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業務外のホームページ開設に関する規則(中小会社・全業種)

業務外のホームページ開設に関する規則(中小会社・全業種)のテキスト

               業務外のホームページ開設に関する規則

(目 的)
第1条 本規則は、株式会社○○(以下「会社」という。)の従業員が業務以外でインターネットのホームページを開設し、文書、画像、音声などのコンテンツを制作して発信する際に、従業員が遵守すべきことについて規定する。
(留意すべきこと)
第2条 従業員は、コンテンツを発信するに際して、インターネットの即時伝達性、広域性、システム管理の困難性、またホームページの二次利用の容易性、匿名性などの特性を十分に意識して、慎重に行動しなければならない。
(遵守事項)
第3条 コンテンツの作成・発信にあたって、従業員は次の各号を守らなければならない。
 (1)会社を誹謗中傷するなどして、会社の体面、信用を害さないこと。
 (2)会社および第三者が保有する著作権、商標権などの知的財産権を侵害しないこと。
 (3)会社業務や職務上知り得た事実、経営上の機密事項を漏さないこと。
 (4)他人を誹謗中傷したり、他人の私生活上の事実や写真、似顔絵を表示するなど、他人のプライバシーを侵害しないこと。
 (5)物品やサービスなどの販売、広告の募集、勧誘などによる営利行為を一切しないこと。
 (6)青少年に有害なコンテンツなどを表示しないこと。
 (7)会社の備品、会社から貸与されている機器などをホームページの作成に利用したり、運営などに使用しないこと。
 (8)勤務時間中にホームページに関連した作業をしないこと。
 (9)本項の(1)から(6)に関連する内容を表示した他のホームページへのリンクをしないこと。
 (10)本項各号のほか、あらゆる法規に触れないこと。
(社名などの使用にあたっての承認)
第4条 従業員は、ホームページにおいて、会社の社名(略称、商標などを含む。)、所属部署、役職、入社後の経歴などを原則として表示してはならない。やむを得ず肩書きなどの使用を希望する場合は、所属部長の承認を受けなければならない。
(第三者との紛争の解決)
第5条 ホームページの運営やそのコンテンツに関し、従業員と第三者の間で生じた紛争は、従業員が自らの責任で解決するものとする。
(処 分)
第6条 従業員が本規程に違反したときは、就業規則に定める規定を準用し、処分を行うことがある。
2 コンテンツの修正や削除を命じることがある。

付  則

 本規則は、平成○年○月○日から実施する。


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