内部監査規程③(中小会社・小売業)
内部監査規程③(中小会社・小売業) のテキスト
内部監査規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当社における内部監査の計画・実施および報告に関する基本的事項を定め、内部監査を円滑かつ効果的に運営することを目的とする。
(内部監査の機能)
第2条 内部監査の機能は、経営診断の見地から、会社の財産および業務を適正に把握し、経営の合理化ならびに効率化に寄与することを旨とする。
(監査担当部署)
第3条 内部監査(以下「監査」という。)に関する業務は、監査室がこれを担当する。
(監査責任者および監査担当者)
第4条 監査責任者は、監査室長とし、監査担当者は、原則として監査室員とする。ただし、監査の内容によっては、社長が別に監査責任者および監査担当者を指名することができる。
(監査の種類)
第5条 監査の種類は、次のとおりとする。
(1)業務監査
業務監査は、業務および制度の運用状況が適正かつ妥当であるか否かを監査するものである。
(2)特命事項の監査
(監査の区分)
第6条 監査は定期監査と臨時監査とに区分して行う。
(1)定期監査は、原則としてあらかじめ定められた監査計画に基づき行うものとする。
(2)臨時監査は、社長から特に命じられた場合など、臨時に行うものとする。
(監査の方法)
第7条 監査は、口頭もしくは書面による質問から諸資料の閲覧、現場視察に至るまでさまざまな方法を用いて行うものとする。
(監査責任者の権限)
第8条 監査責任者の権限は、次のとおりとする。
(1)監査責任者は、被監査部店の関係者に対し、帳票および諸資料の提出、または事実の説明その他監査実施上必要な要求を行うことができる。
(2)監査責任者は、原則として被監査部店の責任者などに対して、立会・確認・意見および報告を求めることができる。
(3)前二号の要求を受けたものは、正当な理由なくしてこれを拒否し、または虚偽の回答をしてはならない。
(監査責任者および監査担当者の遵守事項)
第9条 監査責任者および監査担当者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)監査は、すべて事実に基づいて行い、その判断および意見の表明を行うにあたっては、つねに公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
(2)いかなる場合においても被監査部店の業務の処理・方法などについて、直接指揮命令をしてはならない。
(3)職務上知り得た事項を他に漏らしたり、自ら利用してはならない。
(4)監査の実施および調書や報告書の作成、保管などについては、職務の機密性にかんがみ、十分な注意をもって行わなければならない。
(関係会社の監査)
第10条 関係会社の監査の必要を認めた場合はあらかじめ関連事業室と十分協議し、監査にあたってはそれぞれの会社の独立性を重んじ、この規程に準じて行うものとする。
(監査役監査との関係)
第11条 監査室は監査の実効を高めるため、監査役との情報の交換など連係を十分に図るよう努めるものとする。
第2章 監査の計画
(監査計画の作成)
第12条 監査室は期初に内容を立案し、社長の承認を得るものとする。
2 実施計画については、承認を受けた監査計画に基づき、監査責任者が立案するものとする。
3 監査責任者および監査担当者は、実施計画に基づいて監査を実施しなければならない。
(実施計画書の内容)
第13条 実施計画書は、次の各号の事項について記載するものとする。
(1)被監査部店名
(2)監査の区分
(3)監査の種類および範囲
(4)監査実施期間・日程
(5)監査の方法
(6)監査の責任者・担当者
(7)その他必要な事項
第3章 監査の実施と措置
(監査の通知)
第14条 監査責任者は、監査予定日の1週間前までに監査通知書を被監査部店の責任者に送付するものとする。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
2 監査通知書には、日時、場所、方法などについて記載するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭をもって通知することができる。
3 監査責任者は、実施計画書の全部または一部の写しを事前に被監査部店の責任者に送付し、監査を受けるための準備をさせることができる。
(監査調書の作成)
第15条 監査責任者は、実施した監査の方法・内容および結果などについて監査調書を作成しなければならない。
2 監査責任者は監査調書を十分な注意をもって整理、保存し、社長の承認なくしてその全部または一部を社内外を問わず、閲覧謄写させてはならない。
(監査結果の説明)
第16条 監査責任者は監査終了後、被監査部店に対して監査結果の説明を行うものとする。
(監査報告書の作成)
第17条 監査責任者は監査終了後、速やかに監査結果を社長に口頭で報告するとともに、原則として3週間以内に監査報告書正本一通を作成し、社長に提出しなければならない。
2 監査責任者は、社長が必要と認めた関係部店、取締役に対し監査報告書の全部または一部の写を回付するものとする。
3 監査責任者は、十分な注意をもって監査報告書を保管するものとする。
(監査報告書の内容)
第18条 監査報告書は、次の各号の事項について記載するものとする。
(1)被監査部店名
(2)監査の区分
(3)監査の種類および範囲
(4)監査実施期間・日程
(5)監査の責任者・担当者
(6)監査実施経過の概要
(7)重要な発見事項
(8)監査の結果についての意見および勧告事項
(9)特記すべき事項
(改善措置)
第19条 監査報告に基づいて社長から改善などの指示がある場合、監査責任者は速やかに被監査部店の責任者にその旨文書で伝達するものとする。
2 被監査部店の責任者は前項の措置の実施状況について、指定期限までに監査責任者を経由して社長に報告書を提出するものとする。
3 監査責任者は、前項の措置の実施状況を確認するものとする。
(本規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は、企画部長が立案し、社長の決裁を得てこれを行う。
付 則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。