外部侵入者防止規程(原子力・石油・化学編)
外部侵入者防止規程(原子力・石油・化学編)のテキスト
外部侵入者防止規程
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この規程は、本事業所の役員及び従業員(以下、「役職員」という。)並びに建物、及び施設内の備品等を、外部侵入者から保護することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規程において、「外部侵入者」とは、刑法第130条に規定される「正当な理由なく、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」を指し、これを未然に防止することを「外部侵入者防止」という。
(適用範囲)
第 3 条 この規程は、本事業所の役職員すべてに適用されるものとし、また、本事業所が保有・管理する用地すべてを外部侵入者防止の対象範囲とする。
(管理体制)
第 4 条 本事業所は、外部侵入者防止のため、保安担当主体(以下、「保安部署」という。)を決め、また、保安責任者(以下、「責任者」という。)を任命する。保安部署は○○部とし、同部の部長が責任者を務めるものとする。責任者は以下の各号に掲げられた業務を行うものとする。また、責任者不在の場合には、○○部○○課長が代行して業務を遂行するものとする。
(1)外部侵入者の防止に関すること。
(2)外部侵入の発生の際の対応及び、役職員・建物・備品等へ危害が加えられた場合の応急措置における指示に関すること。
(3)外部侵入の発生の際の警察等への通報、報告に関すること。
(警 戒)
第 5 条 外部侵入は、同一地域で連続して発生することが多いことから、事業所は情勢の把握に努めるものとする。
第 2 章 外部侵入防護対策
(アクセス制御の実施)
第 6 条 ここで言うアクセス制御とは、本事業所への入退場管理を指しており、事業所施設敷地内への不正な侵入を防止するための対策である。具体的には、以下の各号に掲げる対策を実施する。
(1)本事業所の出入り口は、施錠可能な扉のみとし、保安部署が管理する。
(2)役職員及び請負業者には、写真添付の証明書着用を義務付け、事業所内における未着用者に対する検査を日常的に実施する。
(3)車両(自動車、トラック等)による本事業所への入場に際しても、(2)を義務付ける。
(警備の実施)
第 7 条 警備とは、事業所敷地内への侵入を防止するための、以下に示す各号の対策を指す。
(1)監視カメラシステムを設置し、侵入者の監視を行うものとする。
(2)夜間照明装置を設置し、侵入者の発見を容易なものとする。
(教育)
第 8 条 保安責任者は、外部侵入の防止について、定期的に役職員への教育を実施する。
第 3 章 外部侵入者発生時の対応
(報 告)
第 9 条 役職員は、外部侵入者に遭遇した場合、直ちに保安責任者に以下の報告を行う。
(1)外部侵入者を発見した時間・場所
(2)自己及び役職員、施設等の被害
(3)外部侵入者の行動
(4)その他、当該事案に関する情報
(外部侵入者への対応)
第 10 条 保安責任者は、外部侵入の発生の報告を受け次第、事業所内に告知をするとともに、侵入者の足取りの早期把握に努める。
第 11 条 外部侵入を阻止できず、かつ侵入者によって役職者・建屋等に危害を受けた場合は、テロ対策規程により対応する。
第 4 章 報告・公表
(届 出)
第 12 条 保安責任者は、不正侵入の発生を確認次第、直ちに警察に届け出た後、担当役員へ報告を行う。
(情報の公表)
第 13 条 報道機関から取材の申し込みがあった場合は、捜査に支障を及ぼさないと考えられる範囲で、関連規程が定めるところにより、これに応じる。
付 則
1 本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2 本規程の改訂、或いは廃棄は、取締役会の決議による。