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環境保全規程

環境保全規程のテキスト

               環境保全規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、環境基本法の基本理念にのっとり、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、下水道法、土壌汚染対策法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等(以下、「関係法令等」という。)に基づき、当社において排出又は発生するばい煙、排出水、騒音、振動、悪臭、一般廃棄物、産業廃棄物等の処理その他に関し必要な措置を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において用いる用語の意義は、次の各号及び関係法令等に定めるところによる。
(1) 従業員等
正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員の他、役員、顧問を含む。
(2) 公害
環境保全上の支障のうち、当社の事業活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係わる被害が生ずることをいう。
(3) ばい煙
大気汚染防止法第2条第1項に規定する物質をいう。
(4) 特定粉じん
大気汚染防止法第2条第9項に規定する物質をいう。
(5) 排出水
当社が所有又は借用する敷地の外に排出される水をいう。
(6) 特定有害物質
土壌汚染対策法施工令第1条に規定する物質をいう。
(7) 特定悪臭物質
悪臭防止法施行令第1条に規定する物質をいう。
(8) 廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(9) 一般廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(10) 産業廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
(11) 特別管理産業廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項に規定する産業廃棄物をいう。
(遵守事項)
第3条 従業員等は、次章に規定する環境保全に係る組織が推進する公害防止及び環境保全のために必要な措置に協力し、本規程を遵守しなければならない。

第2章 環境保全に関する組織
(環境管理統括者)
第4条 各事業所に、環境管理統括者(以下、「統括者」という。)を置く。
2 統括者は、各事業所の長をもって充てる。
3 統括者は、各事業所における公害防止及び環境保全に関する業務を統括管理するとともに、公害防止及び環境保全に関する関係法令等及び当該事業所の所在地の地方自治体の条例等の内容を従業員等に周知しなければならない。
4 統括者は、各事業所ごとに本規程を実施するためのマニュアルを策定し、各事業所の従業員等に遵守させなければならない。
(環境管理責任者)
第5条 事業所に、公害防止及び環境保全に関する業務を管理するため、環境管理責任者(以下、「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、各事業所の統括者が指名する。
(環境管理委員会)
第6条 事業所に、公害防止及び環境保全に関する事項について調査審議するために、環境管理委員会(以下、「委員会」という。)を置くことができる。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、当該事業所の統括者が指名する。
3 委員長及び委員の任期、職務内容、委員会の運営等については環境保全規程細則〔省略〕によって規定する。

第3章 大気汚染防止
(ばい煙・特定粉じん等の排出)
第8条 従業員等は、ばい煙・特定粉じん等の排出に当たっては、大気汚染防止法、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律その他関係法令等に定める基準を遵守しなければならない。
(ばい煙量・特定粉じん濃度等の測定)
第9条 責任者は、大気汚染防止法施行規則の定めるところに従い、当該事業所のばい煙発生施設が排出するばい煙量、ばい煙濃度、特定粉じん濃度等を定期的に測定し、その結果を記録しなければならない。
2 前項の結果の記録は3年間保存する。
3 責任者は、第1項の測定結果が関係法令等の定める基準に適合しないことを発見した場合には、速やかに統括者に報告するとともに、原因を調査し適切な措置を講じなければならない。
(事故による有害な物質の排出の防止等)
第10条 従業員等は、大気中に排出されると人の健康又は自然環境に悪影響を及ぼすおそれのある有害な物質を取り扱う際には、排ガス処理装置付の局所排気装置内で行うなど、大気汚染物質の大気中への排出や飛散を抑制するよう努めなければならない。
2 責任者は、平素から当該事業所における施設、設備の維持管理を厳重に行い、設備の故障や施設の破損その他の事故(以下、「事故等」という。)に基づく大気汚染を防止するよう努めなければならない。
3 統括者は、当該事業所において事故等が発生し、ばい煙や特定粉じん等が大気中に多量に排出された場合には、直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに、関係法令等の定めるところに従い、事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。

第4章 水質汚濁防止
(排 水)
第11条 従業員等は、事業所において排出水を排出するに当たり、水質汚濁防止法、下水道法その他関係法令等に規定する基準を遵守しなければならない。
2 従業員等は、関係法令等に排水基準の定めがない場合であっても、病原菌ウィルス、発ガン性物質その他人の健康を損なうおそれのある物質を含む排出水を排出する場合には、マニュアル〔省略〕の定めるところに従い、適切に処理しなければならない。
3 責任者は、当該事業所の排水処理施設の適正な運転管理に努める。
(排出水の測定)
第12条 責任者は、当該事業所の排出水の水質が水質汚濁防止法施行規則、下水道法施行規則その他関係法令等に規定する排水基準等に適合していることを確認するために、定期的に排出水を採取して汚染状態を測定し、その結果を記録しなければならない。
2 前項による結果の記録の保存期間は5年とする。
3 責任者は、測定の結果が排出基準等に適合しないときは、当該事業所の統括者に報告するとともに、速やかに原因を調査し、適切な処置を講じなければならない。
(水質汚濁に係る事故時の措置)
第13条 統括者は、当該事業所において事故等が発生し、有害物質又は油を含む水が当該事業所から公共用水域に排出され又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに有害物質又は油を含む水の排出又は浸透防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故等の状況及び措置の概要を、当該事業所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第5章 土壌及び地下水の汚染の防止
(土壌汚染等の防止)
第14条 従業員等は、土壌汚染又は土壌汚染に起因する地下水の汚染を防止するために、土壌汚染対策法を遵守し、処理マニュアルの規定に従い適正に特定有害物質を処理しなければならない。
(土壌汚染状況の調査)
第15条 責任者は、土壌汚染対策法その他関連法令等の規定に基づく土壌汚染状況調査を実施しその結果を記録するとともに、法令の規定に従って都道府県知事に対する報告をしなければならない。
2 前項の記録の保管期間は20年とする。
3 責任者は、土壌汚染状況調査の結果、汚染状況が土壌汚染対策法その他関連法令等の規定する基準等に適合しない場合、速やかに当該事業所の統括者に報告し、原因を調査し適切な処置を講じなければならない。

第6章 悪臭防止
(悪臭物質の排出)
第16条 従業員等は、悪臭防止法その他の関連法令等の規定を遵守し、悪臭の発生防止に努めなければならない。
(特定悪臭物質の測定)
第17条 責任者は、悪臭防止法その他関連法令等の規定に従って、定期的に、特定悪臭物質の濃度を測定しその結果を記録しなければならない。
2 前項の記録の保管期間は5年とする。
3 責任者は、特定悪臭物質の濃度が悪臭防止法その他関連法令等の規定に適合しないとき又は適合しないおそれがある場合には、速やかに当該事業所の統括者に報告し、原因を調査し適切な処置を講じなければならない。
(悪臭に関する事故時の措置)
第18条 悪臭防止法第3条に規定する規制地域内に存する事業所の統括者は、当該事業所における事故等により、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するとともに、その事故の状況を市町村長に通報しなければならない。

第7章 騒音防止
(騒音の防止)
第19条 従業員等は、騒音の防止に努め、騒音規制法その他関連法令等の規定を遵守しなければならない。
2 従業員等は、騒音が発生するおそれのある作業ないし実験等を行う場合はあらかじめ責任者に届け出なければならない。
3 前項の届け出を受けた責任者は、必要に応じて関係機関に連絡するなど所要の措置を講じなければならない。
(騒音の測定)
第20条 責任者は、騒音規制法、騒音に係る環境基準(平成17年環境庁告示第45号)その他関連法令等の規定に従い、定期的に、当該事業所の騒音レベルを測定し、その結果を記録しなければならない。
2 前項の記録の保管期間は5年とする。
3 責任者は、測定の結果が騒音規制法その他関連法令等に規定する基準等に適合しない場合は、速やかに当該事業所の統括者に報告するとともに、原因を調査し、適切な措置を講じなければならない。

第8章 振動防止
(振動の防止)
第21条 従業員等は、振動が発生しないよう努め、振動規制法その他関連法令等の規定を遵守しなければならない。
2 従業員等は、振動が発生するおそれのある作業ないし実験等を行う場合はあらかじめ責任者に届け出なければならない。
3 前項の届け出を受けた責任者は、必要に応じて関係機関に連絡するなど所要の措置を講じなければならない。
(振動の測定)
第22条 責任者は、振動規制法その他関連法令等の規定に従い、定期的に、当該事業所の振動を測定し、その結果を記録しなければならない。
2 前項の記録の保管期間は5年とする。
3 責任者は、測定の結果が振動規制法その他関連法令等に規定する基準に適合しない場合は、速やかに当該事業所の統括者に報告するとともに、原因を調査し、適切な措置を講じなければならない。

第9章 廃棄物の処理
(廃棄物の排出)
第23条 従業員等は、事業所において一般廃棄物を排出しようとするときは、当該事業所の存する市町村が定める一般廃棄物処理計画及び事業所策定のマニュアルに従って、一般廃棄物を分別、保管又は集積しなければならない。
2 従業員等は、事業所において産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出しようとするときは、事業所策定のマニュアルに従って、産業廃棄物又は特別産業廃棄物を分別、保管又は集積しなければならない。
(廃棄物の集積)
第24条 従業員等は、当該事業所の統括者が定める集積場以外に廃棄物を集積してはならない。
2 責任者は、当該事業所の廃棄物集積場を管理し、特に産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の集積場の扉には施錠その他の措置を行い、廃棄物が散乱しないように努めなければならない。
3 責任者は、薬品等の集積及び保管に当たっては、危険のないように適切な措置を講じなければならない。
(廃棄物の処理)
第25条 統括者は、当該事業所の存する都道府県又は市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力するために、各事業所におけるマニュアルの策定その他の措置を講じなければならない。
2 統括者は、当該事業所の一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の運搬、処理等を委託するに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関連法令等の規定を厳守しなければならない。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第26条 特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適正に行うため、各事業所に特別管理産業廃棄物管理責任者を置く。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17に規定する資格を有する従業員等のうちから、当該事業所の統括者が指名する。

第9章 緊急時の対応
(緊急時の対応)
第27条 従業員等は、事業所において排出又は発生したばい煙、排出水、特定有害物質、悪臭、騒音、振動、廃棄物その他により、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等が生じ、人の健康又は自然環境に悪影響を及ぼし、あるいは及ぼすおそれがある場合、直ちに当該事業所の総括者及び責任者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた統括者及び責任者は、速やかに関係部署ないし関係機関に所要の報告をし、必要な措置を講じ、汚染、汚濁の除去及び拡大防止に努めなければならない。

附 則
この規定は、平成○○年○○月○○日より実施する。

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