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機密管理規程

機密管理規程のテキスト

               機密管理規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、会社が保有する機密の管理及び取扱いに関する基本的な事項を定め、営業秘密の適切な保護を図るとともに、併せて他社の営業秘密の侵害を防止することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、会社の従業員(正社員、契約社員、臨時社員、嘱託、パートタイマー、会社へ第三者から派遣された派遣社員、会社への出向社員及び会社からの出向社員を含む。)のほか、会社の役員及び顧問(以下、総称して「従業者等」という。)に適用されるものとする。
(定 義)
第3条 この規程において営業秘密とは、会社が保有する技術上又は営業上の有用な情報であって、公然と知られていないものであって、別表に定めるものをいう。
2 この規程において他社の営業秘密とは、営業秘密のうち、他社から開示を受けた他社の技術上又は営業上の有用な情報であって、公然と知られていないものをいう。他社の営業秘密には、会社が他社に対して秘密保持義務を負うものを含むが、これに限られない。
3 この規程において営業秘密文書等とは、営業秘密が化体された文書、図面、写真、磁気テープ等の記録媒体及びその他の電子記録媒体(フロッピー・ディスク、CD-R、メモリーカード、ハード・ディスク等を含む。)並びに営業秘密が化体された研究開発中の試作品、最終製品の内部構造、研究開発設備・装置及び生産設備・装置等をいう。

第2章 従業者等が遵守すべき事項
(法令の遵守)
第4条 従業者等は、営業秘密の使用に当たっては、不正競争防止法その他の関係法令を遵守するとともに、本規程の定めに従い、会社の営業秘密又は他社の営業秘密を侵害しないよう十分に留意しなければならない。
(秘密保持義務)
第5条 従業者等は、営業秘密を指定された業務以外に使用してはならず、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 従業者等が、業務の遂行上、営業秘密を第三者に開示する必要がある場合には、第19条に定める管理責任者の事前承認を得て、これを行わなければならない。
3 前項の場合には、管理責任者は、当該営業秘密の秘密性が失われることがないよう、開示の相手方と会社が秘密保持契約を締結するなど必要な措置をとるものとする。
(複製の禁止)
第6条 従業者等は、営業秘密文書等の複製を行ってはならない。ただし、業務の遂行上必要と認められる場合においては、管理責任者の事前の承認を得た場合に限り、これを行うことができる。
(その他従業者等の守るべき事項)
第7条 従業者等は、会社からの求めに応じ、別途定める秘密保持誓約書を会社に提出するものとする。
2 会社を退職する従業者等は、退職する際に、在職中知りえた営業秘密を申告し、保有する営業秘密文書等の複製物等の全部を会社に返還するとともに、退職後の秘密保持に関して別途定める秘密保持誓約書を会社に提出するものとする。
3 従業者等は、会社の行う教育・内部監査、再発防止策などの営業秘密保持のための施策に協力しなければならない。

第3章 営業秘密の管理
(営業秘密の区分)
第8条 会社が保有する営業秘密は、次の項目に区分して指定されるものとする。
(1) 極 秘
 高度に重要な営業秘密であり、従業者等のうち会社が指定したアクセス権限を有する者以外には開示してはならないもの
(2) 秘
 機密性を有し、社内の取扱関係者以外には秘密とすべきもの
(3) 社外秘
 極秘以外の営業秘密であり、会社の従業者等以外には開示してはならないもの
2 前項に定める営業秘密が化体した営業秘密文書等には、その旨の表示がなされるものとする。
(区分の変更、解除)
第9条 会社は、保有する営業秘密について、定期的に重要性及び秘密性の見直しを行い、区分の変更、又は指定の解除を行うものとする。
2 前項の区分の変更又は指定の解除が行われた場合には、当該営業秘密が化体された営業秘密文書等の表示も変更するものとする。
(営業秘密文書等の廃棄)
第10条 営業秘密文書等のうち、前条による営業秘密の指定の解除が行われたもの等、会社が保存する必要がないものは、裁断、焼却、溶解その他適切な方法により廃棄されるものとする。
(営業秘密の管理)
第11条 会社が保有する営業秘密は、営業秘密文書等を金庫又は施錠できるキャビネットに保管し、若しくはパスワード又は指紋認証等によるアクセス制限をするなど、当該営業秘密の性質、形状に応じた適切な方法により、秘密として管理するものとする。
2 会社は、営業秘密にアクセスできる従業者等を指定するものとし、会社からアクセス権限を与えられた者以外の者は、不正に営業秘密にアクセスしてはならない。
3 営業秘密の管理の詳細は管理マニュアルで別途定めるところに従い、またアクセス権限を与えられた従業者等が営業秘密にアクセスする際には、会社が別途定めるアクセス・マニュアルに従うものとする。
(他社の営業秘密の表示)
第12条 会社が保有する他社の営業秘密については、自社の営業秘密と明確に区別するために、営業秘密管理文書等にその旨を表示する。
(他社の営業秘密の分離・峻別)
第13条 他社の営業秘密については、自社の情報と混在しないよう、自社情報とは分離・峻別して管理するものとする。
(他社の営業秘密の管理等)
第14条 他社の営業秘密の管理及び取扱いに関しては、当該他社との契約上の義務違反又は権利侵害を惹起することのないよう十分留意するものとする。
(他社の営業秘密文書等の返還・廃棄)
第15条 他社の営業秘密が化体した営業秘密文書等については、当該他社との取り決めに基づき、返還又は廃棄するものとする。

第4章 情報セキュリティ委員会
(情報セキュリティ委員会の設置)
第16条 会社は、営業秘密の管理を統括する機関として、情報セキュリティ委員会を設置するものとする。
(情報セキュリティ委員会の構成員)
第17条 情報セキュリティ委員会は、委員長及び委員によって構成される。
2 委員長は社長が任命し、委員は委員長の推薦に基づき社長が任命するものとする。
3 情報セキュリティ委員会は、その事務を担当する事務局を設置する。
(情報セキュリティ委員会の権限・責務)
第18条 情報セキュリティ委員会は、次の各号の行為を行う権限を有し、これを適切に実施するものとする。
(1) 本規程第11条に定める管理マニュアル及びアクセス・マニュアルの策定
(2) 本規程第19条に定める営業秘密管理責任者の任命
(3) 本規程第21条に定める社内教育の実施に関する事項の決定
(4) 本規程第22条に定める相談窓口の設置に関する事項の決定
(5) 本規程第23条に定める内部監査の実施に関する事項の決定
(6) 本規程第24条2項に定める再発防止措置の策定
(7) 本規程の改訂の要否の決定
(8) その他、本規程を実施するうえで必要な事項の決定
2 情報セキュリティ委員会は、前項各号の権限の一部を第19条の定めによる営業秘密管理責任者に委任することができる。

第5章 営業秘密管理責任者
(管理責任者)
第19条 会社は、個別の営業秘密の管理を実施する権限と責任を有する者として、営業秘密管理責任者(以下「管理責任者」という。)を任命するものとする。
(管理責任者の権限・責務)
第20条 管理責任者は、次の各号の行為を行うものとする。
(1) 本規程第8条及び第9条に定める個別の営業秘密の区分の指定、区別の変更及び指定の解除
(2) 本規程第11条第3項に定める管理マニュアルに基づく個別の営業秘密の保管場所、保管方法、保管期間の決定
(3) 本規程第11条第2項に定めるアクセス権者の指定
(4) 本規程第10条に定める営業秘密文書等の廃棄の決定及び実施
(5) 本規程第12条乃至第15条に定める他社の営業秘密の管理
(6) 本規程第18条に定める情報セキュリティ委員会より委任を受けた事項
(7) 本規程第24条に定める侵害時の対応
(8) その他、情報セキュリティ委員会より指示を受けた事項

第6章 社内教育・内部監査等
(教 育)
第21条 会社は、従業者等に対して、営業秘密の保持の重要性及びこの規程の内容を周知徹底させるため、定期的に研修会を行うなど適切な教育を行うものとする。
2 従業者等は、会社の行う研修会などの教育に積極的に参加するよう努めるものとする。
(相談窓口の設置)
第22条 会社は、従業者等が業務を遂行する際の営業秘密の使用に関し、従業者等からの相談を受け付け、又は従業者等へ的確なアドバイスを行うための相談窓口を設置するものとする。
(内部監査の実施)
第23条 会社は、この規程に基づく営業秘密の適切な管理及び取扱いがなされているかどうかを確認するために、定期又は臨時の内部監査を行うものとする。
(侵害時の対応・再発防止措置等)
第24条 会社は、会社の保有する営業秘密の侵害が現に行われ、又は侵害の懸念が発生した場合には、直ちに状況を把握するとともに、的確な対応を迅速に行うものとする。
2 会社は、前項の場合において必要な場合には、営業秘密の管理体制の見直し等、再発防止のための措置をとるものとする。
(罰 則)
第25条 会社の就業規則の適用がある従業者等が、この規程に違反した場合には、就業規則に定める懲罰規定により処分されるものとする。
(改 訂)
第26条 この規程は、取締役会の承認を経て改訂されるものとする。

附 則
 この規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。

別表〔省略〕


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