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労使協議会規程

労使協議会規程のテキスト

               労使協議会規程
(総則) 
第1条 この規程は,労使協議会について定める。
(目的)
第2条 会社は,社員との信頼関係をより一層強固なものとし,もって社員の福祉の向上と会社の発展を期すために労使協議会を設ける。
(協議会の構成)
第3条 労使協議会の構成は,次のとおりとする。
会社代表委員・・・社長および社長が指名した者3名
社員代表委員・・・社員が自主的に選出した者3名
(任期) 
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(開催) 
第5条 労使協議会は,毎月1回定期的に開催する。
2 会社代表または社員代表から開催の申し入れがあったときは,その都度開催する。
(議長)
第6条 労使協議会の議長は社長が務める。
(取り扱いの区分)
第7条 労使協議会で取り扱う事項は,次の3つに区分し,その内容は「別表」のとおりとする。
(1) 報告事項・・・会社が社員代表に報告,説明する事項
(2) 意見聴取事項・・・会社がその内容を説明し,社員代表から意見を聴取する事項
(3) 協議事項・・・会社と社員代表とで協議し,決定する事項
(議事録)
第8条 経営委員会を開催したときは,議事録を作成する。
(機密保持)
第9条 労使協議会の委員は,協議会で知り得た会社の機密を他に洩らしてはならない。
(事務の所管)
第10条 労使協議会にかかわる事務は,人事課で執り行う。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。
 
(別表)報告事項,意見聴取事項,協議事項
報告事項	(1)経営の基本方針
(2)経営計画,生產計画,販売計画,資金計画,要員計画,採用計画の概要
(3)販売,営業の状況(全体,主要商品別)
(4)生産,稼働率の状況
(5) 営業利益の状況
(6)決算(見通し,実績)
(7)役職者の人事
(8)組織の新設,統合等
(9)事業所(工場,支店,営業所等)の新設,移転,統合等
(10) その他前各号に準ずること
意見聴取事項	(1)生産ラインの合理化,効率化
(2)事務の合理化,効率化
(3)福利厚生制度,福利厚生施設
(4)職場の安全対策,衛生対策
(5)社員の出向,転籍
(6)教育訓練計画
(7)その他前各号に準ずること
協議事項	(1)給与,賞与,退職金
(2)退職,定年
(3)労働時間,休日,休暇
(4)雇用調整(一時休業,希望退職,整理解雇等)
(5)その他重要な労働条件の変更に関すること

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