取締役会規則④(中小会社(従来型)・サービス業)
取締役会規則④(中小会社(従来型)・サービス業)のテキスト
取締役会規則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 招 集
(取締役会の種類・開催)
第2条 取締役会を分けて、定例取締役会と臨時取締役会とする。
2 定例取締役会は、原則として毎月1回招集し、臨時取締役会は、必要に応じ、これを招集する。
(議 長)
第3条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会長・取締役副社長・専務取締役・常務取締役または他の取締役が順次これに代わる。
(開催通知)
第4条 取締役会を招集するときは、会日の4日前に各取締役および監査役に対して通知を発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。
2 取締役および監査役全員の同意を得たときは、前項の招集手続を省略することができる。
第3章 議 事
(議 題)
第5条 取締役会の議題は、取締役社長がこれを提案する。ただし、他の取締役もあらかじめ取締役社長に通告して、議題の提案を求めることができる。
(決議方法)
第6条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって、これを決する。
(関係者の出席)
第7条 取締役会は、必要に応じ、取締役および監査役以外の者を会議に出席させ、議事に関して発言させることができる。
(業務執行・付議事項)
第8条 会社の業務執行は、取締役会がこれを決定する。
次の事項は、取締役会の決議を経なければならない。
(1)株主総会招集
(2)株主総会に提出する議題ならびに議案
(3)代表取締役の決定
(4)募集株式発行事項
(5)準備金の資本組入
(6)株式分割
(7)社債発行事項
(8)中間配当事項
(9)取締役の会社の事業の部類に属する取引
(10)取締役の会社との取引および会社の取締役との利益相反する取引
(11)株主名簿管理人の選任・解任ならびにその事務取扱場所
(12)臨時の基準日の設定
(13)役付取締役の選任・解任ならびに相談役・顧問の委嘱・解嘱
(14)貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および事業報告、個別注記表
(15)任意積立金の処分
(16)支店その他重要な組織の設置、変更および廃止
(17)重要な人事
(18)支配人その他の重要な使用人の選任および解任
(19)基本的労働条件
(20)重要な財産の処分および解除
(21)重要な契約の締結および解除
(22)重要な投資および融資
(23)多額の借財
(24)重要な担保権の設定および債務保証
(25)重要な訴訟行為
(26)重要な規則の制定および改廃
(27)その他法令および定款に定める事項ならびに業務執行に関する重要事項
(臨機の処理)
第9条 緊急の事項で、取締役会の決議を経ることができないときは、取締役社長が臨機に処理することができる。ただし、この場合は、次の取締役会において承認を求めなければならない。
(報 告)
第10条 取締役社長は、業務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。取締役社長は、他の取締役を指名して、前項の報告をさせることができる。第8条第9号および第10号の取引を行った取締役は、その取引につき重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
(議事録)
第11条 取締役会の議事の経過の要領およびその結果は、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役がこれに署名または記名押印し、当会社の本店に備え置くものとする。
議事録は、法令に従い、電磁的方法をもって、記録することもでき、その場合における出席取締役の署名は、電磁的方法をもって行うものとする。
(取締役の責任免除)
第12条 当会社は、会社法第356条の行為に関する取締役の責任につき、当該取締役が職務を行うにあたり善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議をもって、会社法第426条に規定する範囲内で、責任を免除することができる。
(書面の電磁化)
第13条 この規則に定められた各書面については、法令に従い、当会社の承諾を得た取締役は、書面に代えて当会社の指定する電磁的方法で行うことができる。法令に従い取締役の承諾を得た場合、当会社も同様に電磁的方法をもってこれらを行うことができる。
第4章 雑 則
(改正手続)
第14条 この規則の改正は、取締役会の決議による。
付 則
この規則は、平成○年○月○日から実施する。