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顧客情報業務委託規定

顧客情報業務委託規定のテキスト

               顧客情報業務委託規定
(総則)
第1条 この規程は,顧客情報の管理業務の委託について定める。
(顧客情報業務の委託)
第2条 会社は,経営を効率的・合理的に行うため,必要に応じて,顧客情報の管理業務を業者に委託する。
(委託先の選定基準)
第3条 委託先は,次の事項を総合的・客観的に評価して選定する。
(1)情報処理の技術が優れていること
(2)顧客情報の管理体制が整備されていること
(3)経営基盤が安定していること
(4)法令の遵守を経営方針としていること
(5)委託料金が適正であること
(委託契約の締結)
第4条 顧客情報の管理業務を委託するときは,委託先との間で,次の事項について契約を締結する。
(1)委託する業務の内容
(2)委託業務の処理体制
(3)委託業務の処理場所
(4)委託料
(5)委託料の支払条件
(6)委託期間
(7)その他必要事項
(付帯的契約事項)
第5条 委託契約において,次の事項を付帯的に明記するものとする。
(1)委託先は,個人情報保護法を誠実に遵守して業務を遂行すること
(2)委託先は,業務の受託を通じて知り得た会社の営業秘密を,委託期間中はもとより委託期間終了後も,他に漏らさないこと
(3)委託先は,委託業務に関して会社に損害を与えたときは,責任を持ってその損害を賠償すること
(4)委託先は,会社の承諾を得ることなく,会社から受託し蝶務の全部または一部を第三者に委託しないこと
(委託先の監督)
第6条 会社は,個人情報保護法第22条の定めるところにより,委託先が委託業務を安全管理に配慮して適正に遂行しているかどうかを適宜適切に監督する。
(会社への業務報告)
第7条 会社は,委託先に対し,委託業務の処理状況を定期的かつ正確に報告することを求める。
(業務の改善要請)
第8条 会社は,第6条において定める監督または第7条において定める業務報告によって,顧客情報の管理業務の改善が必要であると判断したときは,委託先に対して業務の改善を要請する。
(委託契約の解除)
第9条 委託先が次のいずれかに該当する行為をしたときは,委託契約期間の途中であっても委託契約を解除するものとする。
(1)委託契約に反する行為をしたとき
(2)個人情報保護法に違反する行為をしたとき
(3)委託業務の処理を通じて知り得た会社の秘密を第三者に漏らしたとき
(4)会社の信用と名誉を傷つけたとき
(5)その他委託契約を継続することについて著しい支障が生じたとき
(損害の賠償請求)
第10条 会社は,委託先が委託業務の処理に関して会社に損害を与えたときは,委託先に対し,その損害の賠償を請求する。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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