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CSRマネジメントシステム基本規程

CSRマネジメントシステム基本規程のテキスト

               CSRマネジメントシステム基本規程

(目 的)
第1条 この規程は、当社の経営理念を具現化するために、企業倫理その他の社会的規範等に則って事業活動を行い、企業の社会的責任を果たすための、基本的事項を定めたものである。
(定 義)
第2条 この規程においてCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)とは、企業が社会におけるよき企業市民として、経済的・環境的・社会的な各側面に配慮して事業活動を行い、さまざまなステークホルダーとよりよい信頼関係を構築し、社会及び企業の持続可能な発展を追求することをいう。
 なお、CSRには下記の要素が含まれる。
① 製品安全・顧客満足・消費者保護
② 環境保護
③ 倫理法令遵守・リスクマネジメント
④ 人権擁護・従業員満足
⑤ 社会貢献・芸術文化支援
⑥ 労働安全衛生
⑦ 社内外の情報開示・共有
 この規程において、ステークホルダーとは、社会、株主、顧客、取引先、地域住民、従業員などの利害関係者をいう。
(基本方針)
第3条 当社のCSR活動推進における基本方針は次のとおりとする。
(1) 当社が目指すCSR像を明確にし、CSRに基づいた事業活動の進展を図る。
(2) 企業倫理を重視する風土を醸成し、常に主体的に適切な判断を行う。
(3) 環境保護・人権擁護・地域貢献等が企業の社会的使命であると全役員・従業員が十分に認識する。
(4) CSRの理念の本質を全役員・従業員が理解し、会社・組織・個人の存在意義・役割を正しく認識する。
(5) CSRの個別課題について、合理的な理由づけに基づき、適正な優先順位づけと資源配分を行う。
(6) CSR活動について、ステークホルダーに対して戦略的な情報開示・コミュニケーションを実践し、信頼関係を醸成する。
(7) CSRの推進を当社グループ全体の活動として位置づけて、グループ企業全社に周知徹底させる。
(CSR推進体制)
第4条 当社におけるCSR推進体制は、次のとおりとする。
(1) 役職及びその役割と権限
① 当社におけるCSR活動の最高責任者は社長とし、CSRの基本方針、全社CSR活動計画等の意思決定、及び緊急時における対応の意思決定を行うものとする。
② 各部門におけるCSR活動の責任者として、各部門にCSR推進責任者を置き、次にあげる事項を行わせるものとする。
・所管部門における部門別CSR活動計画案の決定
・所管部門における部門別CSR活動計画の進捗確認と達成度合いの評価、検証
・CSR推進担当者に対する指導、監督
 なお、CSR推進責任者の任命は、①に定める最高責任者が行うものとする。
③ 各部門におけるCSR活動の実務を推進する者として、各部門にCSR推進担当者を置き、次にあげる事項を行わせるものとする。
・CSR推進責任者の下、部門別CSR活動計画における個別実務の推進
・CSR推進責任者の補佐
 なお、CSR推進担当者の任命は、CSR推進責任者の推薦により最高責任者が行うものとする。
(2) 組織体制別の役割と権限
① 取締役会は、当社のCSR活動に関する最重要事項の決定を行い、具体的には、次にあげる事項を担当する。
・本規程及び関連する社内規程の制定、改廃
・全社CSR活動計画の遂行に際しての全社CSR委員会に対する指導、監督
・その他、全社CSR委員会からの付議事項に関する決定、承認
② 取締役会の下に、社長を最高責任者とする全社CSR委員会を設置し、具体的には、次にあげる事項を行うものとする。
・本規程及び関連する社内規程の制定・改廃に関する取締役会への付議
・全社CSR活動計画の策定、個別課題についての審議
・全社CSR活動計画の進捗状況の管理
・全社CSR活動計画の進捗状況の把握、評価、検証
・部門別CSR活動計画の最終審議
・本規程に基づく各種社内運営ルール等の審議
・緊急時における対応方針の立案
・本委員会における審議事項についての取締役会報告
・その他、全社CSR委員会事務局よりの付議事項、報告事項に関する審議
 なお、委員会の構成、開催等に関する詳細は、別途規則を定めるものとする。
③ 全社CSR委員会の下に、全社的なCSR活動を推進するための全社CSR委員会事務局を設置し、次にあげる事項を行わせるものとする。
〔役割・権限〕
・全社のCSR活動の実務全般の統括
・全社CSR活動計画の起案及び同計画の推進、各種施策の企画立案
・全社CSR活動計画及び部門別CSR活動計画のとりまとめと進捗管理
・本規程に基づく各種社内運営ルール等の起案
・緊急時における窓口対応
・その他CSR活動推進に当たっての関連部門、関係社員への指導・助言、CSR全般に関する相談対応
事務局長      :CSR推進部所管役員
常任事務局員:CSR推進部長、経営企画部長、総務部長、環境部長
 なお、事務局の構成は、次のとおりとする。ただし、事務局長は、必要に応じ随時事務局員の増員・追加を全社CSR委員会に申し出ることができる。
④ 全社CSR委員会の下に、部門別CSR委員会を設置し、次にあげる事項を行わせるものとする。
・部門別CSR活動計画の立案及び全社CSR活動計画との調整
・部門別CSR活動計画の推進、進捗管理、検証などを行い、定期的に全社CSR委員会事務局に報告する。
 なお、委員会の構成、開催等に関する詳細は、別途規則を定めるものとする。
⑤ CSR活動に関する具体的な検討課題のために、必要に応じてCSRワーキンググループを全社CSR委員会の下部組織として設置することができる。
 CSRワーキンググループは、全社CSR委員会事務局の指導・助言のもとに、課題に対する答申をとりまとめ、全社CSR委員会へ報告する。
 また、CSRワーキンググループの設置の決定は全社CSR委員会委員長が行い、メンバーの選任は全社CSR委員会事務局長の指名によるものとする。
(全社CSR活動計画)
第5条 当社は、全社的なCSR活動に関する実行計画を定める。これを「全社CSR活動計画」という。
2 全社CSR活動計画は毎事業年度ごとに、全社CSR委員会において策定する。
3 全社CSR委員会事務局は、全社CSR活動計画を起案し全社CSR委員会に諮る。
4 全社CSR委員会は、全社CSR活動計画を検証し、必要に応じ再検討を指示することができる。
(部門別CSR活動計画)
第6条 全社CSR活動計画の実践に際して、各部門における実行計画を「部門別CSR活動計画」という。
2 部門別CSR委員会は、全社CSR活動計画を踏まえ、自部門における部門別CSR活動計画を策定し、全社CSR委員会の承認を得るものとする。
3 全社CSR委員会は、部門別CSR活動計画を検証し、必要に応じ再検討を指示することができる。
(社内における周知及び活動の促進)
第7条 全社CSR委員会事務局は、役職員を対象としたCSR社内普及促進に関する教育・研修等を企画し、計画的に実施する。
2 CSR推進責任者は、全社CSR委員会事務局と協力し、所管する部門の役職員に対して、CSRに関する教育・研修等を実施する。
(情報開示)
第8条 全社CSR委員会事務局は、全社におけるCSRに関する基本方針、活動などに関する情報をとりまとめ、CSR報告書その他の手法によって社内外のステークホルダーに定期的に開示するものとする。
(ステークホルダー分析)
第9条 ステークホルダーの要請を把握し、自社の経営に活かすため、自社のCSR活動基本方針、取組計画などの情報をステークホルダーに対して開示、説明する機会を定期的に設ける。また、その際に聴取した意見、要請をもとに分析した結果を以降の経営計画や取組計画に反映させるものとする。
(活動結果の検証及び是正措置)
第10条 全社CSR委員会事務局及び部門別CSR委員会は、自らが策定した全社及び部門別CSR活動計画の実践状況を毎事業年度末に検証し、全社CSR委員会における検証結果の審議を経て、次年度のCSR活動計画の策定における是正事項としてこれを適切に反映させなければならない。
(改訂等)
第11条 この規程は、取締役会決議により改訂及び定期見直しを行う。なお、必要に応じ全社CSR委員会の承認を経て随時改訂の提案を行うことができる。

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