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苦情処理委員会規程

苦情処理委員会規程のテキスト

               苦情処理委員会規程
(総則)
第1条 この規程は,苦情処理委員会(以下,単に「委員会」という)について定める。
(目的)
第2条 会社は,労働条件および処遇等に関する社員の苦情を解決することを目的として,委員会を設ける。
(委員会の構成)
第3条 委員会の構成は,次のとおりとする。
会社側委員  3名
社員代表委員 3名
(委員の任命)
第4条 会社側委員は,社長が任命する。
2 社員代表委員は,社員の選挙で選任された者を社長が任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(役員)
第6条 委員会に次の役員を置く。
(1)委員長
(2)副委員長
2 委員長は,委員会の議事運営をつかさどる。委員長は,会社側委員の中から選任する
3 委員長に事故あるときは,副委員長が委員会の議事運営をつかさどる。副委員長は,社員代表委員の中から選任する。
(委員会の開催)
第7条 委員会は,社員から苦情の申し出があったつど開催する。
(苦情の申し出)
第8条 労働条件および処遇について苦情のある社員は,その苦情を委員会に自由に申し出ることができる。
2 苦情の申し出は,苦情の内容を記載した書面を提出することによって行うものとする。
(不受理)
第9条 委員会は,次に掲げる苦情は受理しない。
(1)苦情の内容が著しく抽象的であるもの
(2)苦情の内容が会社の労働条件または処遇と関係のないもの
(3)苦情の原因が個人的な性格や態度に起因すると認められるもの
(答申)
第10条 委員会は,受理した苦情について,それを解決するために会社が取るべき措置を検討し,その結果を会社に答申する。
(意見聴取)
第11条 委員会は,必要に応じて,次に掲げる者から意見を聴取するものとする。
(1) 苦情を申し出た者
(2) 苦情を申し出た者の上司,同僚
(3) 人事部門の責任者
(実行の義務)
第12条 会社は,委員会から出された答申の内容を誠実に実行しなければならない。
2 答申の内容を実行したときは,委具会に報告する。
(役職者の禁止事項)
第13条 役職者は,次に掲げることをしてはならない。
(1)部下が委員会に苦情を申し出ることを妨げること
(2) 委員会に苦情を申し出た部下を,申し出たことを理由として不利に取り扱うこと
(3)委員会に苦情を申し出ない部下を,申し出ないことを理由として有利に取り扱うこと
(事務の所管)
第14条 委員会の事務は,人事課で執り行う。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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