コーポレートコミュニケーション規程
コーポレートコミュニケーション規程のテキスト
コーポレートコミュニケーション規程
(総則)
第1条 この規程は,コーポレートコミュニケーションについて定める。
(目的)
第2条 会社は,次の目的のためにコーポレートコミュニケーションを行う。
(1)社員に対し,経営情報を正しく伝えること
(2)社員に対し,経営への理解と関心を高めること
(3) 経営の透明度の向上を図ること
(情報提供の範囲)
第3条 コーポレートコミュニケーションの対象とする経営情報の範囲は,次のとおりとする。
(1)生産,販売,売上に関する情報
(2)財務,決算に関する情報
(3)重要な財産の取得,処分に関する情報
(4)重要な人事に関する情報
(5)組織の新設,統廃合,廃止に関する情報
(6)新商品に関する情報
(7)技術開発に関する情報
(8)その他経営に関する重要情報
(対象外の情報)
第4条 前条の定めにかかわらず,次に掲げる情報は,コーポレートコミュニケーションの対象とはしない。
(1) 営業上の機密に関すること
(2) 他社との間で,公表しないことを約束したもの
(3) 社員·役員のプライバシーに関すること
(方法)
第5条 コーポレートコミュニケーションは,次の方法で行う。
(1) 社内報
(2) 社内LAN
(担当部門)
第6条 コーポレートコミュニケーションの担当部門は,次のとおりとする。
(担当部門の心得)
第7条 コーポレートコミュニケーションの担当部門は,情報の提供について次の事項に十分留意しなければならない。
(1)正確かつ迅速に伝えること
(2) 分かりやすい表現で伝えること
(3) 経営情報を幅広く取り上げること。特定の情報に偏らないようにすること
(協力義務)
第8条 各部門は,コーポレートコミュニケーション担当部門の業務に積極的に協力しなければならない。
2 コーポレートコミュニケーション担当部門から要請された経営情報を提供することができないときは,その理由を具体的に説明しなければならない。
(チェック)
第9条 コーポレートコミュニケーションの担当部門は,経営情報が社員に正しく伝えられているかどうかを適宜チェックしなければならない。
(予算)
第10条 コーポレートコミュニケーションのための予算は,年度ごとに定める。
2 コーポレートコミュニケーション担当部門は,予算の適正な執行に努めなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。