警備規程
警備規程のテキスト
警備規程
(総則)
第1条 この規程は,会社の警備について定める。
(所管)
第2条 警備は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(警備員の配置)
第3条 会社は,会社と社員の安全を確保し,業務を円滑に遂行するために,警備を専門に行う警備員を配置する。
2 警備員は,警備に関して知識と経験を有する者とする。
(警備員の監督)
第4条 警備員は総務部の所属とし,総務部長(総務部長を欠くときは,総務部次長)がその監督を行う。
(警備員の業務)
第5条 警備員は,次の業務を行う。
(1)会社に出入りする者のチェック
(2)不審者の会社への立ち入りの防止
(3)来訪者の所持品・搬入物の検査(必要に応じ)
(4)社内の巡回
(5)盗難の防止
(6)会社において異常事態が生じたときの緊急措置
(7)その他会社と社員の安全の確保に必要なこと
(権限の付与)
第6条 会社は,警備員に対し,警備員が前条に定める業務を行うのに必要な権限を与える。
(服務心得)
第7条 警備員は,業務において次の事項に心がけなければならない。
(1)警備について使命感を持つこと
(2)常に体調を整えて勤務に当たること
(3)制帽·制服を着用すること
(4)社内を巡回するときを除き,みだりに席を離れないこと
(5)来客に対し,丁寧に接すること
(6)予断を持って警備に当たらないこと
(7)服装,年齢,性別などで来訪者を差別的に取り扱わないこと
(8)消火設備,防犯設備の所在場所を確認しておくこと
(9)異常事態が生じたときは,迅速に行動すること
(10)よく来訪する者については,氏名,会社名等を覚えるように努めること
(11)社員の氏名·所属を覚えるように努めること
(12)警備上判断に迷うときは,総務部長の指示を求めること
(社員の協力義務)
第8条 社員は,会社と社員の安全を確保するために,警備員の警備業務に協力しなければならない。
2 会社において異常事態が生じたときは,直ちに警備員に通報しなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。