必要な体制の整備
 (8)定款の定めによる、役員等の会社に対する損害賠償責任の免除
2 取締役会に付議すべき具体的な事項は、「決議・審議・稟議事項規程」に定める。
(業務報告)
第11条 業務担当取締役は、各自が担当する会社の業務執行状況および重要と認められる事項ならびに法令に定められた事項について、毎回定例取締役会で報告しなければならない。
2 競業取引または自己取引を行った取締役は、遅滞なくその取引につき重要な事項を、取締役会に報告しなければならない。
(議事録)
第12条 取締役会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領およびその結果を記載して、議長ならびに出席取締役および監査役がこれに署名し、または記名押印しなければならない。議事録は法令に従い、電磁的方法で記録することもでき、その場合における出席取締役および出席監査役の署名は、電磁的方法で行うものとする。
(欠席者に対する通知)
第13条 取締役会の議事の要領は、当該取締役会に欠席した取締役および監査役に通知する。
(書面の電磁化)
第14条 本規則に定められた請求・通知等の書面については、法令に従い当社の承諾を得た取締役は、書面に代えて当社の指定する電磁的方法で、各請求・通知等を行うことができる。法令に従い取締役の承諾を得た場合、当社も同様に電磁的方法でこれらを行うことができる。
(規則の改定)
第15条 本規則の改定は、取締役会の決議による。

付  則

(実施期日)
 本規則は、平成○年○月○日から実施する。

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