外部委託管理規程(中小会社・全業種)
外部委託管理規程(中小会社・全業種)のテキスト
外部委託管理規程
(目 的)
第1条 本規程は外注管理について定め、個人情報保護に関する理解と遵守、周知徹底を図ることを目的とするものである。
(定 義)
第2条 外注とは、次の作業を外部業者に委託することをいう。
(1)電子計算機システムのオペレーション
(2)データエントリー
(3)ソフトウェア制作
(4)実査業務
(5)その他調査業務
(6)印刷業務
(7)媒体の保管、配送
(8)建物内外の警備
(9)保守点検
(10)そ の 他
(外注目的の明確化)
第3条 外注する場合は、目的・方針を明確にするものとする。
(1)自社の設備、能力、技術等の不備による場合
(2)コストダウンを図るため外注利用が有利の場合
(3)納期確保に有利な場合
(4)販売(生産)量が時期的に不安定による生産調整の場合
(5)そ の 他
(外注の決定)
第4条 外注の決定にあたっては、業務担当の幹部職が外注の必要性と妥当性について部長と充分協議・検討し、部門長等決定権者の承認を得て行うものとする。
(外注先の選定と決定)
第5条 外注先の選定にあたっては、業務担当の幹部職が次の諸条件を調査、検討のうえ決定するものとする。ただし、原則として、プライバシーマーク認定企業、もしくは十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定する。
2 新規に取引を開始し、銀行口座を開設する外注先については、下記の調査結果を事業本部長に届け出ることを要する。
(1)安定性(売上・利益・業務内容、経営者の人格、経営能力等)
(2)セキュリティ対策状況
(3)受託実績
(4)技術レベル
(5)委託先システム環境
(6)委託費
(7)支払条件
(8)そ の 他
(発注条件)
第6条 業務発注に際しては、次の発注条件を外注先に対して明示し、不一致のないように確認するものとする。
(1)業務内容(仕様)
(2)単価、金額
(3)納 期
(4)受渡場所および受渡条件
(5)検収方法
(6)支払条件
(7)そ の 他
(個別業務の契約)
第7条 外注先との個別業務の契約は、前条発注条件等を記載した注文書と注文請書を交換して行うことを原則とする。
(基本契約書の作成)
第8条 継続取引を行う外注先に対しては、業務の種類に応じて以下の項目を盛り込んだ「基本契約書」を作成することを原則とし、個別業務の発注に際しては前条個別業務の契約を締結するものとする。
(1)機密保持に関する事項
(2)再委託の禁止または制限に関する事項
(3)データの指示目的外の使用および第三者への提供の禁止に関する事項
(4)データの複写および複製の禁止に関する事項
(5)データの受渡しの取決めに関する事項
(6)プログラム等に関する権利の帰属に関する事項
(7)保管場所、保管方法および検査についての取決めに関する事項
(8)保管物品、設備等の取扱者の限定に関する事項
(9)出力帳票の廃棄方法の管理に関する事項
(10)作業時間、立入場所等の取決めに関する事項
(11)鍵管理、監視等の取決めに関する事項
(12)異常事態の発生の際、とるべき処置に関する事項
(13)その他必要な事項
(14)前述の定めに違反した場合における契約解除等の措置および損害賠償に関する事項
(検収と引渡し)
第9条 外注業務の成果品受領に際しては、速やかに発注条件と合致しているか否か検収、確認のうえ引渡しを受けるものとする。
(制定および改廃)
第10条 本規程の制定および改廃は、規程管理規程に基づいて行う。
付 則
本規程は、平成○年○月○日より施行する。