緊急事態対策規程(大会社・製造業)
緊急事態対策規程(大会社・製造業)のテキスト
緊急事態対策規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、緊急事態の発生に際し、速やかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適切に対処するとともに、被害を最小限に食い止めることを目的として定める。
(緊急事態の範囲)
第2条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事件(これらに類似する事件を含む。)によって、当社および当社の関係会社の事業所、または役員、従業員にもたらされた急迫の事態をいう。
(1)自然災害
① 地震、風水害などの災害
(2)事 故
① 爆発、火災、建物倒壊などの重大事故
② 当社製品に起因する重大事故
③ 役員、従業員にかかわる重大人身事故
(3)犯 罪
① 企業爆破、放火、誘拐、恐喝等、ならびに脅迫状の受領などの外部からの不法な攻撃
② 会社の法令違反およびその摘発等を前提とした官公庁による立入調査
③ 内部者による背任、横領等の不祥事
(4)その他経営にかかわる重大な事実
① 海外に駐在する従業員とその家族の生命の安全を脅かす事態
② 当社株式の不当な買占め
③ 各種訴訟、係争
④ 特許権侵害を理由とする警告書の受領
⑤ 重大な機密の漏えい
⑥ 重要な取引先の倒産等、取引先の緊急事態に起因する事態
⑦ その他、上記に準じる経営上の緊急事態
第2章 緊急事態の通報
(緊急事態の通報)
第3条 緊急事態の発生を認知した者は、速やかに所定の通報先へ通報しなければならない。
2 通報は、原則として以下の2つの経路(編注、次ページ上段)によって行うものとする。なお、本社および東京本社においては「事業所総務担当責任者」を省略する。
3 通報にあたっては、迅速さを最優先する。したがって、前項の経路で直接通報先が不在の場合は、それを越えて次の通報先へ通報することとする。
また、きわめて緊急の場合は、直接通報先のみでなく、その先まで同時に通報するなど、臨機の措置をとることを要する。
4 第2項に定める経路による通報のほか、必要あるときは、事業所総務担当責任者により関係部門にも速やかに通報することを要する。
5 正確な情報を待つために、通報が遅れるようなことがあってはならない。そのような場合は、情報の正確度を付し、適時中間通報を行うことを要する。
(情報管理)
第4条 通報内容の情報管理については、事項に定める場合を除き、「社外秘」とする。
2 緊急事態発生の通報を受けた総務部長は、その事態が「内部者取引防止に関する規程」に定める「重要事実」に該当する場合は、「インサイダー情報」(極秘扱い)としての取扱いを指示するなど、情報管理上の適切な指示を行う。
第3章 緊急事態への対応
(緊急事態対応の基本方針)
第5条 緊急事態発生時においては、当該事態について所管部門にて、次の各号に定める基本方針に従い、対応することとする。ただし、第6条に定める緊急事態対策室が設置される場合は、同室の指示に従い、協力して対応することとする。
(1)地震、風水害等の自然災害
① 人命救助を最優先とする。
② 災害対策の強化を図る。
(2)事 故
① 爆発、火災、建物倒壊等の重大事故
・人命救助と環境破壊防止を最優先とする。
・事故の再発防止を図る。
② 当社製品に起因する重大事故
・顧客、関係者の安全を最優先とする。
・事故の再発防止を図る。
③ 役員、従業員にかかわる重大人身事故
・人命救助を最優先とする。
・事故の再発防止を図る。
(3)犯 罪
① 企業爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫状の受領などの外部からの不法な攻撃
・人命救助を最優先とする。
・不当な要求に屈せず、警察と協力して対処する。
・再発防止を図る。
② 会社の法令違反およびその摘発等を前提とした官公庁による立入調査
・真実を明らかにする。
・再発防止を図る。
③ 内部者による背任、横領等の不祥事
・真実を明らかにする。
・再発防止を図る。
(4)その他経営にかかわる重大な事実
① 海外に駐在する従業員とその家族の生命の安全を脅かす事態
・人命救助を最優先とする。
② 当社株式の不当な買占め
・株式の買戻し要求には応じない。
③ 各種訴訟、係争
・当社が不利を被らぬよう、弁護士と相談し、訴訟を進行させる。
・事態の再発防止を図る。
④ 特許権侵害を理由とする警告書の受領
・戦略的観点、技術的観点から社長の判断を求める。
⑤ 重大な機密の漏えい
・再発防止を図る。
⑥ 重要な取引先の倒産等、取引先の緊急事態に起因する事態
・債権の早期回収を図る等、事業運営への影響を未然に回避する。
(緊急事態対策室)
第6条 特定の緊急事態が発生した場合、またはその発生が予想される場合は、緊急事態対策室(以下「対策室」という。)を設置することができる。
2 対策室設置に代えて、事業所に緊急事態対策室(以下「事業所対策室」という。)を設置することがある。
3 第7条から第9条までの規定は、事業所対策室について準用する。ただし、事業所対策室長は社長が任命する。
(対策室の構成)
第7条 対策室は、原則として社長を室長とし、関係者若干名をもって構成する。
(対策室会議の開催)
第8条 対策室会議は、招集時直ちに、出席可能な者の出席により開催する。
(対策室の実施事項)
第9条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。
(1)情報の確認
(2)応急処置の決定・指示
(3)原因の究明および対策基本方針の決定
(4)対外広報、対外連絡の内容、時期、窓口、方法の決定
(5)対社内、対関係会社連絡の内容、時期、方法の決定
(6)本社からの指示、連絡ができないときの代替措置の決定
(7)対策実施上の分担等の決定、および対策実行の指示、ならびに実行の確認
(8)その他、必要事項の決定
第4章 雑 則
(緊急事態通報先一覧表)
第10条 総務部および各事業所総務担当部門は、緊急事態の発生に備えて、本社または各事業所における緊急事態通報先一覧表(以下「一覧表」という。)を作成し、これを関係者に周知徹底しなければならない。
2 一覧表は、少なくとも6カ月に1回点検のうえ、必要に応じて修正する等、つねに最新のものとするように努めなければならない。
3 各事業所総務担当責任者は、総務部長に最新の一覧表の写等を送付するものとする。
4 各事業所においても緊急事態の発生に備えて連絡網を作成し、これを各事業所員に周知徹底しなければならない。
(一覧表の携帯等)
第11条 役員および管理社員は、一覧表またはこれに代わり得るものをつねに携帯するとともに、常時その所在または通報先を明らかにしておかなければならない。
2 前項を除く従業員も、緊急事態発生時の通報先をつねに把握しておかなければならない。
(関係会社)
第12条 総務部長は、当社の関係会社に対して、緊急事態の発生に備えて、少なくとも次の各号の実施を要請するものとする。
(1)第3条に規定する緊急事態の通報経路の決定
(2)第10条に規定する一覧表の作成等
(3)前各号の実施事項等の総務部長への連絡
2 前項第1号について、関係会社から当社への通報窓口は総務部長とし、その後の通報経路は第3条第2項と同じとする。
付 則
この規程は、平成○年○月○日から実施する。