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役員職務規程②(大会社・サービス業)

役員職務規程②(大会社・サービス業)のテキスト

       役員職務規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、当会社(以下「会社」という。)の役員の職務および業務分掌、職務権限に関する基本的事項を定め、業務の効率的かつ組織的運営を図ることを目的とする。

第2章 取締役、監査役および取締役会等の役割

(取締役会)
第2条 会社の業務執行に関する基本方針および重要な業務執行を決定するため取締役会を設置する。
2 取締役会に関する事項は、「取締役会規程」により定める。
(会 長)
第3条 取締役会長は、取締役会の決定に基づき重要な会社業務を総轄する。
(社 長)
第4条 取締役社長は、取締役会の決定に基づき会社業務を統轄し、業務執行の最高責任者として会社業務を代表して執行する。
2 取締役会および常務会を招集し、議長となる。
(副社長)
第5条 取締役副社長は、取締役社長を補佐し、取締役会の決定に基づき、取締役社長から委嘱された会社業務を統括・執行する。
2 取締役会および常務会を構成し、定められた重要事項の決議に参画する。
3 取締役社長に事故あるときは、これに代わる。
(専務取締役、常務取締役)
第6条 専務取締役および常務取締役の役付取締役は、取締役会および常務会を構成して会社の意思決定に参画し、取締役会の決定に基づき、取締役社長から委嘱された会社業務を管理・執行する。
2 取締役社長・取締役副社長に事故あるときは、定められた順位により、これに代わる。
(業務執行取締役)
第7条 業務執行取締役は、取締役社長の命に従い所管業務を遂行する。
(社外取締役)
第8条 社外取締役は、取締役会を構成し、定められた重要事項の決議に参画する。
(常務会)
第9条 取締役会決議事項およびその他業務執行上の重要な事項に関する社長の諮問機関として役付取締役で構成する常務会を設置する。
2 常務会に関する事項は、「常務会規程」により定める。
(監査役)
第10条 監査役は、取締役の会社業務の執行を監査する。
2 取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
(監査役会)
第11条 監査役は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決定するため、その全員をもって監査役会を構成する。
2 監査役会に関する事項は、「監査役会規程」により定める。

付  則

(制定と改廃)
第12条 この規程は、取締役会において制定と改廃を決議する。
(施 行)
第13条 この規程は平成○年○月○日より施行する。


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