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身元保証規定
身元保証規定のテキスト
身元保証規定 (目的) 第1条この規程は,身元保証制度について定める。 (身元保証書の提出) 第2条 社員として会社に採用された者は,入社の日から2週間以内に身元保証書を提出しなければならない。 2 正当な理由がないにもかかわらず,2週間以内に提出しないときは,採用を取り消すことがある。 (身元保証人の資格) 第3条 身元保証人は,日本国内に居住し,かつ,経済力のある成人でなければならない。 (住民票記載事項証明書の添付) 第4条 身元保証書には,保証人の住民票記載事項証明書を添付しなければならない。 (有効期間) 第4条 身元保証の有効期間は,5年とする。保証期間が経過したときは,必要に応じて,保守契約の更新を求めるものとする (身元保証人の変更) 第5条 社員は,保証期間の途中において,身元保証人に次に掲げる軸が生じたときは,新たに身元保証人を選任し,これを会社に届け出なければなら ない。 第6条 (1)死亡した時 (2)保証能力を喪失したとき (付則) この規程は,令和 年 月 日から施行する。