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役員職務規程①(大会社(従来型)・製造業)

役員職務規程①(大会社(従来型)・製造業) のテキスト

       役員職務規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 本規程は、会社経営組織の基本を定め、役員の職務権限を明確にして業務の効率的執行と運用を図ることを目的とする。
(役 員)
第2条 役員とは取締役(取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、常勤取締役、社外取締役)および執行役員ならびに監査役(常勤監査役、社外監査役)とする。
第2章 組  織
(経営組織)
第3条 当社の経営組織は、次の機関で構成する。
 (1)取締役会
   取締役全員で構成し、法令・定款および取締役会規程に定められた事項につき決議を行い、諸規程・制度に基づき業務上の重要事項の執行につき承認または決定を行う。また業務執行取締役を任命し、その業務執行状況を監督する。
 (2)代表取締役
   取締役会の決議によって選任され、法令・定款の定めにより会社を代表する。
 (3)取 締 役
   取締役会の構成員として、法令・定款および取締役会規程に定められた事項を決議し、会社全般にわたる事業運営に参画する。
 (4)監 査 役
   法令および監査役監査基準に基づき、会社の業務・会計を監査する。また、取締役会に出席し、意見を述べる。
 (5)監査役会
   監査役全員で構成し、法令および定款に定められた事項につき決議を行うとともに、監査に関する重要な事項を協議し決定する。監査役会に関する事項は、監査役会規程により定める。
(常務会)
第4条 常務会は、会長、社長、副社長、専務取締役および常務取締役で構成する。
2 会社の経営に関する重要事項の審議機関として、取締役会付議事項の事前審議、社長決裁事項のうち必要な事項の審議、その他日常業務などにつき審議ならびに決定を行い、会社経営の円滑な遂行を図る。
第3章 役員の職務権限
(取締役会長)
第5条 取締役会長の職務権限は次のとおりとする。
 (1)会社業務の全般を総轄する。
 (2)取締役会および常務会を招集し、議長としてこれを主宰する。
 (3)会社を代表して対外事項を処理する。
(取締役社長)
第6条 取締役社長の職務権限は次のとおりとする。
 (1)取締役会の決定した経営基本方針に基づき業務執行の基本方針および計画を策定する。
 (2)取締役会・常務会の構成員として会社全般にわたる事業運営に参画するとともに、会長に事故あるときは、これを代行する。
 (3)各部門に対し業務執行上の指針を与え、その活動を統轄する。
 (4)事業目標を定め、業績を評価する。
 (5)企業風土改革を進め、従業員のモラールアップを推進する。
 (6)経営革新運動を推進する。
 (7)経営組織・制度および業務執行の基準を制定もしくは改廃する。
 (8)会社を代表して対外事項を処理する。
(取締役副社長)
第7条 取締役副社長の職務権限は次のとおりとする。
 (1)社長を補佐し、会社全般にわたる活動を管理する。
 (2)取締役会・常務会の構成員として会社全般にわたる事業運営に参画するとともに、会長・社長に事故あるときは、これを代行する。
 (3)別に定める基準により社長の決裁承認事項を代理決裁する。
(専務取締役)
第8条 専務取締役の職務権限は次のとおりとする。
 (1)社長・会長・副社長に事故あるときは、これを代行する。
 (2)取締役会・常務会の構成員として会社全般にわたる事業運営に参画する。
 (3)必要に応じて機能別あるいは部門別に業務を分掌あるいは担当して社長を補佐する。専務取締役の担当あるいは分掌する業務については取締役会において決定する。
(常務取締役)
第9条 常務取締役の職務権限は次のとおりとする。
 (1)社長・会長・副社長・専務に事故あるときは、順位に従いこれを代行する。
 (2)取締役会・常務会の構成員として会社全般にわたる事業運営に参画する。
 (3)機能別に業務を分掌し、それぞれの機能における担当業務を管掌する。各常務取締役の分掌する機能は取締役会において決定する。
 (4)部門別に業務を担当し、それぞれの部門における担当業務を管掌する。各常務取締役の担当する部門は取締役会において決定する。
(常勤取締役)
第10条 常勤取締役の職務権限は次のとおりとする。
 (1)部門の長を委嘱されている取締役はその部門の業務の執行を担当する。
 (2)部門の長を委嘱されていない取締役は定められた業務を担当する。
 (3)取締役会の構成員として会社全般にわたる事業運営に参画する。
(社外取締役)
第11条 社外取締役の職務権限は次のとおりとする。
 (1)取締役会の構成員として会社全般にわたる事業運営に参画する。
 (2)代表取締役および業務執行取締役の業務執行を監視・監督する。
(執行役員)
第12条 執行役員の職務権限は、次のとおりとする。
 (1)取締役会決議に基づき選任された執行役員は、部門の長として社長から委嘱された部門の担当業務を執行する。
(常勤監査役)
第13条 常勤監査役の職務権限は次のとおりとする。
 (1)会社の業務および財産の状況を調査するため、定期的に取締役または他の使用人に対し事業の報告を求め、業務および会計監査を行う。
 (2)監査役会および取締役会の構成員として法令および監査役監査基準ならびに監査役会規程に基づき、会社の業務・会計を監査する。
(社外監査役)
第14条 社外監査役の職務権限は次のとおりとする。
 (1)監査役会および取締役会の構成員として法令および監査役監査基準ならびに監査役会規程に基づき、会社の業務・会計を監査する。

付  則

(制定と改廃)
第15条 本規程は、取締役会において制定と改廃を決議する。
(施 行)
第16条 本規程は平成○年○月○日より施行する。

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