海外緊急事態特例処理細則(大会社・製造業)
海外緊急事態特例処理細則(大会社・製造業)のテキスト
海外緊急事態特例処理細則
(目 的)
第1条 この細則は、海外の駐在員事務所および関係会社ならびに同地域に勤務、出張、出向中の役員、従業員およびその家族(以下「従業員等」という。)に関して、暴動、テロ、武力衝突、戒厳令、非常事態宣言、外出禁止令等の緊急事態(以下「海外の緊急事態」という。)が発生した場合の特例的処理要綱について定める。
(緊急事態の通報)
第2条 海外における緊急事態の発生を認知した者は、現地事業所主管者を通じて、速やかに総務部長に通報しなければならない。
(緊急事態の処理)
第3条 現地事業所主管者は、総務部長と密接に連絡をとり、その指示に基いて、緊急事態を処理しなければならない。
2 前項にかかわらず、迅速な対応を必要とし、かつ総務部長等と十分な連絡がとれない場合、現地事業所主管者は、当該事態に対し、独自で必要な処置をとるものとする。
3 前二項の処置をとった場合、現地事業所主管者は可及的速やかにその内容を総務部長に報告しなければならない。
(規程の準用)
第4条 この細則に定めのない部分については、「緊急事態対策処理規程」を準用する。
付 則
この細則は、平成○年○月○日から実施する。