防火規程
防火規程のテキスト
防火規程
(総則)
第1条 この規程は,防火対策について定める。
(所管)
第2条 防火対策は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(防火責任者)
第3条 会社は,防火責任者を置く。
2 防火責任者の職務は,次のとおりとする。
(1)消火機器・避難器具の整備,点検
(2)社員の火気使用の監督
(3)消火・避難訓練の企画,実施
(4)社員に対する防火意識の啓発
(5)火災発生時の避難の誘導
(6)その他防火に関すること
(火元責任者)
第4条 会社は,職場ごとに火元責任者を置く。
2 火元責任者の職務は,次のとおりとする。
(1)職場の消火機器・避難器具の整備,点検
(2)社員の火気使用の監督
(3)社員に対する防火意識の啓発
(4)火災発生時の避難の誘導
(5)その他職場における防火に関すること
(消火器の設置)
第5条 会社は,職場ごとに消火器及び避難器具を設置する。
2 社員は,消火器・避難器具の設置場所及び使用方法を知っておかなければならない。
(火気の取り扱い)
第6条 社員は,業務において火気を使用するときは,あらかじめ防火責任者に届け出なければならない。
2 火気の使用は,指定された場所において行い,かつ,火元責任者が立ち会わなければならない。
3 火気を使用し終えたときは,火を完全に始末し,その旨を防火責任者に報告しなければならない。
(危険物の持ち込み禁止)
第7条 社員は,会社に危険物を持ち込んではならない。
(非常出入ロ)
第8条 社員は,建物の非常出入口を知っていなければならない。
2 社員は,非常出入口に物品を置いてはならない。
(消火・避難訓練)
第9条 会社は,有事に際して被害を最小限にとどめるため,定期的に消火避難訓練を行う。
2 社員は,特別の事情がない限り,消火・避難訓練に参加しなければならない。
(火災発生時の対応)
第10条 社員は,職場において火災が発生したときは,最寄りの消火器で消火に努め,直ちに消防署に通報しなければならない。
(避難)
第11条 社員は,職場において火災が発生したときは,火元責任者の誘導に従って,迅速かつ整然と避難しなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。