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知的所有権侵害対策規程(大会社・製造業)

知的所有権侵害対策規程(大会社・製造業)のテキスト

               知的所有権侵害対策規程

(総 則)
第1条 この規程は、会社の知的所有権が第三者によって不当に侵害された場合の対応について定める。
(定 義)
第2条 この規程における知的所有権は、次のものをいう。
 (1)特 許 権
 (2)実用新案権
 (3)意 匠 権
 (4)商 標 権
 (5)サービス・マーク
 (6)その他、法的に登録、保護された権利
(主管部署)
第3条 知的所有権の保護に関する主管部署は、総務部とする。
(監 視)
第4条 社員は、会社の知的所有権が第三者によって不当に侵害されていないかを、つねに監視しなければならない。
(通 報)
第5条 社員は、次に掲げる事項を関知したときは、直ちに、直属部署の長を通じて、総務部に通報しなければならない。
 (1)会社の知的所有権を侵害する商品、広告等を発見したとき
 (2)知人、取引先等、周辺の人から会社の知的所有権侵害の情報を入手したとき
 (3)その他の方法で会社の知的所有権侵害の情報を入手したとき
(調 査)
第6条 総務部は、知的所有権侵害の情報を入手したときは、直ちに事実関係を調査する。
(調査にあたっての留意点)
第7条 事実関係の調査にあたる総務部の社員は、次に掲げる事項に留意する。
 (1)迅速、かつ正確に調査を行うこと。
 (2)総合的、かつ具体的に調査を行うこと。
 (3)収集した情報、資料および商品等の整理、保管を厳重に行うこと。
(専門家の活用)
第8条 会社の知的所有権の侵害への該当性の判断は、必要に応じて弁理士、弁護士等の専門家を活用する。
(対 応)
第9条 事実関係の調査の結果、当該商品が、会社の知的所有権の侵害にあたると判断されたときは、直ちに、侵害元に対し、侵害元の負担によって次の措置を講じるよう申し入れる。
 (1)生産、販売の即時中止
 (2)販売済みの商品の即時回収、廃棄
 (3)会社が受けた損害の賠償
 (4)全国紙への謝罪広告の掲載
 (5)会社宛の謝罪文の提出
(仮処分の申請)
第10条 侵害元が会社の申入れに応じないときは、裁判所に対し、差止めの仮処分を申請する。
(告訴等)
第11条 知的所有権の侵害が悪質であると判断されたときは、侵害元の対応によって、次の行動を起こす。
 (1)警察に対し、刑事処分を求めるための告訴を行う。
 (2)侵害元が、損害賠償請求に応じないときは、裁判所に対し、賠償支払いを求める訴訟を起こす。
 (3)新聞、テレビ等のマスメディアに材料を提供し、報道する。
(消費者への認知)
第12条 知的所有権が侵害され、類似商品、模造商品が市中に出回ったときは、マスメディア広告、インターネットのホームページ等の手段によって、消費者に対し、それらの商品を購入しないよう働きかける。
(異議申立)
第13条 特許庁が発行する「特許広報」、「商標広報」等によって、会社の知的所有権が侵害されるおそれがあると判断されるときは、特許庁長官に対し異議の申立を行う。
(審決取消訴訟)
第14条 前条の異議申立について、特許庁長官の審決に不服があるときは、裁判所に対し、審決取消の訴訟を起こす。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。


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