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身元保証規定

身元保証規定のテキスト

               身元保証規定
 (目的)
第1条この規程は,身元保証制度について定める。
(身元保証書の提出)
第2条 社員として会社に採用された者は,入社の日から2週間以内に身元保証書を提出しなければならない。
2 正当な理由がないにもかかわらず,2週間以内に提出しないときは,採用を取り消すことがある。
(身元保証人の資格)
第3条 身元保証人は,日本国内に居住し,かつ,経済力のある成人でなければならない。
(住民票記載事項証明書の添付)
第4条 身元保証書には,保証人の住民票記載事項証明書を添付しなければならない。
(有効期間)
第4条 身元保証の有効期間は,5年とする。保証期間が経過したときは,必要に応じて,保守契約の更新を求めるものとする
(身元保証人の変更)
第5条 社員は,保証期間の途中において,身元保証人に次に掲げる軸が生じたときは,新たに身元保証人を選任し,これを会社に届け出なければなら
ない。
第6条
(1)死亡した時
(2)保証能力を喪失したとき

(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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